はじめまして
本日よりブログ投稿者の一員に加えさせていただきました。
穴井と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。
私は法律の勉強経験がありますので、そこから話題を提供できればと思います。
※以下の話はあくまで請求権の基本的な性質です。具体的な事案によっては異なる判断がなされることもありますのでご注意ください。
今回のテーマは「離婚」です。
少し前にはコロナ離婚という言葉も流行りました。
離婚の際問題となりうるのが、財産分与、慰謝料、養育費の3つと思われます。それらの税金関係はどうなっているのか、以下それぞれ見ていきましょう。
例えば、年収600万円のサラリーマン夫(30代)と年収100万円のパート勤務の妻(30代)、子1人(5歳)、住宅ローンを組んで夫名義で購入したばかりのマンションに住み、預金600万円(夫名義)の蓄えのあった夫婦が離婚することとなったとします。
1 財産分与
離婚による財産分与については国税庁にこのようにあります。
No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁 (nta.go.jp)
基本、離婚による財産分与=贈与ではありません。
①夫婦の財産を清算分配し、②離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものだからです。
簡単に言うと、もともと共有していた自分たちの財産を分けるだけです。
(1)現預金の場合
このブログの例でいうと、預金600万円は名義人である夫だけのものではなく、夫婦の共有財産として扱われます。そのため、夫婦関係が清算されるときは財産も清算されることになり、その際の取り分は基本的に1対1です。基本どおり、夫婦で300万円づつ分け合う(妻が300万円を取得する)場合、課税されることはありません。
しかし、これが一方に偏りすぎているときは贈与税の対象となります。相続税基本通達9-8では、財産分与による財産は贈与によるものではないが、婚姻中の夫婦の協力その他一切の事情を考慮してもなお多い部分については贈与によるものとしています。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、410万円以上分与を受けると、贈与税を支払う義務が生じる可能性があるといえます。
⑵不動産の場合
国税庁には以下のとおりあります。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)
元夫と元妻で共有することはできますが、離婚相手と不動産を共有したいと思う人はいないでしょう。
このブログの例では、マンションの価値より住宅ローンが上回っている状態(オーバーローン)にあることが多く、夫名義のまま、つまり、マンションに関しては分与がなされないことがほとんどだと思います。この場合、税金の問題は生じません。これに対し、仮に、マンションの価値が住宅ローンを大きく上回っており、夫から妻にマンションを分与することになった場合には、現預金の場合同様、妻(分与を受ける側)には贈与税が課されることになります。
また、夫(財産を分与した側)にも譲渡所得税が課せられます。分与する側に課税がされる理由ですが、これは財産を分与しなければならないという義務からの解放がそれ自体一つの経済的利益といえるためです(昭和50年5月27日第三小法廷判決)
2 養育費
妻が親権者となった場合、裁判所で用いられている養育費の算定表をベースにすると、このブログの例では、夫が支払うべき養育費は6~8万円(月)程度になるものと思われます。
離婚したからといって、子供の扶養義務が消滅するわけではありません。同じように夫婦関係が消滅したからといって、今まで課税されていなかった子供を扶養するための費用に課税がなされる、ということもありません。
3 損害賠償請求
慰謝料については、原則税金はかかりません。損害賠償請求は民法709条を根拠としています。その意義は不法行為により被った損害について加害者が賠償することにより、侵害前の状態に戻すというものです。なんらかの利益を得ているわけではないので、課税の対象にはなりません。
4 和解金・解決金
慰謝料という文言を使いたくない場合、財産分与及び慰謝料合算の場合等、その性質を明らかにせず、「和解金」や「解決金」名義で金銭の授受がおこなわれることがあります。形式的な名義が違うにせよ実質的に財産分与や養育費、慰謝料であるならば課税の対象にはならないと考えられます。
以上
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