みなさん、こんにちは!
税理士法人ティームズの正部です。
もう10月ですか~。本当に早いですね。
10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…
体がついていきません (>_<)
先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…
つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…
近年の異常気象…
大丈夫なのか?!と不安になりますね。
本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)
備えが本当に大事だと感じる日々です。。。
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
そんな今回は…
災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報を
ご紹介したいと思います。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合
(交通途絶等)
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。
この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合
確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者
当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>
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みなさん、こんにちは!
もうすっかり暑すぎる毎日に、この夏どう乗り切ろうかと考えた結果、10年ぶり?!にバッサリ髪を切ってしまった税理士法人ティームズの正部です。
そして、暑くなるとついつい冷たいものも食べたくなりますね〜ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)
最近ハマっているのは、ピノのやみつきアーモンド味!
私の中では大大大ヒット商品です♪
ぜひご賞味ください♪
しかし!!
そんな大好きなピノもついに今月から値上げ…
いえ、ピノに限らず……!!!
コロナ禍やロシア・ウクライナ情勢などによる影響で、円安やインフレ…
エネルギー価格の上昇だけでなく、たくさんの食料品も値上がりが目立ってきました。
円安になると価格が上がってしまうこと自体はどうしようもないと思いますが、輸入大国の日本にとっては値上がり幅が結構大きいですね…。
今後どうなるのでしょうか……( ; ; )
そんな今回のお題は、
「所得税 予定納税額の減額」についてです。
個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税” 。
予定納税はその年の所得税の一部を前もって納める意味がありますが、様々な影響で厳しい経済環境が続き前年よりも業績が悪化すると予想される個人の方、この税額を減額できる場合があります。
※所得税の予定納税とは・・・その年5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
(予定納税基準額の計算方法については割愛させていただきます。)
納付する回数と納期
予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。
本年分の納期は、以下のとおりです。
!!予定納税額を減額するには・・・!!
廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。
この申請が「予定納税の減額申請」です!
本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。
なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要です。
早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。
前年よりも業績が悪化すると予想される場合は、お早めにティームズまでご相談ください。
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皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!
3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、弊社では今年も所得税の確定申告!
いよいよラストスパートです!!!
ですが…
オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…
お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)
そんな方へ…
令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!
しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、
一律延長ではないということに留意しましょう。
対象となる年分
簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。
対象となる税目
簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。
●申告所得税 ● 贈与税 ● 消費税(地方消費税を含む)
● 法人税(地方法人税を含む) ● 源泉所得税 ● 相続税
申告・納付期限
対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間に、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日が申告・ 納付期限となります。
この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。
申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。
納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!
※ 申告書の提出日が「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※
簡易な方法とは??
簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。
通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。
国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」
上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。
お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!
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皆さまこんにちは。税理士法人ティームズ正部です。
早いものでもう12月…
年末調整の時期ですね!書類の確認はお済みですか?
パート・アルバイトさんの中には、今年の年収はどのくらいかな~。税金払うのは嫌だな~。などなど…
考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年収103万円の壁や、106万円の壁、130万円の壁…
いろいろな壁がありますが、今回は106万円の壁(社会保険の壁)の紹介したいと思います(^^)/
そもそも、106万円を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないのではなく、5つの条件をすべて満たしている場合のみ、106万円の壁で配偶者の社会保険から抜けて自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
その適用条件の一部が、令和4年10月と令和6年10月から、
「短時間労働者(アルバイト・パート)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がございます。
~従前の制度との変更点は以下のとおりです~
令和4年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
この社会保険適用の拡大により、社会保険へ加入対象となる人が多くなると思われます。
適用されるタイミングになって「知らないうちに106万円の壁の対象範囲が変わっていて、手取りが減った」と慌てないように覚えておきたいですね。
壁を超えたほうが良いのかどうか、迷う人も多いと思いますし、「壁を超えると損をする」というイメージがあるかもしれません。。。
しかし、デメリットばかりではなく、メリットもあるということ、長所と短所の両方を知った上で選ぶことが重要ではないかと思います。
被用者側の106万円の壁を超えるメリットは…
①医療保険が手厚くなる
②年金が手厚くなる
③将来もらえる年金額が増える などなどございます。
もちろん雇用者側の立場からすると、社会保険料の加入が増えることで社会保険料の費用負担が増えてしまいますので、考え方はそれぞれかと思います。
年末調整や確定申告や税金に関するご相談は、是非ティームズまで♪♪
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皆さん、こんにちは。
税理士法人ティームズ 正部です。
パラリンピック開催されましたね!
日本はすでに6個のメダル獲得していますね(^^)/
引き続き、選手たちが競技でご活躍されますこと心よりお祈り申し上げます。
さて、今回のブログは‥‥
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しの支援が目的の
月次支援金(続)について紹介したいと思います!
以前、馬場ブログでも紹介しています内容の続編となります。
馬場ブログhttps://teams-tax.com/blog/archives/7887/
対象月(7月~9月分)が追加されています!
※給付額上限、給付対象については変更ございません。
(給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月)
【申請期間】
7月分: 2021年8月1日~9月30日
8月分: 2021年9月1日~10月31日
9月分: 2021年10月1日~11月30日 ※NEW!!
過去に一時支援金や月次支援金(4・5・6月分)を申請したことがある場合は、
申請提出書類は簡略化されていますが、まだ一度も申請されていない方は、
※申請する前に「登録確認機関での事前確認」が必要です。
この「登録確認機関での事前確認」受けられるのは申請期限の数日前までとなっておりますので、ご注意ください…(>_<)
※各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
7月分: 2021年9月27日(月)
8月分: 2021年10月26日(火)
9月分: 2021年11月25日(木)
月次支援金の続編情報はこんなところです♪
1日でも早く、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束することを願っております。<(_ _)>
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皆様こんにちは!
まだまだコロナウイルス感染症の影響が大きく、今年のゴールデンウィークも自粛でしたね…。
大好きな買い物も外食もできずステイホームで12時間の睡眠を確保した、税理士法人ティームズ 正部です…(^^;
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県の緊急事態宣言が5月31日まで延長され、
さらには、愛知県と福岡県も昨日(12日)から緊急事態宣言の対象地域になっています。
どうか皆様ご無事でありますように…。
さて、コロナウイルス感染症対策として、さまざまな取り組みをされていることと思います。
会社の取り組みとしては「時差出勤」や「在宅勤務(テレワーク)」が増えてきました。
そこで今回は「在宅勤務に係る費用負担ってどう精算すれば良いの?」と疑問に思われている方向けに、
一部ご紹介したいと思います!
◇在宅勤務手当
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があるのでしょうか…?
答えは…
企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
…が、下記の方法により課税する必要はありません!
「在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法」
例 ① :従業員へ貸与する事務用品やパソコン等の購入
※企業がその所有権を有し従業員に貸与するものを前提としています。事務用品等を従業員に貸与するのではなく支給する場合、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
例 ② :電話料金やインターネット接続に係る通信料
※通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
※基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要がありますが、【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
※【算式】は国税庁ホームページより抜粋
その他、在宅勤務者に対する食券の支給した場合は?レンタルオフィスを使用した場合は?などなど…
在宅勤務を実施するにあたり様々な疑問が出てくるかと思います。
税務に関するご相談は、是非ティームズまでご連絡くださいませ♪
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皆様こんにちは。税理士法人ティームズ正部です(*^^*)
2021年…あっという間に1カ月が経過しもう2月ですね。
今年もコロナの影響で自粛が続き、成人式も延期や中止になったところもありました。
先日は緊急事態宣言も延長の発表があり、まだまだ油断ができない状況です。
「成人」といえば…
2022年4月1日に成人年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に成年に達することになります。
皆様、ついに来年です!該当しそうな方は要チェックしてくださいね。
では変更になるもの、ならないものは何でしょうか??
※20歳から18歳へ引き下げになるもの※
・携帯電話の契約
・賃貸契約
・クレジットカード、カードローン
などなど、成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
もちろんローンなどの申請は審査が必要ですので、返済能力等がないと厳しいですが…
※変更なし※
・飲酒:20歳未満は禁止
・喫煙:20歳未満は禁止
・ギャンブル<公営ギャンブル/競馬・競輪・競艇など>:20歳未満は禁止
・裁判員制度:当分の間は20歳以上 など…
※飲酒や喫煙、競馬や競輪などについては、健康被害やギャンブル依存症の懸念から現状維持となっております。
その他、
女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、
結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
税金に関してはというと…
「所得税」
所得税に関しては「未成年」であっても、収入を多くもらっている方は年齢に関係なく納税しないといけないため、今回の改正と直接的な影響はありません。
個人住民税では、「未成年者」のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は、非課税となると規定されています。
この未成年者という定義が、民法の改正を受け、
2022年4月1日から「18歳未満の者」となり、個人住民税が非課税となる者の年齢の要件が引き下げられます。
その他「相続税」や「贈与税」にも影響があります。
☆未成年者控除☆
法定相続人が20歳未満の者である場合においては、「未成年者控除」として相続税額から控除されます。
成人年齢の引き下げ以後において、未成年者控除の対象となる相続人の年齢についても18歳未満に引き下げられることとなります。
☆相続時精算課税☆
相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人(直系卑属又は孫に限る)が受贈者となる贈与について認められます。
こちらも成人年齢の引き下げ以後においては、贈与者の推定相続人は18歳以上となります。
相続税と贈与税に関する影響については、実際に子や孫の世代に生前贈与や事業承継などを具体的に検討されている方にとっては、すぐにでも影響が及ぶ可能性のある改正内容となるかもしれません。
来年4月からこの他にも、様々な影響があるかと思います。
該当しそうな方は、事前に確認していくことをオススメ致します <(_ _)>
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皆さま、はじめまして!
税理士法人ティームズの正部と申します。
この度、ブログデビューとなりました(^^)/
どうぞよろしくお願い致します。
もうすぐハロウィンですね!
コロナ禍の中…いかがお過ごしでしょうか。
コロナ対策を万全に、再開されているイベントも増えてきたように感じます。
私は先日ある私立高校のオープンキャンパスへ行ってきました。
とても興味深いお話を聞くことができたので、個人相談にも参加させていただきました。
「カリキュラムなどとても素晴らしく魅力的なのですが、経営は大丈夫ですか?」
個人相談でこんな事までストレートに質問をしました。(職業柄でしょうか…苦笑((+_+)))
とても笑顔で「大丈夫です!国や大阪府からこんな制度がありますよ。」と教えてくださいました。
私立高等学校授業料の実質無償化
聞いたことはありますが、制度についてあまり確認したことがなかったので調べてみました!
1.国(文部科学省)の高等学校等就学支援金制度
この制度は令和2年4月から手厚くなっているようです!
最大396,000円の支給があります。
対象となる方の判定基準については、
令和2年7月以降さらに新しい判定基準になっています。
〇次の計算式(両親2人分の合計額)により判定
【計算式】市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額
※ 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算
2.大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金制度
国の高等学校等就学支援金と併せて、大阪府独自の私立 高等学校等授業料支援補助金を交付することにより、
保護者が負担する授業料が無償又は一部負担となるよう支援しています。
★計算式は国の制度と同様です!
所得判定の年度について…(令和3年度・新入生の場合)
令和3年4月~令和3年6月:保護者全員の前年度(令和2年度)の課税額で所得判定
令和3年7月~令和4年3月:保護者全員の当該年度(令和3年度)の課税額で所得判定
上記の通り、新入生の場合は所得判定が2度行われ、新入生以外の方でも所得の判定は毎年行われます。
家庭状況や収入により判定次第では補助金額が変更になる可能性があるということになります。
…と、ここまで制度のご紹介をさせていただきましたが、
市町村民税の課税標準額ってどこを見たらわかるの?!と疑問の方…
毎年6月頃に届く「住民税決定通知書」に記載があります。
もしくは、市区町村役場で取得できる「所得証明書(課税証明書)」
また、ご自身の課税標準額などはマイナポータル「あなたの情報」から確認できるそうです。
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
マイナンバーカードをお待ちの方は確認してみてはいかがでしょうか(^^♪
計算がよくわからない…などなど
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2023.01.23
2023.01.16
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2022.12.22
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2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24