死後受け取る給付金にも相続税!! そうとは限りません

#相続税
#友松

皆さまこんにちわ!

めっきり手書きが減ってしまい、いざ書こうとすると漢字がスルスルと出てこない・・・。

電話口で、自分の名前「亨」とおるの漢字を説明する際に

「なべぶたの下に口を書いてその下が了解・完了の了です。子ではありません・・・。」

必死に説明しても「享」や「亮」はたまた「亭」と書かれる始末。

く・・・苦しい・・・スムーズに説明できるイイ方法、探しております税理士法人ティームズ 友松 亨です。

 

 

昨日、ティームズでは社内勉強会の講師として大手生命保険会社の方をむかえ、基本的なイロハのイ「保険とは?」から、ご教示賜りました。

 

どうしても職種柄、節税や利益の繰延を目的とした保険の提案になりがちなところ、経営者の方が描く企業の将来に寄り添った提案ツールの一つとして保険を有効に利用できればと再認識しました。

 

 

保険と関連して、相続税申告の際に少し不公平を感じる財産の一つの例として、生命保険の給付金が有ります。

今日は私が感じた不公平感をお伝えする為、少し掘り下げてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険と言えば、相続対策や遺産分割対策として生命保険契約の加入をされるケースが多いと思います。

死亡保険金については、相続税の計算上「みなし相続財産」として課税がされます。

しかし、死亡保険金には法定相続人の数×500万円が非課税となる制度が有ることは、ご存じのことと思います。

(知らなかった!という方は頭の片隅に入れておいて損無しですよ!)

 

では付随して受ける入院給付金や手術給付金についてはどうなるでしょう?

 

相続が開始した場合で考えます。

被相続人が医療保険等に加入していた場合、入院、手術や通院といった名目の給付金を受け取れることがあります。

この入院給付金等は相続税申告の対象になるものと、ならないものが実は存在します

不公平の香りがしてきましたね~。

 

 

では、その違いについて説明いたします。

 

 

◎相続税申告の対象となる給付金 

生命保険金同様、入院給付金等も通常は契約時に受取人を定めることになっています。

契約上の受取人が被相続人であった場合、相続開始後に請求し相続人が給付を受けたものであっても、それは相続税申告の対象となります。

本来であれば被相続人が受け取るべき財産を相続人が代わりに受け取っただけにすぎないためです。

また、入院給付金等は「被相続人の本来の財産」となりますので、遺産分割の対象となる財産です。

生命保険金と合算で振り込まれていても取扱いは変わることとなります。

 

◎相続税申告の対象ではない給付金

契約上の受取人が被相続人ではない場合(例えば被相続人の配偶者や子が受取人である場合)、これは相続税の課税対象ではありません

上記と共通して言えることは、契約上の指定された受取人の財産となることです。

 

所得税の心配は?

「身体の傷害に起因し」支払われる給付金で受取人が本人・配偶者・直系血族などの親族のものは非課税所得となりますので、所得税が課されることはありません。(所基通達9-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも同じ給付金なのに相続税が課税されたり課税されなかったり・・・これが私の感じた不公平感です。

 

何はともあれ、相続対策で保険に加入する場合は、この点も踏まえて受取人の相談・指定を行なわれてはいかがでしょうか。

 

 

 

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