できれば使いたくない

#所得税
#山本

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こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

早くも暑いです

 

 

今年の近畿地方の梅雨入りは5月16日

 

 

 

平年より20日程度早かったそうです

 

 

ここ数年夏から秋にかけて水害が増えています

 

 

 

税法では災害を受けた方を救済するための制度が存在します

 

 

 

本日はその中の一つである

 

 

「災害減免法による所得税の軽減免除」

 

 

をご紹介させて頂きます

 

 

内容としては

 

 

災害によって住宅や家財が被害を受けその損害金額が(保険金等により補てんされる金額を除く)が

その時価の2分の1以上であり、かつその災害のあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の時において

その災害による損失額について雑損控除という規定の適用を受けない場合に災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減又は免除されます。

 

 

500万円以下  

所得税の額の全額が軽減又は免除

 

500万円を超え750万円以下

所得税の額の2分の1が軽減又は免除

 

750万円を超え1,000万円以下

所得税の額の4分の1が軽減又は免除

 

 

できれば使いたくないですが、もしもの時にはこのような制度も活用して負担を少しでも軽減したいですね!

 

 

詳しくは国税庁HPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

 

 

 

台風のイラスト(自然災害)

 

 

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