2022年1月 電子帳簿保存法改正!!

#その他税金
#役立つ知識
#西田
#ブログ
#プライベート

 

こんにちは、西田です!😄

気付けばもう8月も終わりですね…

学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。

 

 

さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。

どのようなものかざっくり言いますと、

メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、

その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。

この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。

 

次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。

 

必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
取引の日付金額相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)

 

いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

 

2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。

デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪

 

 

お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。

食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)

部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。

皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊

 

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

ID @teams-tax

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士