今年もとうとう梅雨入り!雨の日はずっと眠い 税理士法人ティームズ中西です。
いきなりですが私は結構動物が好きで、特に丸くて目がつぶらなのが好きなんです
ハムスター、ひよこ、ポメラニアンとかそういう系です
でも一番は猫です。つぶらじゃなくない・・・?
そんなわたくし、近頃気になる子がいます
どん
ウォンバットという、すごい目がつぶらな生き物です
オーストラリアに生息するカンガルー目ウォンバット科の哺乳類でコアラに近い種族だそう。
なんかよく分からないけど、とにかく可愛いしすごいつぶらです。ワールドつぶら杯優勝。
大阪では池田市の五月山動物園で会えるようなので今度見てきます。人生の楽しみが増えて嬉しいです。
さて、話題も少し落ち着いた感のある仮想通貨ですが
国税庁より仮想通貨による「億り人」に関する速報が公表されました。
H29年度の確定申告において、
公的年金以外の雑所得にかかる収入が1億円以上ある人549人(前年は238人)のうち
仮想通貨取引による収入があると判明した人は331人との速報が出ました。
前年の238人⇒549人に大きく増えた人数の丸ごとが
仮想通貨によって億単位の収入を得た方、いわゆる「億り人」と考えて差し支えないですね。
昨年末~今年の確定申告シーズンにかけて「仮想通貨は雑所得!」と耳にしたことのある方は
たくさんいらっしゃると思いますが、そもそも「雑所得」とはどんな所得でしょうか。
国税庁HPによると・・・
「雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。」
所得税の考え方で言う所得は、給与・事業・不動産・譲渡・一時・退職・山林・利子・配当と
9つに分かれており、そのどこにも該当しないのが雑所得。
???って感じでしょうか。
分かりやすい例だと副業収入なんかがここに該当します。
本業(給与や事業)ではないけど、何か仕事をしてお金を得たら雑所得です。
開業医がクリニックで得た利益=事業所得、どこかで講演をして得た報酬=雑所得
サラリーマンが会社から貰った給料=給与所得、フリマアプリで稼いだ利益=雑所得
というようなイメージです。
もちろん確定申告が必要です。(※サラリーマンの方は、年間20万までの雑所得は申告不要です)
フリマアプリでの利益って申告が必要なの?と驚いた方もいらっしゃるかと思います。
いらなくなった生活用品(衣類、家具、家電など)を売る分には問題ありませんが
転売目的の場合、雑所得として確定申告が必要なケースがありますので要注意です。
明確な基準はありませんが、同じ商品を多数出品している・同時に大量の出品をしているなど
明らかに不用品処分ではないと見える出品は気を付けた方が良いでしょうね。
似たような・・・では無いかもしれませんが、ネットを使った仕事で気を付けたいのは
アフィリエイト収入なども雑所得に該当します。
また、転売やアフィリエイトでもそれを生業としているような方の場合は
雑所得ではなく事業所得として申告するケースもあります。
税金の計算の前にどの所得かというところから、なかなか複雑ですね。
確定申告シーズンではありませんが、最近たまに聞かれるので
仮想通貨や副業の話題に触れてみました。
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