みなさん、こんにちは!
最近、何でもないところでけつまづく、税理士法人ティームズ北井です。
颯爽と歩きたいものです。
さて今回は、平成24年度税制改正で導入された『国外財産調書制度』について書きます。
なんか聞いたことだけはあるって方が多いのではないでしょうか?
この制度の趣旨としては、富裕層による国外所得や資産隠しを調査することにより、所得税・相続税などの課税逃れを許さんぞってことですね。
シンガポールや香港に財産を保有している富裕層が増えてきてますし。
では、どのような方がこの調書を提出しなければならないかを簡単にいうと、それは「日本に住む方で、その年の12月31日において合計5,000万円を超える国外財産を有する方」です。
その方は、その財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
え!もし提出しなかったらどうなるの?というと、
所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
これは結構キツイです。
もし提出したらいいことあるの?
所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
ちゃんと提出しとけばメリットを与えるってことですね。
また、この調書は1回提出すればあとは提出不要ではなく、毎年12月31日時点で国外財産合計が5,000万円超であれば、毎年提出する必要があるので留意してくださいね。
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