ティームズブログ読者の皆様
こんにちは!
先週久しぶりに少年野球のコーチに行き、絶賛筋肉痛の税理士法人ティームズ西尾です。
人の体ってすぐに訛ってしまうなと痛感した今日この頃です。
さて、今回のお話はテーマにございます、離婚と税金についてです。
離婚となると夫婦が分かれた後のお話や、お子様がいる場合は養育費の問題など、何かと大変ですが、実は進め方によっては税金もかかってしまうのです((+_+))
例えば、自宅など不動産や車などを離婚に伴う財産分与で所有権を移すことがございます。
実は、この行為により財産を手放した方が譲渡所得の課税要件を満たすこととなります。
1円もお金をもらっていないのに衝撃的ですよね・・・
ちなみに所得税法33条では以下のように定められています。
譲渡所得とは、資産の譲渡(……)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3~5号省略
法文を見ると、物を手放すと所得税がかかるんだな~という理解になりますが、渡すにしてもお金をもらう場合ともらわない場合などがありますよね。
これがなんと、本来は持っている間にも価値が上がったら、その時点で課税をしたいのです。
これもまた、衝撃的ですね((+_+))
また、過去の判例で以下のように判事されており、お金の有無は関係なく、譲渡所得を得ることとなるのです。
「譲渡所得に対する課税は⋯資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のもの」(最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁)
離婚による財産分与による財産分割が譲渡所得の申告漏れであるとされた有名な判例もあり、以下にURLを載せておきますので、ご興味がある方はチェックしてみてください。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52096
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