法人成りについて

#消費税
#法人税
#会社設立

運動不足がたたり、姿勢も悪いので腰が痛い 税理士法人ティームズ 友松です。
ゴルフコンペへ参加予定なのですが、腰が痛い上に天気予報は雨・・・気にせず頑張ります!(笑)

 

 

「個人事業として開業し、商売も順調になってきた・・・。」

「多店舗経営をする上で、法人化も考えようか・・・。」

理由は様々ですが、法人成り!やりましょう!

 

 

法人成りをすることで実効税率軽減の恩恵を受けることや、当初2年ほどの消費税が免税となるため、事業拡大資金の足しにもなり大きなメリットとなります。

勿論、デメリットについても考え、法人成りしない選択も有りです。

 

わかっちゃいるけど面倒そうだ・・・と二の足を踏むのは勿体無いですよ!!

 

法人成りを実行する場合に、まずは会社名も大事なのですが、税務面を考慮した事業年度や資本金の設定をすることも大事です。

まずは消費税に関しては以前のブログなのですが「消費税の特定期間」こちらをご覧下さい。

 

ポイント

 資本金額を1,000万円未満とする。

 特定期間の給与支払額を1,000万円までに抑えられるか検討する。

 設立1期目の事業年度を7ヶ月以下にする。

消費税の免税期間を最大限利用するスキームを考えましょう。

 

また、法人成りすることで個人事業より以下のような引継ぎが発生します。

◎売掛金や買掛金等の営業上債権債務
◎棚卸資産
◎減価償却資産等
◎借入金

売買契約、現物出資、賃貸借契約のいずれの方法により引き継ぐのか。
売買による場合、個人廃業時の消費税納税問題も出てきます。
賃貸借契約による場合、法人成り後も個人で確定申告をする必要が出てきます。
借入金に関しては、事前に金融機関にその旨を相談しておくことも大事です。
などなど

 

 

 

長文お読みくださりありがとうございます。

 

経営者様には経営に専念していただけるよう、上記のような様々なことを、当社は検討・サポートさせていただきます。
法人化をお考えの場合、まずはご相談くださいませ!

 

 

 

 

 

 

 

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