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こんにちは!
ティームズ山本です。
梅雨が明けたと思ったらスグにこの酷暑!
毎日冷たいビールを飲んでしまいビール腹に益々磨きがかかっている今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて本日の不肖山本ブログは前回の阿部ブログに引続き消費税!
今回初めて導入される軽減税率について触れていきたいと思います。
軽減税率を簡単に説明すると
「消費税は10%に上げるけど、食料品などについては、今の8%のままでいいよ」
ということです!
具体的な軽減税率の対象品目は
①酒類及び外食を除く飲食料品
②新聞の定期購読料
となっており、生活必需品には軽減税率を適用するということみたいです。
飲食料品については持ち帰りは8%でも外食は贅沢だから10%!
お酒も贅沢品だから10%!
ということみたいです、個人的にはお酒も生活必需品なので8%で切にお願いしたい・・・
軽減税率の対象となる食品ですが、同じ食品であってもどんな容器で提供されるのか?
客がどこで食べるか?
などで対象になるのか対象外か変わってくるようです。
外食についても、テイクアウトは軽減税率
イートインは軽減税率対象外(贅沢とみなされる)
ということ
うーん・・・
そもそも、生活必需品を軽減税率の対象とするならトイレットペーパー等々の生活雑貨も対象として欲しい!
水道光熱費も軽減税率の対象にして欲しい!
なんなら8%のままでいいじゃん!
導入まであと2ヶ月を切りました
「これって軽減税率の対象?」
「そもそも消費税の申告の仕方がわからないよ」
そんな方は弊社までご一報ください!!
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