住宅ローン減税の拡充

#その他税金
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

かっぽう着ビジネスに乗っかろうかと真剣に検討中の税理士法人ティームズ北井です。

小保方ユニットリーダー、素敵すぎます。

 

さて、最近わたしの回りの方でマイホームの購入を検討している方が多く、よく住宅ローン減税についてご質問を受けます。

 

住宅ローン減税は、消費税率が5%から8%に上がる2014年4月から拡充されます。

これは、消費税の引き上げ前の駆け込み需要や引き上げ後の反動減を抑制するためってとこですね。

 

現行制度では、年末の住宅ローン残高の1%の金額を所得税などから差引き、最大の控除額は年間20万円ですが、これが今年の4月からは最大40万円に引き上げられます。40万円も引いてくれるんですよ!この制度は2017年12月末までの入居者が対象です。

さらに、耐震性や省エネ性能などが高く一般住宅より寿命が長い長期優良住宅の場合は、最大50万円です。50万円て!

 

さらにさらに、支払っている所得税が控除額に達しない場合に住民税から一部を控除できる額も増え、現行の約4割増の最大136,500円を差し引けるようになります。

 

しかもしかも、所得税と住民税からの控除を合わせても、減税の恩恵を十分に受けにくい中低所得者層には最大30万円の現金を給付する制度も今年4月から始まる予定です。

 

どんだけ手厚いねん!と突っ込みを入れてる識者もいるようですが、反動減に戦々恐々だった住宅メーカーはかなり胸をなでおろしているようです。

 

住宅ローン控除を受けるには、初年度についてはサラリーマンであっても確定申告をする必要があります。

必要書類等、何でも弊社にご相談くださいね。

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。