堅い記事担当してはいますが、至ってノーマルと主張する友松です。
前回、不動産賃貸業における事業的規模とは? において不動産所得となるか雑所得となるのかは
事業的規模が判断ポイントになると解説しました。
今回お送りするのは、
事業的規模か否かで何が変わるの??パート1
不動産賃貸業の場合は不動産所得として課税されますが、やはり「事業的規模」なのか「事業的規模以外」なのかによって大きく7つ税の取り扱い等が変わります。そのうちの①~④についてお届けします。
① 青色申告特別控除
青色申告の10万円控除は青色申告者であれば誰でも適用されますが、65万円控除は事業的規模の場合のみの適用となります。
[青色申告特別控除を65 万円受けるためには、複式簿記で帳簿を作る必要もありますので、市販の会計ソフト等で記帳して総勘定元帳を作成しておいて下さい]
② 青色事業専従者給与の支給
青色事業専従者給与は、「事業的規模」である場合に限って、必要経費算入が認められます。
③ 資産損失の計上
老朽化した賃貸物件を取り壊した場合、解体費用はもちろん必要経費に算入です。そして解体時点での未償却残高は資産損失として必要経費に算入しますが、ここで「事業的規模」が影響してきます。「事業的規模」に該当しない場合には、資産損失を計上して赤字を出すことはできません。「事業的規模」であれば多額の赤字を計上して、損失を3年間繰り越し、当面税金は発生しないかもしれません。この差は大きいです。
④ 小規模企業共済の加入
不動産をお持ちの資産家にとって、小規模企業共済は所得税と相続税の両面からの節税に役立つことから、非常に活用度の高い制度です。個人事業者が主な加入対象となりますが、不動産賃貸業の場合には事業的規模でなければ加入資格がありませんので注意が必要です。
今回は①~④についてお送りしましたが、同じ不動産投資でも税金計算上では全然違う!こともしばしば
次回は、では事業的規模か否かで何が変わるの??パート2として⑤~⑦をお届けしたいと思います。
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