皆さんこんにちは!
税理士法人ティームズの穴井です。
今年の漢字「税」に決まりましたね。2014年以来2度目の選出とのことです。
(上の画像は2014年に作成されたものみたいです)
選出理由としては、1年を通じて税に関する話題が多く取り上げられたこととのこと
思えばCMでもインボイスや電帳法が良く流れるようになりましたね。
さて、10月1日よりインボイス制度が運用開始となりました。
弊社でもお客様からのお問い合わせ、実務上の工程の追加といった変化があります。今回は実際にどのような変化が起きているのかをお伝えします。
とあるお客様からのお問い合わせ
「取引先がインボイスに入っていない!損したくない!」
取引先がインボイスに入っていない場合、これまでは100%(消費税の)仕入として計上できていたものが、10月1日以降8割しか仕入に計上できません。
こちらとしては2割分損をすることになるので、どうにかしたいですよね。もちろん値下げ交渉することもあろうかと思います。
ただし下請け業者など特殊な関係にある相手に対しての値下げ交渉は「下請法」「独占禁止法」に抵触する可能性がありますのでご注意を!
https://www.jftc.go.jp/invoice/
ぼくが実際に見た値下げの例としては、上記の損してしまう2割分、つまり消費税2%分を値引するものがありました。調べたところ妥当と判断される可能性は高いようです。
次に実務上の変化についてお伝えします。
インボイス制度には少額特例という制度があります。
簡単に言うと、2年前の売上高が1億円以下の事業者は1万円未満の領収書についてインボイス番号の確認は不要というものです(細目は異なります!気になる方は弊社まで!)
逆にいうと2年前の売上が1億円を超える事業者は1万円未満の領収書やレシートについてすべてTで始まるインボイス番号を確認しなければいけません!
「大手コンビニや大手駐車場、ガソリンスタンドなんかは確認しなくてもインボイスに入ってるにきまってる」
と思われるかもしれません。しかし上記施設はフランチャイズの場合、インボイス発行は各店長がおこなうことになります。各店長がインボイス事業者でない限りインボイスの領収書は発行できないため、各店舗ごとにインボイスの確認をしなくてはならないのです!
私の実感ですと、1枚の領収書の番号を調べるのに5秒はかかるかなと思います。
また、非インボイスという仕訳の登録にもまた手間がかかり、合わせて10秒時間が取られるとします。
年間売上1億円を超える事業者の場合、当然領収書の類も大量になってきますよね。
月に領収書が500枚あるとしたら、500枚×10秒=5000秒、1時間半ほどの工程がプラスされることになります。
そしてこの負担は消費税を払う消費税課税事業者の方にかかってきます。売上1000万円以下の消費税免税事業者には全く関係ありません!
真面目に消費税を払おうとすればするほど工程が増えるのです!
たまりませんね…
今朝出社前にテレビを見ていると、政治家のパーティー券キックバックと派閥の収支報告書不記載のニュースをやっていました。
国民には納税の為に真面目に経理処理をするよう求めておきながら、これでは示しがつかないでしょうね。
先週の正部の言を借りますが、
負担が多すぎる――――――!!
ご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
年始は、2024年1月9日(火)13時より営業致します!
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