総額表示義務、4月から義務化~書店の対応は?出版物の軽減税率について

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お世話になっております。

税理士法人ティームズの伊藤です 🙂 

 

緊急事態宣言が発令されて2週間が経ちましたが、

皆様いかがお過ごしでしょうか?

感染者数は若干減少しているようですが、不安な状況はしばらく続くかと思います。

皆様のご無事をお祈りしております。

 

 

 

 

さて、本日のお題は「総額表示義務」について!

 

消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者に対して、

消費税込みの総額表示を義務づけるものです。

誤認防止措置の具体例 例1 イメージ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

 

 

 

もともとは2004年の消費税法改正で総額表示が義務づけられており、

その後の消費増税を見越して 特別措置法が成立し、

「2013年から2021年3月まで」の期間限定で免除されていたのですが、

 

今年の4月から義務化が始まるということで話題になっています。

 

 

 

この件、特に出版業界から大きな反響があり、

子どもの頃は本が唯一の友達だった(…)私も注目していました 😯 

 

 

書籍は息の長い商品が多く、カバーの掛け替えなどで膨大な費用と手間がかかる

=すべての書籍を税込表示に変えることは不可能では? との懸念から、

 

出版業界は「表示義務の免除期間を延長してくれ!」と以前から主張していました。

 

しかし昨年9月に財務省から、予定通り2021年3月から義務化するという発表があり、

ネットで大きな反響を呼んだのは記憶に新しいですね。

 

 

ツイッターで「#出版物の総額表示義務化に反対します」

というハッシュタグが拡散されていたのを覚えています。

 

当時のツイートの中には「再版する余力のない本が絶版になってしまう」

「貴重な文化が大量に失われてしまう」と不安の声もあったのですが・・・

 

 

 

財務省が1月7日にウェブサイトで公表した内容によると、

 

総額表示の具体例として

・商品の陳列棚に税込価格を表示する

・店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する

・税抜価格と税込価格の読み替え表を提示又は配布する

・税込価格を表示したカード等を挟み込む

 

…といくつかの方法が挙げられています。

 

つまり、商品そのものを作り直さずに対応はできる!

という事ですね 😳 

 

 

とはいえ、例えば書店にあるすべての本に

カードを差し込んだり、価格表を作ったりなどの対応は難しそうですが・・・

 

書店や印刷会社での対応については、

日本書籍出版協会・日本雑誌協会が、昨年12月にガイドラインを公開しています。

https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/tax_2020.pdf

 

対応例として主に

・スリップ、カバー、帯に表示

・カバー等にシールを貼る

・栞を挟み込む

などが挙げられ、

 

特に既刊書に関しては

「実務上可能な限り」

「法の趣旨を尊重しながら、現実的な運用を」

と記載されています。

 

 

 

当初の「絶版になる本が増えるのでは」という危機は避けられたようで、

イチ読書愛好家としては一安心といったところでしょうか・・・ 😳 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこのガイドライン、

 

最後は「今後も書籍・雑誌への軽減税率適用を要望する」

と締められています。

 

 

新聞に軽減税率が適用されているのは

皆様ご存じかと思いますが、

ヨーロッパ諸国では書籍・雑誌を軽減税率対象としている国も多くあります。

 

例えばフランスは、標準20%に対し書籍5.5%、雑誌と新聞2.1%

ドイツは標準19%書籍・雑誌・新聞は7%

イギリスに至っては、標準20%に対し書籍・雑誌・新聞は0%です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出版社団体は、

“生活必需品である食料品が「身体の糧」であるならば、

出版物は「心の糧」であり、人生には欠かせないものである“

との声明を発表、

他国の例もあげて軽減税率適用を主張していました。

 

結局、有害図書の存在が問題となって軽減税率適用は見送られたのですが・・・

 

出版業界団体は今も活動を継続しているようなので、

引き続き注目していきたいと思います。

 

 

 

 

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