税に関するお役立ち情報から日々の発見まで。
切磋琢磨するティームズの日常を覗いてみてください。
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所得拡大促進税制
この季節、日中ほんの少し歩いただけで汗だくになってしまう税理士法人ティームズ友松です。 お題としました「所得拡大促進税制」 デフレ経済脱却の一環として施行された税制改正の目玉の1 つです。 個人の所得水準の底上げを促進することで景気を上向きにしたいというお上の狙いです。 おおまかな内容としては、従業員の方に支払う給与を前年より多くしたら、税額控除が受けられるというもので、 税額控除の対
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収入印紙の貼りすぎ注意!
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 最近、少し痩せようとしてジョギングを始めたものの、1グラムも痩せない税理士法人ティームズ北井です。 早くも挫折しそうです。 さて、今年26年4月1日以降に作成される領収証から、収入印紙の非課税点が3万円から5万円に引き上げられました。 こんなことは、経営者や経理担当者であれば当然にご存じだと思いますが、 最近はさらに一歩突っ込んで、「この5万円というの
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平成26年分路線価図を公表
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! セミナーを明日に控えバタバタしている、税理士法人ティームズ北井です。 さて、ご存知の方も多いと思いますが、7月1日に国税庁より平成26年分の路線価図が公表されました。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ そもそも路線価って何?という方のために、 路線価とは簡単に言うと、資産税(相続税や贈与税)において、土地の評価をする際に用いる価
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消費税の免税判定
消費税の増税を迎え、はや3ヶ月・・・ いまだに5%の暗算は出来ても、8%の暗算がスッと出てこない税理士法人ティームズ 友松です。 今回お送りする内容は、これから新規事業を始める、新しく法人を設立する方必見の「消費税の免税判定」についてです。 平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更されています。 従前は、基
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今年も残り半年と少し
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! ブログの更新をしていなかったことをウヤムヤにしようとしてる、税理士法人ティームズの北井です。 個人の確定申告と法人の3月決算も無事終了し、われわれ税理士法人ティームズもようやく平静を取り戻しつつあります。 特に確定申告時期なんかは、お陰様で労働力に対する仕事量がオーバーフロー気味だったため、新しいことには全く手を出せませんでした。やや言い訳です・・・ た