すっかり春なんですよね。
桜満開でしたので長居公園にウォーキングしてまいりました。
プライバシーに配慮し一部ボカしております
健康のため、たまーーーーに歩く税理士法人ティームズ 友松です。
「インボイス制度」
以前にもご紹介したインボイス制度
適格請求書と呼ばれる書類が無い場合に、消費税の仕入税額控除が2023年10月から段階的に縮小され、 2029年10月から廃止されることになります。
(あっと言う間に時は過ぎるので、2023年ももうすぐです・・・よね?)
今までと何が変わるの??
消費税の納税額計算が変わります。
法人、個人問わず、消費税の課税事業者の方に影響が有ります。なので一般消費者の場合には全く影響ございません。
<これまで>
これまでは基本的に「何をいくらで購入したか」がわかる請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができました(請求書等保存方式)
<改正後>
適格請求書発行事業者だけが発行できる、適格請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができます(インボイス方式)
ここで問題・ポイントとなるのが、適格請求書発行事業者というワード
適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で、事前に税務署に登録をした事業者となります。
国も混乱するのが判っているので・・・国税庁では事前にインボイスの特集ページを作っています。
前置きからややこしいこの制度ですが、今回は、不動産賃貸業(大家さん)に的を絞ってインボイス制度でどんな影響が出るのかをお伝えします。
まず、戸建て・アパートなどの住宅の家賃収入は消費税の非課税取引であり、インボイス制度導入でまったく問題はございません。
しかし、法人や個人事業主に対して住宅以外の貸店舗・ガレージなど 消費税の課税取引となる物件を貸している大家さんのうち、免税事業者(インボイスが発行できない)の場合に、影響が生じます。
入居者・利用者の方が消費税の課税事業者である場合、家賃に上乗せして支払っている消費税は その方は消費税計算上、控除して納税できていました。
!!しかし、インボイスが発行されないと消費税納税額が多くなってしまいます!!
その結果、
インボイスを発行してくれる大家さんの物件に移る
or
移転はしないが消費税分だけ家賃減額を求められることと なります。
退去されては困りますので、受け入れざるを得ない値引きですね。
また、テナント用ビルを購入した場合の消費税還付・・・などにも影響が及びます。
将来的には、インボイス発行事業者でない場合、知らないうちに相手方の取引対象から外されることも考えられます。
事前に消費税の課税事業者を選択してインボイス発行事業者となった場合の消費税額を試算しておく必要などもあろうかと思います。
上記ご紹介したような試算、ご自身では大変なことと思います。
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