世間勉強と思い始めた少々の株式投資で一喜一憂してみたりする小市民 友松です。
さっそくですが、平成27年より相続税の基礎控除額が、4割も引き下げられ、現行の6割になります。
現 行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
↓
改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
簡単に言いますと、亡くなられた被相続人の財産が、上記の基礎控除額以下であると、原則として、相続税は発生しません。
つまり、基礎控除額とは相続税が課税されるかどうかのボーダーラインとなるわけです。
ボーダーラインが縮小されたことで、今まで関係無いと思われがちだった相続税が身近なものになってしまったのです(大変いやなことでしょうが・・・)
では、そもそも相続税って何にかかるの??
○相続税がかかるもの
一言で申しますと、経済的価値のあるもの全てです。
具体的には、現金・預貯金は勿論、有価証券や宝石、土地、家屋などの不動産その他貸付金や、特許権等の形の無いものまで金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものとなります。
上記以外に、「生命保険金」や「死亡退職金」も、それぞれ相続税の対象になります。
ただし、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税がありますので、生命保険金及び死亡退職金がそれぞれ上記の非課税範囲内であれば相続税はかかりません。
また、忘れがちなのは、持ち戻しと言われる「被相続人からの死亡前3年以内贈与財産」です。
被相続人から相続人等に贈与をすれば当たり前ですが、その財産はもう被相続人の財産ではありません。
しかし、お身体を悪くして死を目前に相続税を回避しようと多数の方に贈与するケース等が想定されます。
そこで相続税法では、被相続人からの死亡前3年以内の贈与財産を相続財産とする、となっています。また、その価額は贈与時の価額となります。
もちろん、相続税の対象になりますので、二重課税とならないよう贈与税を支払っていればその贈与税は精算されることになっています。
他にも、相続時精算課税制度による贈与を行っていた場合にも、相続時に持ち戻して相続税の課税が行われます。
この場合は、3年以内という制限がなく、相続時精算課税制度を選択した以後全ての贈与財産が対象で、その価額も贈与時の価額となっている点が注意です。
次回に続きます。
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