みなさんこんにちは。
税理士法人ティームズ西尾です。
今年は梅雨入りが遅く、やっと雨が多くなりましたね。
暑かったり寒かったりで、体調管理が難しいように思います。
さて、今回は法律と通達の違いについてお話したいと思います。
法学部出身ということもあり、お話の前にまず、それぞれの用語の意義について確認したいと思います。
法律とは
簡単に言いますと、国のルールを意味します。難しく言うと、国家の強制力を伴う社会規範です。強制力のある、ルール、決まり事ですね。
ルールを破ると、罰則が規定されており、強制力があるので、これを免れることはできないことが多いです。
税務通達とは
通達とは上位の行政機関が下位の行政機関と職員に対して職務権限の行使を指揮し、職務についての命令を行うための文書とされています。
いわば、上官からの指揮命令のようなもので、国民には拘束力がありません。
要は、税務署の中でのルールのようなものですね。ですが、何回も言いますが法律ではございません。
しかしながら、税務の実務ではこの通達に即した処理や判断がされることもよくあります。
「法律があるんやから、通達なんかいらんやん。法律に即した処理をしてよ。」と言いたくなりますよね。
では、なぜ通達があるのか?というところなのですが、「抽象的な法令の文言について、各税務署間や各税務職員間でその解釈等に差があるようでは不公平になることから、法令の解釈等を統一的に示し、運用方針や具体的な執行方法を示すため」とされています。
税務調査でも、この通達に即した指摘がされることがありますが、税理士として法文に精通し、通達に依拠しない処理や助言が必要だと痛感しております。
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