成人年齢の引き下げ!?

#未分類
#役立つ知識
正部 麻衣

正部 麻衣

皆様こんにちは。税理士法人ティームズ正部です(*^^*)

 

 

 

2021年…あっという間に1カ月が経過しもう2月ですね。

 

今年もコロナの影響で自粛が続き、成人式も延期や中止になったところもありました。

先日は緊急事態宣言も延長の発表があり、まだまだ油断ができない状況です。

 

 

 

 

 

 

「成人」といえば…

2022年4月1日に成人年齢を18げる「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に成年に達することになります。

 

皆様、ついに来年です!該当しそうな方は要チェックしてくださいね。

 

 

では変更になるもの、ならないものは何でしょうか??

 

 

 

※20歳から18歳へ引き下げになるもの※

・携帯電話の契約

・賃貸契約

・クレジットカード、カードローン

などなど、成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

もちろんローンなどの申請は審査が必要ですので、返済能力等がないと厳しいですが…

 

 

変更なし

・飲酒:20歳未満は禁止

・喫煙:20歳未満は禁止

・ギャンブル<公営ギャンブル/競馬・競輪・競艇など>:20歳未満は禁止

・裁判員制度:当分の間は20歳以上  など…

※飲酒や喫煙、競馬や競輪などについては、健康被害やギャンブル依存症の懸念から現状維持となっております。

 

 

その他、

女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、

結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

 

 

 

税金に関してはというと…

 

「所得税」

所得税に関しては「未成年」であっても、収入を多くもらっている方は年齢に関係なく納税しないといけないため、今回の改正と直接的な影響はありません。

個人住民税では、「未成年者」のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は、非課税となると規定されています。

この未成年者という定義が、民法の改正を受け、

2022年4月1日から「18歳未満の者」となり、個人住民税が非課税となる者の年齢の要件が引き下げられます。

 

 

その他「相続税」「贈与税」にも影響があります。

☆未成年者控除☆

法定相続人が20歳未満の者である場合においては、「未成年者控除」として相続税額から控除されます。

成人年齢の引き下げ以後において、未成年者控除の対象となる相続人の年齢についても18歳未満引き下げられることとなります。

 

☆相続時精算課税☆

相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人(直系卑属又は孫に限る)が受贈者となる贈与について認められます。

こちらも成人年齢の引き下げ以後においては、贈与者の推定相続人は18歳以上となります。

 

相続税と贈与税に関する影響については、実際に子や孫の世代に生前贈与や事業承継などを具体的に検討されている方にとっては、すぐにでも影響が及ぶ可能性のある改正内容となるかもしれません。

 

 

 

 

 

来年4月からこの他にも、様々な影響があるかと思います。

該当しそうな方は、事前に確認していくことをオススメ致します <(_ _)>

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

 

この記事を書いた人

正部 麻衣

正部 麻衣

2月28日生まれ
たくさんの方とお話しできることに幸せを感じます。小学時代はバスケにはまり、現在もバスケに励む子ども達を応援&お手伝いもしています。
趣味:スポーツ観戦、ショッピング、美味しいもの巡り、ダンスフィットネス
「常に前向き、日々努力!」をモットーに
任せて良かった!と言っていただけるように
日々邁進いたします。