みなさん、こんにちは!
ひょっとして感染したかも?って感じたら、すぐにPCR検査を受けてしまう、税理士法人ティームズの北井です。
3回とも「陰性」でした。
私が相続税を取り扱う税理士として活動している上で、夫婦間のコミュニケーションて本当に大事だな、と感じることがあります。今回書くのは、相続税の税務調査で発覚する、配偶者の「へそくり」に関してです。
ある調査によれば、「へそくりをしている」と回答したのは約2割にとどまるものの、既婚女性では約4割が「へそくりをしている」と回答。やはり奥様の方が多いのか!という感じです。
また、へそくりの額について、東京と大阪に違いがあるのが面白いんです。夫に関して言えば、東京は280万円、大阪は162万円で関東の方が随分と多いのです。物価も違いますしね。
しかし妻の方は、東京は350万円に対し、大阪は、な、なんと!490万円!! 東京を大きく上回っています。関西のおばちゃんはたくましいと言われる所以ですね。
へそくりたるもの、配偶者には内緒だから、へそくりと呼ばれます。当たり前ですが、配偶者に知られてしまったら、ただのその人の財産であり、へそくりではなくなってしまいますから。
ただ、税理士の立場として、このへそくりを問題視せずにいられません。
先日に行われた相続税の税務調査で、調査官が指摘した点はこうです。
調査官「申告された預金以外にも、ご主人の預金が〇〇銀行に1,000万円以上あります」
妻「え!〇〇銀行に口座を持っているなんて聞いたことない!」
こんなやり取りが繰り広げられ、結局は申告額が少なかった罰金として、過少申告加算税と延滞税が課せられ、余計な税金を納めることになったばかりでなく、夫婦間のコミュニケーション不足を露呈し恥ずかしい思いをする結果となったのです。
へそくりをするのを咎める訳ではないのです。しかし相続発生後に恥ずかしい思いをしないために配偶者には金額までは教えず、〇〇銀行の△△支店にへそくりがあるかも?という情報くらいは教えておいた方が良いのかもしれませんね。
ちなみに私もへそくりがありますが、妻には全くその存在を打ち明けておりませんし、妻から打ち明けられたこともありません……。
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