相続よりも贈与

#相続税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

我が事務所も繁忙期を迎え、めっきり自分の時間がなくなった、税理士法人ティームズ北井です。

忙しいのは有難いことです。

 

さて今回は、贈与税に焦点をあてていきます。

平成27年1月1日より、相続税の増税ばかりが話題になっていますが、意外に知られていないのが贈与税の減税です。ただ、減税と言っても全ての人にとってではなく、「20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合」のみの減税なので、ご注意くださいね。

 

例えば、親から子へ現金700万円を贈与した場合の贈与税を例にとると・・・

改正前:(700万円-基礎控除110万円)×税率30%-控除額65万円=贈与税112万円

改正後:(700万円-基礎控除110万円)×税率20%-控除額30万円=贈与税88万円

つまり、24万円の減税ということになります。

 

安倍首相を代表とした国の考えは、富裕層に相続時まで財産を持たせないよう相続税に対する課税を強化し、生前中に次世代に財産を移行させるよう贈与税を減税して、消費を活性化させたいのでしょう(多分)。

 

この他にも、贈与を推奨するような国の政策はたくさんあります。

 

1つ目は、「教育資金一括非課税制度」の延長です。

 

簡単に説明しますと、直系尊属からお金をまとめてもらった人(30歳未満に限る)が金融機関に預けて、そのお金を教育資金として使った場合には、1,500万円までは贈与税をかけないという制度です。

通勤定期代や留学渡航費用もこのたび新しく非課税枠に追加されました。

創設当初は平成27年12月31日までの制度でしたが、このたび平成31年3月31日まで延長されています。人気があるんですね。

 

 

2つ目は、「結婚・子育て資金一括贈与非課税制度」の創設です。

 

この制度は、受贈者(子・孫、20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその贈与者(親・祖父母)が一括して金銭等を拠出した場合には、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚資金は300万円)までが非課税となる制度です。

これにより、教育資金のみならず、挙式費用や出産費用、および引越費用にまで一括贈与できるようになります。

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの拠出に対して適用されます。

 

 

3つ目は、「住宅取得資金贈与の非課税制度 」です。

 

例えば、親から子(20歳以上)への住宅取得資金は、平成27年中の贈与であれば次のような非課税枠が設けられています。

省エネ住宅等:1,500万円、 省エネ住宅等以外:1,000万円

 

さらに、平成28年10月から29年9月の間は、次のような非課税枠が設けられています。

省エネ住宅等:3,000万円、 省エネ住宅等以外:2,500万円

 

これは、消費増税(8%→10%)が平成29年4月1日を予定しているため、駆け込み需要に対する反動減を抑えるためでしょう。

でも3,000万円て!!

 

 

ただし、子や孫に贈与したものの自分の老後の生活費が不足しては元も子もないので、現在から相続発生日までに必要な現金預金の額と、相続人に残してあげたい相続税納税資金を比較検討して贈与する必要があります。

具体的な計算は、ご相談いただければシミュレーションしてお見せすることもできます。

 

とにかく、新聞・テレビなどのメディアに煽られて相続増税に戦々恐々とするのではなく、ある意味税率面で有利となった贈与税にも目を向けてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。