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こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
固定資産税・都市計画税の減免について取り上げたいと思います。
先日、中小企業庁よりコロナ支援の一環として固定資産税の減免について詳細が発表されました。
その気になる内容ですが・・・
令和2年2月~10の任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少幅が
前年同期比30%以上50%未満減少の場合
1/2軽減
前年同期比50%以上減少の場合
全額免除
となります!!!
上記の条件に該当すれば令和3年の固定資産税が減免されます。
対象となる資産は
家屋と償却資産
残念ながら土地は含まれません…
手続きの方法ですが
① 納税者が認定経営革新等支援機関等に売上減少等の要件に該当するかの確認を依頼する
② 認定経営革新等支援機関等が内容を確認し納税者に、要件に適合する旨の申告書を発行する
③ 申告書を市町村に提出し減免の適用を受ける(令和3年1月まで)
という流れになります。
認定支援機関等に要件に該当するか確認してもらうことが重要になってきます。
認定支援機関の一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_ichiran.pdf
固定資産税の減免について詳しくは中小企業庁HPをご確認下さい
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
固定資産税の減免についてもお気軽に税理士法人ティームズまでご相談ください!
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