社長のバトンタッチ③

#事業承継
#相続税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

 

先日のネパール訪問時に同行メンバー4人でヒマラヤ周遊ツアーを申し込んだんですが、雨季にも関わらずその日だけカラッと晴れました。

 

「日頃の行いが大して良くないメンバーばかりなのに、そんなのはあんまり関係ないんやな」って思いはじめた、税理士法人ティームズの北井です。

 

 

 

さて、今年の4月25日から続いている『社長のバトンタッチ』シリーズも、今回で最終回となります。

 

間延び感がハンパないですが、どうぞ気のせいだと思ってスルーして下さい。

 

 

過去の復習はこちらです

  ↓  ↓  ↓

 

https://teams-tax.com/wp/blog/archives/5600/

https://teams-tax.com/wp/blog/archives/5806/

 

「過去2回分も読んでられるかいな」と思ったあなた!

 

・・・私もそう思います笑

 

せめて①だけでも読んでみてくださいね!!

 

 

前回は事業承継税制を適用するための『人の条件』と『会社の条件』について書きましたが、今回は『スタートしてから5年間の条件』と『スタートしてから5年経過後の条件』について書きたいと思います。

 

 

<スタートしてから5年間の条件>

 

①後継者が会社の代表であり続けること

 

②後継者が会社の株式を保有し続けること

 

③会社の雇用の平均8割も維持すること※

 

※③については、かなり弾力化されており、当税制を適用しやすくなっています

 

 

<スタートしてから5年経過後の条件>

 

これは、猶予されていた税金が免除になるための最後の条件です

 

それは、、、

 

5年経過後でも株式を保有し続けること!!

 

 

もし、、、

 

株式を誰かに売却してキャッシュ化すると、今まで猶予されていた税金を納める必要がでてきます

 

まさに今までの努力が水の泡ですね

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3回にわたりお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか??

 

そもそも、読んでもらったのでしょうか??笑

 

 

もちろん、他にも細かな注意点がありますので、当税制を利用する際には、必ず専門家(税理士法人ティームズ)にご相談くださいね!!

 

 

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。