休業要請「外」支援金

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春先にフィットネスバイクを購入し、見事ダイエットに成功し、
ゴールデンウィークあたりからサボった結果、見事リバウンドにも成功した
税理士法人ティームズの安慶名です。

見事なリバウンドぶりでNBAからスカウトに来ると思います(´;ω;`)

 

 

さて先日の中西ブログにて休業要請支援金についてお知らせさせていただきましたが、

昨日大阪府におきまして、休業要請「外」支援金というものが発令されました。

これは「休業要請支援金」の受給対象ではなかったが、自主休業等で売上げ減少の影響を受けた
中小企業・個人事業主を対象とした支援金になります。

Ⅰ.支給額
  中小企業・・・・・府内に2以上の事業所がある場合 100万円
         1事業所のみの場合         50万円

  個人事業主・・・府内に2以上の事業所がある場合  50万円
         1事業所のみの場合         25万円

 

Ⅱ.対象要件
   1.令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有している
   2.令和2年4月 又は 令和2年4月・5月の平均の売上が
     前年同期比で50%以上減少している
   3.「休業要請支援金」の受給対象でない

 

Ⅲ.申請手続き
      1.申請期間 令和2年5月27日(水)から6月30日(火)まで ⇒1ヶ月しかありません!

  2.申請方法 ⇒要注意点がたくさんあります! 

    ・申請手順:「休業要請外支援金ホームページ」Web事前受付ページ

           http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

              ↓

           申請者情報等の入力

              ↓

           受付番号の通知 必ずメモor印刷を!

              ↓

           申請書をダウンロードの上、記入・作成

              ↓

           申請書等に押印

              ↓

           レターパックライトで郵送 ⇒レターパックライトに限る!

 

 

 

                 

赤がレターパックプラス(520円)

青がレターパックライト(370円)⇒こちらです

郵便局はもちろん、ローソンやファミリーマート

で売っていることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

                ・専門家による事前確認:個人事業主の方は、税理士等の専門家に申請書類の事前確認を

                  受けることができます。申請書の記入・作成が済んだ段階で書

                  類に不備がないかのチェックを専門家に受けていただくことに

                  より、円滑に給付手続きを完了させるシステムです。

                  もちろん弊社もご協力させていただきます!

                 (なお、この制度につきまして申請者様の費用負担はございません

     

         ・必要書類

      1.確定申告書等の写し

      2.昨年と今年の4月、または4月と5月 の売上を示す帳簿の写し

      3.営業許可証の写し

      4.【所有の場合】登記簿謄本の写し

        【賃貸の場合】賃貸借契約書の写し

      5.事業所の写真

      6.本人確認書類(免許証の写し等)

      7.振込口座通帳の写し など

 

      ※経済産業省の持続加給付金の際に必要だった資料に3.4.5が追加で必要となります。

       また、持続加給付金は1月~12月のうちの任意の1ヶ月の売上減少でしたが、2.にあります

       ように、4月or4月5月の平均の売上減少のみである点にご注意を。

 

     今後も、国・地方自治体の方から追加の補助金・助成金等のアナウンスがあると思いますので、

     都度、当ブログでご報告させていただきます!

 

              

 

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