確定申告期限が延長になりました

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#確定申告
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皆さまこんにちは!

「繁忙期だから・・・」とついつい食べ過ぎたり、寝すぎても自分を許してしまっている税理士法人ティームズの西です。

 

さて、本日2月27日に、

国税庁から驚きのお知らせがありました!

 

 

(国税庁のHPはこちら→https://www.nta.go.jp/

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」

 

 

大流行している新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から

所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が

4月16日

に延長されます。

 

 

税務署に並んだ人から感染したということになったら大変ですもんね。

賢明な判断かと思います。

 

 

 

ひとつ前の友松の記事にあります振替納税に関しても

国税庁からのお知らせには

「申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振
替日についても、延長することとしております。」

という文言がありましたので、

 

所得税確定申告: 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 :預金振替日 令和2年4月23日(木)

 

これより遅くなるようです。

しかし、まだ具体的な日付は案内されておりません。

 

 

ただ、4月16日までに新型コロナウイルスが終息しているかはわかりませんので、

これを機に電子申告ができる環境を整えるのもいいかもしれませんね。

 

 

実は・・・

H30年度の税制改正により、2020年度の確定申告から青色申告特別控除額が変わっております。

これまでは青色申告といえば「65万円控除」という言葉がセットのようになっていました。

2020年度からは65万円控除を受けるためには条件がさらに加わります。

その条件が

e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存

です。

これを満たさない場合は控除額が55万円になってしまいます。

 

 

電子申告の流れは、

1.マイナンバーカードを取得

2.ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意

3.国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」でデータを作成し、送信

 

 

一度、環境をそろえてしまえばそのあとはずっと税務署に行かずに済むわけですから

とてもおすすめです!

 

 

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