こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。
なんだか久しぶりにブログを書く気がします。
世間では色々大変ですし、そのせいかも知れませんねぇ…。
最近は雨ばかりでぐったりしてしまいますね。
はやく夏にならないかと思いますが、
猛暑でマスクはしていられませんね…。
しかし、セミが鳴いていたのでそろそろ夏がきますね!
楽しみです。
そういえば、皆さんエコバッグとか買いましたか??
僕は買いましたが、やはり持ち歩くのは面倒ですね。
友松事務長の記事にもありましたが、
キャッシュレス還元も終わりましたね。
クレジットや電子マネーで支払った方にはレジ袋無料!
なんてやってみるとキャッシュレスも進むかもしれませんね。
さて、先日から家賃支援給付金の申請がスタートしました。
以前にも河野さんの記事でアナウンスしていたと思います。
再度説明しますが、細かい説明はしません。
このブログを見るであろう人向けで、ざっくりご説明します。
◆支給対象
①資本金10億円未満の法人・個人であれば幅広く対象です
(規模の大きな法人や、一部の業種は除かれます)
②2020年5~12月の売上について
→1ヵ月の前年同月比が50%以上減
又は
→連続する3ヶ月の合計で前年同月比が30%以上減
③自らの事業の為に占有する土地や建物の賃料の支払いがあること
上記①②③の全てを満たす方が対象です。
給付額は法人・個人、さらに支払った賃料で異なりますので、
経済産業省のHPをご参照ください。
分かりやすく算定式が記載されています。
ちなみに法人であれば最大600万、
個人事業主であれば最大300万受給可能です。
しかし、いくつかの注意点もあります。
その一つをご紹介します。
貸主と借主が実質的に同一の人物や親族である場合です。
全国400万超ある中小企業では非常に多いのではないでしょうか。
例えば社長所有の物件を、社長自身の会社に貸している場合などです。
身内同士での賃料支払は認めへんで!
ってことなんでしょう。
しかし、それぞれが独立した立場の法人や事業主として賃料は発生しています。
それを基に確定申告し、税金も払っているのでこれから問題になりそうな気はします。
詳細に書いてもこの記事を見る気が起きないと思うので、
ほんとにざっくりと書きました。
非常に大きな受給金額になりますので、
当てはまる方は是非調べてみてください。
では、今日はこれくらいで終わります!
ごきげんよう
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