マイナンバーは自分で選べると信じて疑わない友達を持つ、税理士法人ティームズの北井です。
ズバリ一桁の7が良かったそうです・・・
さて、友松ブログに続き、今回もマイナンバーの話題で突き進みたいと思います。
まず、「ほんでマイナンバーって何が便利になるの?」という疑問にお答えします。
例えばマイナンバー制度導入前は社会保障給付を受給するため、会社を休んで自治体なんかを訪れ、手数料を支払って証明書(納税証明書等)を取得していましたよね。
これがマイナンバー制度導入後は、国民健康保険料の免除、児童扶養手当の支給、高額療養費の支給決定等において、これらの書類提出が省略できるようになります。
これは便利です!
次に、「最近よく耳にする通知カードと個人番号カードって何なん?」という疑問にお答えします。
平成27年10月以降、住民へのマイナンバーの通知に使われるのが通知カードで、その通知カードに同封されているのが個人番号カードの申請書です。
以下、両者の違いをまとめてみました。
【材質】
通知カード : 紙
個人番号カード : プラスチック(大阪風に言うとプラッティック)
【顔写真】
通知カード : なし
個人番号カード : あり
【発行時期】
通知カード : 平成27年10月~
個人番号カード : 平成28年1月~
【効力】
通知カード : これだけでは本人確認できないため、身分証明書が必要
個人番号カード : これだけで本人確認できる。
以上のように、通知カードは住民へのマイナンバーの通知に使われます。
では、個人番号カードの発行までの流れはどうなっているのでしょうか。次にまとめてみました。
①通知カードに同封される申請書に記入
↓
②申請書に顔写真を貼って、申請先へ郵送
↓
③後日、本人確認書類(運転免許証等)を持参して自治体窓口で発行
※手数料は無料。原則として自治体窓口には1回の訪問で発行される。
マイナンバーについて、まだまだ知っておくべき内容はあるのですが、今回は最重要ポイントだけにしておきます。
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