お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナ禍がまだまだおさまりそうもなく、家飲みの機会が多くなってます。
そんな中、私の好きなお酒は「レモンサワー」です!!!(どうでもいい情報ですみません)
もともと自分の体質に合っているのか、あまり悪酔いしないと自分では思ってます😅
また、最近レモンサワーが人気とも聞いてます。
理由は…
①安い!(レモンサワーはベースとなる焼酎と炭酸、レモンさえあれば簡単に作ることができます)
②健康に良い!(一般的なレモンサワーの材料として使われる甲類焼酎は、糖質0・プリン体0。さらに、炭酸・レモンといった材料も基本的にはほとんどカロリーはありません)
③食事に合う!(店舗の作り方にもよりますが、レモン・焼酎・炭酸で作ったレモンサワーは、甘さもなく食事の邪魔をしないのも特徴です)
など様々で、「とりあえず生ビールで!」から「とりあえずレモンサワーで!」に変わりつつあるとか…
ところで、レモンサワーの発祥をみなさんご存知でしょうか?
戦後間もない頃、大衆居酒屋が発祥の地だと言われています。
常連のお客さん達は焼酎の炭酸割りを好んで飲んでいたそうです。今で言う、焼酎ハイボールのような飲み物だったのでしょう。
ある時、この飲み物(焼酎ハイボール)に誰かがレモンを絞って入れたことにより、偶然生まれたものがレモンサワー。
お客さんたちの間では、いつの間にか焼酎ハイボールにレモンを加える飲み方が広まっていったのだそうです。
さて、前置きが長くなりましたが、今回のお題は「押印廃止!?」です。
今まで申告書や届出書に必要不可欠なこの押印。
ところが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
上記①及び②につきましては、実印が必要とされている書類のことですね。
(https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm)
最近は電子申告の普及により、押印の機会は減りましたが、書面提出されている方は手間が省けますね!
また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印の必要はなくなりました。
(実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります)
ただし、振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしている場合がありますのでご留意ください。
申告以外でも、契約などの重要な場面で押印ってありますよね。
いざ押印する時、身が引き締まる思いをした経験があります。
その押印の機会が減ることにより便利になる一方で、少しさみしく思う今日この頃でした😄
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