新型コロナウイルス感染症拡大・・・こわいですね。
アルコール消毒等を心掛けておりますが、所得税確定申告時期まっさかり!
入院・隔離など考えたくも有りません税理士法人ティームズの友松です。
皆さまご存じのとおり、所得税確定申告の期限は令和2年3月16日(月)となっております。
申告の期限であり、あわせて納付期限でもあります。
今や便利な世の中になっておりまして、納税に関しても多様な取扱いとなっています。
・昔ながらの納付書での窓口納付
・インターネットバンキングでの納付
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード)
・振替納税
QRコードも便利ですね。
お賽銭もQR対応しているところがあるとか・・・キャッシュレス初詣・・・これでインバウンド対応は大丈夫!
脱線したので、戻ります!(笑)
所得税に関しては「おすすめ」しておりますのが「振替納税」です。
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です。
メリットはわざわざ窓口へ出向かなくて良い事と、少しだけ納付期限に猶予が出来ることです。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出すれば手続きはOK!
今年の場合ですと
所得税確定申告 令和2年3月16日(月) 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 令和2年3月31日(火) 預金振替日 令和2年4月23日(木)
税金は1円もまけてくれませんが、約1ヵ月ほど納付する日が遅くて済みます。
さて、そんな便利な振替納税なのですが、引っ越して税務署管轄が変わった場合には、都度都度、振替納税手続きを行なう必要が有りました。
それがようやく、この度の税制改正にて2021年(令和3年)1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等から簡素化されることになりました。
こういうことは素早く対応して欲しいものですね・・・・
皆さま便利な振替納税の申請は、確定申告と同時に提出しておきましょう!!
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