初任給

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太田 篤弘

太田 篤弘

 

 

 

 

こんにちは。

 

 

 

 

 

 

ブログ投稿は何だか久しぶりな気がしている

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」

のような言葉があるように月日が一瞬で過ぎたように思います。

 

 

 

 

 

 

 

と、いうのも我々は年末調整や個人の確定申告時期が重なり、

もう記憶がないくらい忙しいので、さらに体感が早いんだと思います。笑

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、1月~3月生まれを「早生まれ」って言いますよね。

僕も2月生まれでして、早生まれなんです。

 

 

 

 

 

 

でも、昔から子供ながらに「早くないやん、遅いやん」と思ってました。

例えば、小学校の頃は4月生まれから早く歳をとるのに、1~3月生まれが早生まれと言われ、違和感を感じたものです。

 

 

 

 

 

 

恥ずかしながら最近知ったのですが、「数え年」の考え方なんですね。

この業界に入ってから、個人事業主の所得計算期間「暦年」を意識するようになり、ようやく理解しました。

たしかに暦年でいえば1~3月生まれは早生まれですね。

 

 

 

 

 

 

 

…と、素朴な話はここまで。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、4月も下旬です。

そろそろ新社会人にとっては「初任給」の時期ですね!

 

 

 

 

 

ですので、新入社員の皆様に向けて給与明細の項目について書こうかと思います。

 

 

 

 

 

 

まず、大部分として「額面給与」があります。

基本給に残業代や各種手当、通勤費を合計したものです。

「額面金額」「額面」とも呼ばれますね。

 

 

 

 

 

 

また、「手取り給与」は「額面給与」から、以下の社会保険料や税金などを差し引いた残額を指します。

 

 

 

 

 

 

●社会保険料(以下の3つです)

 

(1)健康保険料

医療保険制度の保険料です。

支払額の半分は会社負担です。

金額は健康保険組合もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)といった会社の加入によって異なります。

ちなみに弊社なら税理士国民健康保険となります。

 

 

 

 

 

(2)厚生年金保険料

名前の通り、年金のための掛金です。

こちらも支払額の半分は会社負担です。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

(3)雇用保険料

失業給付などを受けるための保険のことです。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

 

 

●税金

 

(1)所得税

額面給与から社会保険料を引いた後の額に対して税率が決まっています。

扶養家族などの数によっても変わってきますので、会社に提出する年末調整の書類はちゃんと書きましょうね。

 

 

 

 

(2)住民税

説明すると住んでいる都道府県と市区町村への税金です。

住民税は、ざっっっくり前年の所得の10%とか言われていますよね。

ほんとは複雑な計算があり、10%でもないですが、ここでは省略させて頂きます。

前年の所得にもよりますが、基本的には「入社から2年目の6月」から発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなところでしょうか。

新入社員の皆さん、コロナに負けずバリバリと働いてください!

 

 

 

 

 

 

では、また会いましょう!

 

 

 

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この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
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頼れる税理士を目指して日々精進です。