皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
大阪ではまだまだ緊急事態宣言が続きそうですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
緊急事態宣言といえば、
一時支援金の期限が2週間ほど延長されましたね。
延長をするには5/31㈪までに
①アカウントを発行し、②延長の申込みを行う必要があります。
5/31㈪に必要書類の準備が間に合わない!という方は
忘れずに行ってくださいね。
さて、今回は先日LINE公式アカウントでも配信した月次支援金について詳しくお話したいと思います。
LINE公式アカウントでは役立つ情報を随時配信しています。
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月次支援金とは、
2021年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置により
休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている法人と個人に対し、
継続的な支援を目的として実施される給付金です。
1.対象月と給付額
月次支援金の対象月:4月、5月、6月
給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月
2.申請受付期間
4月・5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
3.給付対象
給付を受けるには下記の2点を満たせば業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②対象月の月間売上が、前年(又は前々年)同月比50%以上減少していること(各月毎に比較)
経済産業省では給付対象の具体例として以下の事業者を挙げています。
業種・地域を問わないとされているので、該当する方も多いのではないでしょうか。
4.必要書類
過去に一時支援金の申請をしたことがなく、
月次支援金を初めて申請する場合は下記の資料が必要です。
✓2019年・2020年の確定申告書
✓2021年の対象月の売上台帳
✓通帳
✓宣誓・同意書
✓履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)
2回目以降の申請の必要書類は2021年の対象月の売上台帳のみとなります。
また、過去に一時支援金を申請したことがある場合は
2021年の対象月の売上台帳と宣誓・同意書のみと簡略化されています。
5.手続きの流れ
初めて月次支援金を申請する場合は下記の流れとなります。
①月次支援金ホームページ(6月中旬に開設予定)でアカウントを発行
②事前確認を受ける
③月次支援金ホームページより必要書類を添付して申請する
申請にあたっては税理士等の事前確認が必要となります。
ティームズでは顧問先様に限り無料でご対応させて頂きます!
申請手続きは原則ご自身で行って頂きますが、難しい方には申請代行も承ります。
料金は支給金額×10%+消費税です。
該当するかもしれない!という方は
お気軽に担当者へご相談ください 🙂
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