みなさん、こんにちは!
先日のネパール訪問時に同行メンバー4人でヒマラヤ周遊ツアーを申し込んだんですが、雨季にも関わらずその日だけカラッと晴れました。
「日頃の行いが大して良くないメンバーばかりなのに、そんなのはあんまり関係ないんやな」って思いはじめた、税理士法人ティームズの北井です。
さて、今年の4月25日から続いている『社長のバトンタッチ』シリーズも、今回で最終回となります。
間延び感がハンパないですが、どうぞ気のせいだと思ってスルーして下さい。
過去の復習はこちらです
↓ ↓ ↓
https://teams-tax.com/wp/blog/archives/5600/
https://teams-tax.com/wp/blog/archives/5806/
「過去2回分も読んでられるかいな」と思ったあなた!
・・・私もそう思います笑
せめて①だけでも読んでみてくださいね!!
前回は事業承継税制を適用するための『人の条件』と『会社の条件』について書きましたが、今回は『スタートしてから5年間の条件』と『スタートしてから5年経過後の条件』について書きたいと思います。
<スタートしてから5年間の条件>
①後継者が会社の代表であり続けること
②後継者が会社の株式を保有し続けること
③会社の雇用の平均8割も維持すること※
※③については、かなり弾力化されており、当税制を適用しやすくなっています
<スタートしてから5年経過後の条件>
これは、猶予されていた税金が免除になるための最後の条件です
それは、、、
5年経過後でも株式を保有し続けること!!
もし、、、
株式を誰かに売却してキャッシュ化すると、今まで猶予されていた税金を納める必要がでてきます
まさに今までの努力が水の泡ですね
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3回にわたりお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか??
そもそも、読んでもらったのでしょうか??笑
もちろん、他にも細かな注意点がありますので、当税制を利用する際には、必ず専門家(税理士法人ティームズ)にご相談くださいね!!
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