消費税減税!!!???

#未分類

 

 

 

乃木坂46 中田花奈さんの卒業のニュースを見て

ナカダカナシカ」コールが頭から離れない

税理士法人ティームズ大久保です!!!

 

 

 

もういくつ寝ると税理士試験~

今回の大阪会場3か所

 

 

天満研修センター

TKPガーデンシティ大阪梅田

新梅田研修センター大阪

 

です!!

 

天満&福島と大阪中心部からとても近い!!!

かつ、終わったらすぐに居酒屋に行ける!!!!笑

 

 

 

 

 

ですが、大阪府吉村知事から

8月1日から8月20日までの

5人以上の宴会・飲み会自粛要請!!!!

 

感染者も全国的に増えてきました、、、

再び緊急事態宣言を出すには、休業補償をする予算があるのかどうか、、、

 

 

後遺症もあるというもありますので

改めて自粛をしていくべきなのかなと!!!

 

 

もう本来であれば、オリンピックが開催されていたのに

経済を回すことと、感染拡大を食い止めることの両立は可能なのか??

難しい問題ですね!

 

 

そんな中、本田元内官房参与が

新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済対策として

消費税減税が有効だと訴えました!!!

せめて5%に下げないと十分でないとのこと!

 

 

これに対して、令和おじさんこと

菅官房長官は

消費税自体は、社会保障のために必要なものだ」と述べ

慎重な姿勢を示しました。

 

 

 

消費税が5%の頃にそんなに買い物をしていなかった私にとっては

消費税が今の半分になるなんて夢のよう!!!!

 

 

会社の社長も今払っている消費税が半分になれば

存続する希望も見えてきますよね!!!

 

 

各国では、日本の消費税に当たる間接税

減額する動きもあるそうです!!

がんばろう!日本

 

 

 

お題:

 

 

以前は、簡単な消費税の原則的な計算方法を説明しました。

開業3年目から消費税

 

 

今回は、知られざるもう一つの計算方法

お伝えします( ̄▽ ̄)フッフッフ…

 

 

その名も、、、

てれれれってれー

簡易課税制度(C.V.ドラえもん)

 

 

原則的な方法だと

売上などに含まれてる消費税から

仕入などに含まれている消費税の差額を納めます。

 

 

今回の簡易課税制度は、

売上のうち

業種ごとに決められた割合分の消費税を納める方法です。

 

 

小売業だと売上の20%

飲食業だと売上の40%の消費税を納めて下さいね!!

という具合です。

 

 

 

売上さえわかれば消費税が決まる!!

まさに、簡易課税制度です。

 

 

主な注意点は、以下

 

基準期間(基本的に2年前、2事業年度前)の

売上が5000万円以下であること

 

その年、事業年度が始まる前

簡易課税を選択します!と税務署に届出を出すこと

 

2年、2事業年度継続適用

 

などなど、、、

 

 

他にも、大きな買い物

例えば、車や建物、大規模修繕をしても

還付を受けれる可能性がゼロ~♪

簡易課税制度を受けると「売上の○○%の消費税を納める」ので

還付は、ぜっっったい受けることができません!!

 

 

 

②の注意点があるために

来年、来期の予測を立てなければならないことが

難しいところですね、、、

 

 

事業をされているかたにとっては

負担の大きい消費税!!!

できることなら払いたくないですねよ、、、

 

 

ですが、納税は国民の三大義務のひとつ!!

納税しないと、ダメダメダメ~♪ナカダカナシカ ナカダカナシカ♪♪

 

 

 

といった具合でおたく全開でしたが

売上規模5,000万円以下で消費税の納税義務がある方は

簡易課税制度もご一考ください!!!

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士