仕事はもちろん全力投球なのですが、ちょっと有休休暇を頂戴し遊びも全力投球した結果、体調を崩してしまうという税理士法人ティームズ 友松です。
いつまでも若いと思ってたらダメな年齢になったようで・・・・ 😥
さて土地には色々な価格があるのは、みなさまご存知かと思います。
市場での売買価格は流通業者様や当事者間で決定するのは当たり前なのですが、公的なものでも地価公示や固定資産税評価額をはじめ路線価評価と様々なものがあります。
今回はそれぞれの概要や役割についてお伝えしたいと思います。
地価公示
地価公示は、地価公示法という法律に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定・判定し公示されます。
第一条では目的として「この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。」と掲げられています。
正直、ブログを書くために初めて条文を見ました(笑)さすが法律・・・堅いですね。
固定資産税評価額
固定資産税・都市計画税の課税に適用されるのは勿論、登録免許税や不動産取得税の課税にも用いられます。
固定資産税評価額は、概ね地価公示価格の70%相当と言われており、評価替えは3年に一度行なわれています。
路線価(相続税評価額)
相続税や贈与税の計算において、財産評価する際には、この路線価を原則利用します。
路線価は道路に付されており、1平方メートル当たりの価格が表示されます。
路線価が設定されていない地域においては、評価倍率表というものがあり、固定資産税評価額を基に計算します。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として計算され、国税庁からは今年の場合7/1に公表される予定です。
路線価は概ね地価公示価格の80%相当と言われております。
当社の業務においては路線価評価・固定資産税評価額を利用することが多いです。
しかしながら実際、相続税の申告の際には、路線価評価したものが、時価(実勢価格)と比して高くないのか?
個別事情に即した評価となっているのか?
これを判断する為にも、不動産鑑定士様のご協力を仰ぎ適正価格での申告を致します。
相続に関するご依頼についても是非、税理士法人ティームズへお申し付け下さい。
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