小規模企業共済と申告あるある

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藤井 拓哉

藤井 拓哉

皆様こんにちは!

 

最近お昼にインスタントからサラダにチェンジして身体が軽く感じる税理士法人ティームズの藤井です。

 

もう少しサラダを続けたいと思います。

 

さて今回のブログでは、「小規模企業共済制度」について書きたいと思います。

 

小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営している、小規模企業の経営者や役員・個人事業主などのための積立による退職金制度です。

 

掛金を全額所得控除できるので高い節税効果があり、さまざまなメリットが受けられるおトクな制度になります。

 

 

小規模企業共済のメリット

 

①掛け金は加入後も増減可能で全額が所得控除

 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定可能で、加入後も増額・減額ができます。また、その全額を所得控除できるため、高い節税効果があります。

 

 

②共済金の受け取りは一括・分割どちらも可能

 共済金は退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はございません。また、受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が選択可能です。「一括」の場合は退職所得扱いになり、「分割」の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。

 

 

③低金利の貸付制度を利用できる

 契約者の方は、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金等のを借り入れることができます。具体的には、一般貸付制度・緊急経営安定貸付け・傷病災害時貸付け・福祉対応貸付け・創業転業時 規事業展開等貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け があります。

 

 

さまざまなメリットがある小規模企業共済制度ですが加入資格があり、以下のいずれかに該当する場合に加入できます。

 

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

 

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

 

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

 

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

 

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

 

⑥上記「①」と「②」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

 

気になった方、是非ティームズにご連絡下さい!

 

 

 

最後に確定申告真っただ中、年に一度の作業でお悩みの方に某サイトで発見しました確定申告あるあるのうち藤井5選(独断と偏見で選びました)を発表したいと思います。

 

1.領収書の束を前に「常日頃から整理整頓しておけば良かった」と後悔する

 

2.これはどの項目にあたるのか?をインターネットで検索するも答えが複数あってわからなくなる&他に面白い情報がでてきて作業が進まない

 

3.何も悪いことをしていないのに、税務署に行くとドキドキしてしまう

 

4.納税額が多いとへこむ。かといって所得が低いとそれはそれでへこむ

 

5.地元の税務署に平日の朝一番で乗り込むも、長蛇の列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
出身:兵庫県尼崎市(現在は大阪市在住)
合格科目:簿記論・財務諸表論・法人税法
好きなこと:飲酒・温泉・魚釣り・料理(チャーハン)
高校3年の秋に税理士を目指し、現在大学院にも通学中です!
お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!