マイナンバーの周知

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姿勢が悪いと基礎代謝が低いと聞きつけ、姿勢に気をつけようと思い始めた税理士法人ティームズ 友松です。

 

いよいよマイナンバー通知が今月から行なわれるわけですが、お客様からのご質問等も多くなってまいりました。

 

ひとまず、今の段階から事業者の方は従業員に対して以下の事項をおしらせください。

 

①マイナンバーの利用目的

「源泉徴収票・法定調書作成事務」

「健康保険・厚生年金保険届出事務」

「雇用保険届出事務」

②マイナンバーの通知について

「通知カード」が簡易書留により住民票のある住所に送付されること。

住民票の異動手続きを行っていない場合は、「通知カード」が届かないため、速やかに手続きを行っておくこと

 

内閣府による中小規模事業者向けの易しいチェックリスト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf
簡単な説明と、周知用に使える裏面が便利です。
とりあえず、従業員だけに限らず、ご家族の方や、おじいちゃん おばあちゃんにも

役所から届く「通知カード」を、失くさないように!!

あと、簡単に他人に教えるものじゃないよ!!

怪しい電話には気をつけろ!!

こんな感じで周知していただくことからはじめてください。

 

 

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