小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型

#安慶名
#役立つ知識

みなさまこんにちは、税理士法人ティームズの安慶名です。

先日、ついに我が家も「任天堂SWITCH」を購入し、中学生の娘も小学生の息子も

大人気の「あつまれどうぶつの森」で楽しく過ごしているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無人島を探索するというほのぼのとしたゲームなのですが、これが中々性格が出るものでして・・・

堅実・まじめな娘はこつこつと落ち葉を拾ったりしながらお小遣いをためて、徐々にアイテムを増やしていく、

のんびり屋さんなんでそういうのも苦にはならない感じ。

それに対して破天荒な息子はというと、もうすでに金キラの釣り竿を持っていて、いろんな魚をゲットして

大喜びしているのです。

ところが、ふと見るとどっさりと借金をこしらえてまして(笑)

毎日の行動記録に「ATMを訪れました」とすでにローン地獄に陥っております・・・

日本も小学生にお金の教育をしないと・・・とお国の責任に転嫁している自分がいるのでした。

 

さて、今回は日本商工会議所が申請の受付を行っている「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」

をご紹介いたします。

 

1.対象は小規模事業者

  小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者

(会社および個人事業主)」 であり、

 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業

 として営む者については5人以下)の事業者です。

 

2.給付金ではなくあくまで補助金

  今回の補助金は後述する経営を持続するための「一定の投資」を行った者に対して支給されるものです。

 すなわち「投資=支出」を行うことが条件となりますので、その点はご注意下さい。

 (持続化給付金は前年比1ヶ月売上が50%以下の月があれば給付されましたが、

  今回の補助金は全く異なるものになります)

 

3.応募条件として一定の投資を行う

  今回の補助金の応募の前提が、「新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな

 投資を行いながら販路開拓等に取り組む」となっております。

  具体的には以下の3点のうち1つ以上の投資を行わなければなりません。

 

 「サプライチェーンの毀損への対応」

 「非対面型ビジネスモデルへの転換」

 「テレワーク環境の整備」

 

  (ちなみにサプライチェーンの毀損とは、調達面なら海外からの部品や原材料が入らなくなった、

  製造面なら時短や交代勤務で生産数が激減した等通常の事業活動が困難になっている状態と考えて下さい。)

 

4.支給額

  原則上限100万円(補助率:支出額の2/3または3/4を上限とする)

  補助率に関しては投資の内容により上限が変わりますので、日本商工会議所のサイトで確認して

 いただければと思います。

 

5.応募締め切り

  今回は第4回コロナ特別対応型の募集中でして、2020年10月2日(金)必着となっております。

 

 

 気になるなるのが、「一定の投資」ってどこまでが投資に含まれるんだろう?っていうところなのですが、

Q&Aに以下のものが補助対象経費となっていました。

 

 機械装置等費
 開発費
 専門家謝金
 外注費
 広報費
 資料購入費
 専門家旅費
 展示会等出展費
 雑役務費
 設備処分費
 旅費
 借料
 委託費

 

 「投資」という表現から「設備投資」をイメージしていたのですが、結構幅広く認められるようです。

 「コロナ対策万全です!」っていうチラシや看板なんかも対象経費になるってことですね。

 どこまでが認められるかは提出する書類を商工会議所が審査しますので、提出書類の書き方なんかも重要に

 なってくると思われます。この点は融資の審査と同じような感じですね。

 

 コロナと猛暑、大変な日々がまだまだ続きますが、体調に気をつけつつこの難局を乗り切っていきましょう!

 

 

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