法人200万円、個人100万円

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藤井 拓哉

藤井 拓哉

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!

 

 

今回は持続化給付金について書きたいと思います!

 

 

持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して給付金を支給する制度になります。

 

 

給付額は法人で最大200万円、個人事業主は最大100万円給付されます。

 

 

※実際の計算方法はこちらです

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12ヵ月)

 

 

支給対象はコロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等になります!

 

 

また、前年同月比の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、選択頂けます!!

 

 

申請に必要な情報としましては、住所・口座番号のほか法人は①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等、個人事業主は①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等が必要になります。

 

 

申請方法はWeb上での申請を基本とし、必要に応じ完全予約制の申請支援を行う窓口を設置する予定です。

 

 

その他詳細等は4月最終週を目途に確定・公表される予定ですので今後に注目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
出身:兵庫県尼崎市(現在は大阪市在住)
合格科目:簿記論・財務諸表論・法人税法
好きなこと:飲酒・温泉・魚釣り・料理(チャーハン)
高校3年の秋に税理士を目指し、現在大学院にも通学中です!
お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!