印紙のデザイン変更

#その他税金
#友松

昨日はティームズの新入社員歓迎会&慰労食事会でした!

参加者の約半数が平成生まれであることに気付き、急に老けた気がした税理士法人ティームズ 友松です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今年の7月1日から、額面200円以上の19種類の収入印紙について、新たな偽造防止加工を施したデザインに一新されることとなりました。

現行の収入印紙は25年前から流通しているそうですが、偽造が後を絶たず防止策が時代後れになっており、後手後手ではありますが、デザイン変更により偽造印紙の流通を食い止めるようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新デザイン印紙では
!見る角度で模様が現れる技術や特殊レンズで文字が現れる技術を採用!
!メタメリックインキを使用して専用シートを重ねると、模様が消える技術を採用!
などなど、こういう技術に触れると少しワクワクするのは私だけでしょうか?

がんばれニッポン!!!

 

 

なお、デザイン改正後についても、従前の収入印紙は引き続き使用できますのでご安心ください。

国税庁のお知らせ参考ページ
http://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

印紙税っていつ始まったんだろうかと少し調べてみましたら明治6年に導入されたそうです。
所得税が明治20年、法人税は昭和15年の導入ですから、古い税金なのですね。勉強になりました。

近年の改正では平成26年4月より領収書の受取金額が5万円未満のものについて非課税となったのが記憶に新しいところでしょうか。

 

デザインが変わりますので、注意すべきポイント
(こんな事業者さんは無いかと思いますが、あくまで例として捉えてくださいね。)

 

税務調査が近々くることになった。
事前確認したところ、契約書印紙を貼っていないものがある。やばい!
急いで印紙を買いに行き税務調査前に貼付した。→セーフ!

こんな方はデザインが変わることで、慌てて貼ったのが今後丸わかりとなってしまいますね。

デザイン変更前に締結された契約書なんかは、今のうちに要チェックです!

現行デザインをまとめて購入しておく事業者さんも出てきそうですね(汗)

 

 

印紙の貼り忘れは、3倍ペナルティーです!
本来貼付すべきだった印紙税の3倍に相当する過怠税を納めなくてはなりません。
それだけでなく、印紙税とは違い過怠税は法人の損金、個人所得の必要経費にも算入されませんので、くれぐれもご注意くださいね・・・

 

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