皆様こんにちは!
税理士法人ティームズ今村です。
そろそろ皆様のご自宅に「生命保険の控除証明書」が届いている時期ではないでしょうか?
年末調整の時期が、もう間もなくやってきます。
今年(平成30年)の年末調整から会社に提出していた用紙が変更になっており
戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今までは、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
上記の2種類だったのが、平成30年度からは
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
上記の3種類になりました。
1枚増えました!!!!
平成30年年末調整における改正のポイントまとめです♪
•控除38万円を適用できる妻の収入が150万円に拡大された
•配偶者の年収だけではなく、夫の年収も配偶者控除の判定に必要になった
•控除をうける本人の合計所得は1000万円以下(サラリーマンで給与所得だけの場合は、年収1220万円以下)、
配偶者の合計所得は123万円以下(パートで給与所得だけの場合は、年収約201万円以下。配偶者特別控除の場合)であること
•年末調整に使用する用紙が3枚になり(今まで2枚)、「配偶者控除等申告書」という用紙が新たに追加された(他の用紙にも改定箇所あり)
詳しい詳細はこちら『配偶者控除の改正』
マイナンバーの記載や配偶者控除の改正で1枚増えた提出書類、、、
年々、提供すべき情報や資料が増えていきますね。
漏れのない申請をして頂き、しっかり控除を受けて頂ければと思います。
今まで年末調整は自社でやっていたが、改正になって分からない!とお困りの方等
税理士法人ティームズまでお気軽にご相談下さい!!
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