皆様こんにちは!!!
最近テレビの画面がふとしたときに消え(音だけが流れます)、「買換え!?」とびくびくしている税理士法人ティームズ藤井です。
「買換え!?」と、いうわけで今回は法人が特定資産を買換えた場合の圧縮記帳について簡単にお話します!
そもそも、国税庁HPによると買換えの圧縮記帳とは、法人が、昭和45年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、その有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する。とあります・・・
・・・なんのこっちゃ(笑)
簡単に説明しますと、
①法人が所有する特定の資産(棚卸資産を除きます)を譲渡する。
②譲渡をした事業年度中に特定の資産を取得する。
③取得した資産を取得日から1年以内に事業の用に供した、又は供する見込みである。
④一定の経理で損金算入!
という流れになります!
ここで注意して頂きたいのが、どれでも買換えの圧縮記帳の対象にはならないという事です。
譲渡資産は、事務所(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得の日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものとされております。
ですので、私がテレビを買替えてもこの譲渡資産には該当しないこととなります。
また、買換資産にも細かい要件が定められていますので、建物・土地等の買換えを考えている方はぜひティームズにご相談下さい!!
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