ティームズブログ読者の皆様こんにちは!
6月になり、自粛要請が緩和され、早くスポーツジムに行きたいと思っているティームズ西尾です。
さて、今回は納税の猶予特例についてお話しします。
助成金にしても、給付金にしても説明書が本当に見にくく、悪意を感じるのは私だけでしょうか…(+o+)
この特例は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方に配慮をして創設されたもので、もともとは申請による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)というものがございます。
<特例猶予の要件>
以下の①、②のいずれも満たす方
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
かかる収入(一時的な収入を除く)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難であること。
<対象となる税金>
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税
※対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、遡って特例を適用することができます。
注:(法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限る。
<特例の内容>
①原則として1年間納税が猶予
②猶予中は延滞税かからない。
③無担保でOK
<注意点>
①特例猶予は納期限までに申請が必要
(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)は納期限後であっても申請が可能です。
②特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。
(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要
申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)またe-taxで可能なので、休業要請「外」支援金と合わせて今月中に申請したいですね。
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