雇用調整助成金の特例措置

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こんにちは!

 

 

 

子どもの頃はオレたちひょうきん族より断然8時だよ全員集合!派で

未だに志村けんさんの逝去が受け入れられない税理士法人ティームズの河野です。

 

あれから毎日一回はyoutubeなどでドリフを見てます(泣)

 

コロナが憎いです!!

心よりご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

さて、今回は雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。

 

雇用調整助成金は、景気変動などで会社の業績に悪影響があった場合に、

会社が行った雇用調整(休業、教育訓練、出向など)に対して助成金を支給することにより、

従業員の雇止めや解雇を防ぐためのものです。

 

今回の特例措置は新型コロナウイルスの影響で業績が悪化したなどの理由により、

従業員を休ませた場合にその支払った休業手当の一部が助成されます。

 

今回の雇用調整助成金の特例措置の実施期間(緊急対応期間)は

令和2年4月1日~6月30日までとなっております。

雇用調整助成金の申請は通常1ヶ月ごとに行いますが、

緊急対応期間においては複数月まとめて申請することができます。

 

 

〇対象事業者

雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主

緊急対応期間中は事業所設置後1年未満の事業主も助成対象

同じく緊急対応期間中は風俗関連事業者も助成対象

 

〇対象従業員

通常は雇用保険に6カ月以上加入している従業員が対象ですが、

今回の特例では雇用保険加入期間6カ月未満の従業員や雇用保険被保険者でない従業員も対象になります。

 

〇助成率

中小企業4/5、大企業2/3(従業員を解雇しない場合は中小企業9/10、大企業3/4)

 

〇経営状況

 直近1か月の売上高などが前年同期比5%以上減

 

〇手続き

 事後提出でも可

 

 

申請書類等の詳細は下記厚生労働省発行のガイドブック、FAQをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

(厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf

(厚生労働省 雇用調整助成金FAQ)

 

 

なかなか先の見えない状況ですが、貰えるものはしっかり貰ってこの国難を乗り越えていきましょう!!

 

 

 

 

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