初めまして本年よりブログを担当させて頂くことになりました栢下(かやした)と申します。
駄文ですがよろしくお願い致します。
本日は十日戎、弊社も商売繁盛のお参りをさせて頂きました。
さて話は変わりまして平成29年度より医療費控除に医療費の支出が10万円以下の場合でも医療費控除を受けられる
「セルフメディケーション税制」が新たに設けられました。
従来の医療費控除では
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円=医療費控除の額
(注)最高で200万円
だった訳ですが「セルフメディケーション税制」は、
(特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補填される金額)-12,000円=医療費控除の額
(注)最高で88,000円
となっております。
ようは特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える額から医療費控除を受けられるようになり、従来の医療費控除よりもハードルが低くなった印象です。
それでは「セルフメディケーション税制」の気を付けたい主なポイントをまとめてみましょう。
1.「支払った医療費」ではなく「特定一般用医薬品等購入費」であること
「特定一般用医薬品」と難しい名称ですが具体的に厚生労働省のHPにて
「セルフメディケーション税制対象品目一覧」として確認出来ます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
上記の対象の医薬品の購入で支払った金額のみが医療費控除になります。
品目一覧を確認すると思ったよりも対象品目(1,500品目以上)が多い印象です。
一般的なかぜ薬、痛み止めや花粉症の薬も含まれており、私も購入したことのあるお薬が多数ございました。
ただ購入の都度、対象品目一覧より探すのも面倒だな…
と思いましたのでドラッグストアにて実地調査してみましたところ、
「セルフメディケーション税控除対象」というマークの入ったプライスカードや医薬品が店頭に並んでおり、
それを目安に購入出来るようになっていました。
しかし残念ですが対象品目でもプライスカードに記載が無かったり、
セルフメディケーション税控除対象のマークがまだ入っていない医薬品がありましたので、
自分で確認して購入された方がよろしいかと思います。
またセルフメディケーション税制の適用を受ける場合も従来の医療費控除と同じく、
申告の際には領収書の原本が必要となります。
レシートや領収書にセルフメディケーション税制対象品目の記載があるとのことでしたので、
私が実際に購入してみました!
「●」印はセルフメディケーション税制対象とレシートに記載がありますね。
これで年間に支払ったセルフメディケーション税制対象の医薬品の金額計算がスムーズに進みそうですね。
2.健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていること
具体的には以下の取組を行い、なおかつ証明が必要となります
①インフルエンザの予防接種を受けた
②市町村のがん検診を受診した
③会社の定期健康診断を受診した(かつ結果通知表に「定期健康診断」の記載がある)
④特定健康診査を受診した(かつ領収書、結果通知表に「特定健康診査」の記載がある)
など
証明の方法としまして①は領収書、②④は領収書又は結果通知書、③は結果通知書が必要となります。
また領収書は原本提出になりますが、結果通知書はコピー提出可、健診結果部分は不要だそうです。
これも健康診断のコピー提出でしたらハードルは低いように感じますね。
詳しくは下記の厚生労働省のHPを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
3.従来からの医療費控除との併用はできない。
従来からの医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択適用になります。
4.確定申告が必要
従来の医療費控除と同じく確定申告が必要となります。
以上、気を付けたい主なポイントを挙げてみましたが、
2の要件を満たす方はセルフメディケーション税制を受けられる可能性がありますので、
とりあえず年間を通して医療機関での治療費の領収書・薬局等で買われた医薬品のレシートを保管しておき、
1年間分の医療費の領収書の金額を計算し、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制に該当するのかを判断頂くことをお勧めさせて頂きます。
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