こんにちは!
最近、マウスウォッシュ リステリンにハマっている中西です。
口内炎ができやすい&悪化しやすく、酷いときには水を飲むのも大変。
レーザー治療を行っている歯科にしょっちゅう通い、治療費は年間〇万円…なんて状態でしたが
リステリンを習慣付けてからはあまりできないし、できても悪化しません。
↑いっぱい種類があるけど、紫のアルコール入が最強
刺激が強くて最初はビックリすると思いますが、口内環境に悩む方はぜひ試してください。
(ステマではありません)
さあ、今年も会計事務所1番の繁忙期、個人の確定申告シーズンがやって参りました。
この時期になると顧問先様の申告業務をたくさんお任せ頂くのはもちろん、
様々な方から確定申告についての相談や質問を受けます。
当ブログの確定申告についての記事をまとめてみましたので、お悩みの方の一助となれば幸いです。
私が個人的に最近多いな~と感じているのは「青色申告・白色申告のメリット・デメリットは?」というご質問。
ざっくり両者のメリットを挙げると以下の通りです。
【青色申告のメリット】
・利益から10万円or65万円を差し引ける「青色申告特別控除」がある。
65万円の方が記帳の難易度が高く、複式簿記での記帳が必要です
・赤字を3年間繰り越せる。
・自分の事業のお手伝いに専念してくれている家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」の制度。
白色申告でも経費になりますが、上限があります
全額といっても業務に見合った金額でないとダメですよ
・30万円未満の固定資産を、1年で経費にしてOK。
白色申告の場合、10万円以上は資産計上・減価償却の対象です
※青色申告を受ける場合、受けたい年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
(1月16日以降に事業開始の場合は、事業開始から2か月以内)
【白色申告のメリット】
・確定申告書に添付する「収支内訳書」(売上・経費を記入する損益計算の書類)が
青色申告の「青色申告決算書」よりちょっとカンタン。
ご覧の通り、青色申告にはメリットがたくさんあり節税しやすくなっています。
中でも「青色申告特別控除」「赤字の3年間繰り越し」は大きいですよ。
仮に所得400万円(税率20%)の方が「青色申告特別控除」65万円を受けたとすると
それだけで65万円×20%=13万円もの所得税の節税となります。
「赤字の3年間繰り越し」はというと、仮に開業1年目-100万円、2年目+300万円の方だと
①白色申告の場合
1年目:赤字のため所得税ゼロ
2年目:所得300万円に対する所得税 約20万円
②青色申告の場合
1年目:赤字のため所得税ゼロ
2年目:300万円-100万円=200万円に対して課税。所得税 約10万円
かなり大きいですよね。
「白色申告は記帳がいらないんでしょ?」と聞かれることもありますが、答えはNOです。
平成25年までは、前々年または前年分の事業・不動産・山林の合計が300万円超の方のみ
記帳と帳簿書類の保存が義務となっていましたが、平成26年以降は全員です。
たまに赤字ならしなくて良いと思っている方もいますが、赤字でも記帳は必要なんです…
どうせ記帳が必要なら、青色申告を受けてみませんか?
今回は大きなメリット2つを例を挙げて紹介しましたが
税理士法人ティームズでは個人事業を営むお客様のご相談も多数お受けしています。
青色申告が気になる方はぜひ一度お問い合わせ下さい。
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