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こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
「クラウドファンディング」
インターネットの発達により近年急激に広がりを見せている資金調達方法で、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
クラウドファンディングのすごーく簡単な説明をしますと・・・
インターネット上の「クラウドファンディングサービス」と呼ばれるサイトに登録
商品等を掲載し商品等をネットを通じ不特定多数の方にアピールをし、必要資金を募る
と、ざっくりお伝えするとこんな感じになります。
このクラウドファンディングですが
① 寄付型クラウドファンディング
② 購入型クラウドファンディング
③ 金融型クラウドファンディング(貸付型・ファンド型・株式型)
の三種類に大別されます
本日は最もポピュラーな
①寄付型クラウドファンディングと
②購入型クラウドファンディング
の二つについての税務上の取扱についてご紹介したいと思います!
①の寄付型クラウドファンディングですが
文字通り「寄付」
資金を提供しても提供者側には何の見返りもありません
募金活動をネット上で行っているようなもので、義援金等社会的意義の高いものに対して利用されます。
最近ではこんなニュースも
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191108/k10012169511000.html
「首里城再建 クラウドファンディングの支援金 4億円超える」
この寄付金型のクラウド
税務上も寄付金として扱われます
この寄付金、税務上では少し複雑です。
資金提供者・資金受領者がそれぞれ法人・個人かどうかで取り扱いが変わってきます。
例えば
資金提供者が個人、受領者が法人の場合・・・
資金を提供した個人については無税(寄付金控除を受けることができる場合有)
受領者の法人については受贈益として課税されます
これが提供者個人、受領者も個人の場合・・・
資金を提供した個人については同じく無税
受領者の個人については贈与税が課税されます(年間110万円の基礎控除有)
となります
次に②の購入型クラウドファンディングの取扱ですが・・・
税務上は「通常の販売」と同様に扱われます
ただ、資金の受領者は資金を受け取った時点では商品等を引き渡していないため受け取った資金は「前受金」で計上
商品等を引き渡した時点で売上に振り替えます
ここまで長々とクラウドファンディングについて書いてきましたが
今後もクラウドファンディングの市場はどんどん拡大傾向にあるようです。
広く資金を調達できるのは大きいメリットかなと思います。
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