新・NISAで安定的な資産形成を!

みなさん、こんにちは!

今週は山﨑が担当させて頂きます。

少し遅いかもしれませんが、WBC日本チーム、優勝おめでとうございます!

本当に素晴らしい試合でしたね。

 

そしてWBCの感動も冷めやらぬまま、卒業式、桜の開花など、目まぐるしく季節の移ろい を感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか🌸

 

少し先の話にはなりますが、NISAにおいても2024年以降に新しい制度が導入されるとの情報が舞い込んできています 😳 

今回は新しいNISAの情報をお伝え出来ればと思います。

 

〈新しいNISAの変更点・メリット〉

 

①口座開設期間の恒久化

2023年末までの現行NISAは非課税投資期間期間が定められており、期限ごとにロールオーバーの対応が必要でしたが、新しいNISAでは期間制限がなくなり恒久制度となります。いつでもNISA口座での運用が始められます。

 

②非課税保有期間が無期限化

現行制度では、一般NISAの場合、非課税保有期間(5年)を経過した場合、売却して換金するか、ロールオーバーと呼ばれる継続手続きが毎年必要でした。新しいNISAでは、非課税保有期間の制限がなくなり無期限となるためこういった手続きが不要になります。

 

③「つみたて投資」」と、「成長投資枠」の併用が可能

現行制度では、一般NISAと、つみたてNISAで、それぞれのNISA別に最大金額が定められていました。新しいNISAでは、新しく「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が制定され、同時に利用することが可能となりました。

 

④非課税保有限度額の拡大

現行制度では、一般NISA:600万円(120万円×5年)、つみたてNISA:800万円(40万円×20年)の非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは全体で1,800万円に拡大されました。

また、枠の再利用が可能なので、1800万円投資しても、売却すれば、再投資することが可能です。

 

⑤年間投資枠の拡大

現行制度では、一般NISAの場合、非課税限度額は年間120万円、つみたてNISAの場合は年間40万円の投資枠でしたが、新しいNISAでは、「つみたて投資枠」年間120万円、「成長投資枠」年間240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能となります。

 

『貯蓄から投資へ』の時代に、必要な資産形成を!!

ぜひ新しいNISAで初めてみてはいかがでしょうか 💰

 

 

 

 

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時間術

みなさん、こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの代表をしております、税理士の北井です。

 

WBC観てますか?

 

今回の日本の選手はタレント揃いで、本当に頼もしいですよね~

それにしても、何で大谷翔平はあんなに凄いんでしょうね

よく漫画みたいってよく言われますが、漫画より凄くないですか?

実は私、大谷と同じ誕生日で、7月5日生まれなんです。

 

なんか、すみません!

 

 

 

さて今回は、『時間術』と題し、時間の大切さについて書きたいと思います。

私は幼いころから、時間は大切!大切!大切!と教えられてきましたので、ボーっとする時間は人より少ないと思います。

 

かのライブドア創業者の堀江貴文氏はこう言ってます。

 

「『時は金なり』という諺があるよね。ただ、僕に言わせれば、それを論じている時間ほど無駄な時間はない。時間とお金を同等に扱うなど、愚かなことだから。」

 

と。要するに、人間にとって価値あるものは時間だけって言いたいんだと思います。知らんけど。

 

 

また、楽天の創業者、三木谷社長の座右の銘は「改善、改善、改善、スピード、スピード、スピード」だそうです。

スゴイですよね、改善を3つ並べて、さらにスピードを3つ並べてます。

 

経営を短距離走に例えれば、全力で走りながら改善していくって感じでしょうか。

 

 

 

また、早朝の時間は、体感的に生産力も集中力も昼間の2倍、夕方や夜の5倍はあると言われてます。

 

脳が最も活性化している時間を利用して、私は毎朝ボリューム感満載の仕事をするようにしています。

 

そんな仕事をお昼過ぎの眠い時間に取り掛かるのと、朝に取り掛かるのとでは、気分的にも全然違いますし、何より進捗が違います。

 

是非みなさんも試してみてくださいね!

 

 

 

あと、番外編ですが、時間セレブな方っていますよね?

 

富裕層の方に多いと思いますが、時間が有り余っているのって、どんな感覚なんでしょう?暇を持て余してしまうんじゃないんかな?

少し心配してしまいそうになりますが、そんな心配は富裕層になってからすることにします。

 

 

 

 

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社長さん向け!2023年4月から変わること

 

 

皆様、こんにちは🌞

税理士法人ティームズ馬場です!

 

 

あっという間に2月も中旬ですね!

所得税の確定申告の期限まであと1か月…

 

今年はコロナによる期限の延長はないようなので、

皆様ご注意くださいね💦

 

 

確定申告にあたって国税庁の確定申告等作成コーナーを見ていたのですが、

とってもわかりやすく作られていてびっくりしました!!

 

医療費控除や寄付金控除など簡単なものであれば

案内に従って金額を入力するだけですぐに申告書が作成できます🙆

 

医療費たくさん支払っているけど税理士事務所に頼むほどではないな…

という方などいらっしゃれば是非チャレンジしてみてください✨

 

 

 

 

 

 

さて、今回は中小企業の社長さん向けに

2023年4月に変わることをご紹介したいと思います!

 

 

 

1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 

 

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。

 

 

厚生労働省 リーフレットより

 

 

大企業では2010年4月から既に50%となっていたのですが、

中小企業では25%の割増賃金を支払えばよいということになっていました。

 

しかし、2023年4月以降は中小企業も割増賃金率が50%となります。

 

うちの会社は残業時間長め💦という社長さんは注意してくださいね💡

 

ちなみに、

引き上げ分の割増賃金の代わりに

有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です👌

 

 

 

 

2.雇用保険料の引き上げ

 

 

2022年10月に引き上げられた雇用保険料が

2023年4月にまたもや引き上げとなります😭

 

一般の事業の場合は

✓労働者負担分 0.5%→0.6%

✓事業主負担分 0.85%→0.95%

となります。

 

厚生労働省 令和5年度雇用保険料のご案内より

 

 

引き上げの原因として、

新型コロナウイルスの拡大・長期化により

雇用調整助成金の申請が増加したこと

失業手当の受給者が増加したこと等が挙げられます😢

 

 

コロナについて3月13日よりマスクの着用が緩和されたり、

5月8日にはインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたりされるようですが、

まだまだコロナの影響は続きそうですね…

 

 

 

今回ご紹介した変更点は2つとも給与に関することなので、

給与をお支払いの事業者の方はお気をつけください💡

 

 

 

 

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ゲーム盛り沢山の忘年会&令和4年度確定申告!

 

あけましておめでとうございます! 🙂 

皆様初めまして、本日よりブログ担当に加わりました、食べる事が大好きな篠原です!

 

年末年始は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?

私は新年から焼肉・もつ鍋など美味しいものをしっかり食べて、京都の松尾大社に初詣とお寺に願掛けに行ってまいりました!

 

皆様は鈴虫寺というどんなお願い事も1つだけ叶えてくれるというお寺ご存じですか?

1つより多くお願い事をしてしまうと逆に叶えてくれないそうなので、慎重に考えて

「今年は勉強も仕事も頑張れるよう」お願いしてきました!(これは1つですよね?笑)

 

 

そして新年の抱負もしっかり考えておりました!

 

最近ネットで見た情報で「スケジュール帳に一日の結果のみを書く」

(例えば、参考書を何ページ進めた・資料作成を半分した・筋トレを何セットした・・・など)

ことで、意外と一日の成果物が少ないことが分かり、理想の成果を上げる為には・・・と考えることで改善され、より効率性が上がる。というものがありました。

 

2023年は勉強も仕事においても、一日の結果を文字で書き起こし、効率アップを図りたいと思います。皆様も是非やってみてはいかがでしょうか! 💡 

 

 

さて、ティームズでは昨年末に忘年会を行いました。

スタッフと代表によるユニークなゲームが盛りだくさんで、大変盛り上がりました!

 

忘年会の様子・・・

↑弊社3ヵ月目の田中がテーブルクロス引き成功!👏

 

↑ハンバーグ味当てゲーム!アイマスクが可愛いですね 😀 

 

↑電卓用いた計算ゲーム!弊社穴井が素早く正解を叩き出していました!

 

↑大ボラスピーチコンテスト!素晴らしいスピーチで優勝の弊社太田

 

良い2022年を締めくくることができました☺

 

 

 

長い挨拶になってしまいましたが、今回は令和4年度の確定申告書の様式変更や納期限について簡単に取り上げたいと思います。

 

 

  • 申告書様式が一種類に
  •  

これまでサラリーマンの方など一定の所得の方が、確定申告書を簡単に作成できるように用意されていた「申告書A」が廃止され、誰でも利用できる「申告書B」をベースとした様式に一本化されました。

 

 

  • 修正する際の様式の廃止
  •  

申告をした税額が実際よりも少なかった時に正しい税額を修正する場合、定められた申告期限後に修正申告書を提出することで、申告内容が上書きされ正しい税額に修正することができます。

 

この際、従来は修正申告用の第五表が必要でしたが、この様式が廃止され本年度以降は基本的に第一票と第二表を使用します。

 

 

  • 納期限と口座振替日
  •  

令和4年度の所得税と消費税の確定申告に係る法定納期限と口座振替日はそれぞれ

所得税が令和5年3月15日 口座振替日は令和5年4月24日

消費税が令和5年3月31日 口座振替日は令和5年4月27日となっております!

 

 

 

それでは本年もティームズを宜しくお願い致します!☺

 

 

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2023年 新年のご挨拶

みなさま、新年明けましておめでとうございます。

税理士法人ティームズの代表をしております、税理士の北井です。

昨年同様、本年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願いいたします。

 

去年1年間はあっという間に過ぎてしまって、もう2023年ですか?ほんと早いー――!
みなさまは年末年始をどうお過ごしだったのでしょうか?
初詣?買い物?ウインタースポーツ?寝正月?…色々な過ごし方をされ、気持ちも新たにされたことでしょう。

 

 

さて、昨年は引き続きコロナ禍、ロシア軍のウクライナ侵攻など、人々の暮らしに影を落とすニュースが多い中、サッカーワールドカップでの日本の躍進等、明るいニュースもありましたよね。特に日本人サポーターが観客席を清掃して帰る姿は、ほんと日本の誇りだと思います。

 

 

税理士法人ティームズは、今年は昨年以上に飛躍の年にすべく、次の3項目を重点的に提案していきます。

 

【相続関連の提案】

 我々税理士法人ティームズのお客様は、他の税理士法人と比較して、ロードサイドの大きな土地や収益マンションを所有する方が非常に多いのが特徴です。それゆえ、相続が発生する前の生前対策や土地活用、または遺言書についてのご相談が多く寄せられます。

 

「私が死んだら、相続税はなんぼほどかかるんやろか?」

 

「私は多くの土地を持ってるけど、現金が少ないねん。うちの息子は相続税を払えるんやろか?」

 

などなど、このような多岐にわたるご相談に対応できるよう、弊社では4人から構成される資産税部門を社内に設置しております。相続が発生した時に備え、将来の相続税の概算計算や節税のための提案、さらには相続税の納税資金の捻出方法のご相談などに対応しております。

 

 

【M&Aの提案】

 高齢化社会と言われて長い年月が経ちました。ご多分に漏れず弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状です。そんな中、

 

「ワシはもうこの年齢やから、そろそろ引退しようと思ってるんやけど、後継者がおらず困ってるんですわ」

 

「私が引退したら、うちの社員は路頭に迷うことは確実で、かわいそうでかわいそうで、、、」

 

などなど、後継者候補が見つからず、止む無く廃業することを余儀なくされる会社が増えております。こういう会社の多くは特殊技術を持ち、今後も社員や取引先にとって欠かせない存在であり、ひいては日本経済に貢献し続ける会社であるにもかかわらず、勿体ないですよね?

こういったケースで、最近特に話題になっているのがM&Aです。至極簡単に言うと、あなたの会社を買ってくれる会社を探してきてくれ、後継者を据えてくれます。

 

 

【廃業率をさらに限りなくゼロ】

 あるデータによると、10年間倒産せず事業を継続している会社はたったの6%だそうです。そんな中、弊社の顧問先様で倒産せず事業を継続している会社は98%以上です。おそらく、この数字は日本でも指折りではないでしょうか?ひょっとしたら日本一かも?とも思っております。

これは、会社の生命線である資金は弊社の融資部門がしっかりとサポートし、接待交際費が多いとか、粗利益率が下がったとか、会社の数字に異状が見つかれば、担当者や税理士がその都度厳しい言葉をかけ、強面の?社長に進言しているからだと思います。

 

 

以上の3点に重点を置き、今年1年間も真摯に活動していく所存です。

本年も、税理士法人ティームズとその社員を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

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ご融資のご相談は弊社まで!!

皆さま、こんにちわ 🙂 

今回は新しく融資部門のメンバーに仲間入りをしました山崎が担当させていただきます 😀 

 

12/1に行った、弊社主催のセミナーでも、所長の北井がお伝えしたとおり、中小企業の倒産率は非常に高く、創業5年での企業の廃業率はなんと約10%です。

 

今回は皆様の資金繰りについて、ご融資という角度からお話出来ればと思います。

聞きたくない! という内容かもしれませんが、万一の時には、お力になりたい!という気持ちから執筆致します😊ご参考になれば幸いです (^^) 

 

まず、中小企業において、最も怖いのは資金ショートです。

万が一、債務超過になったとしても、社長が会社にお金を貸せばなんとか回るケースもあります。

本当に怖いのは、手元のキャッシュがなくなること、つまり現金を確保することが重要です。

今回は自己資金以外での資金調達する方法をご紹介致します。

 

まず緊急の融資には、経営セーフティ共済小規模企業共済貸付制度がお勧めです 😛 

どちらも加入して頂き、掛金を払っておくと一時貸付を受けることが出来ます

 

↓簡単に内容をご紹介いたします↓↓

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

・掛金→ 年6万~240万(800万まで積立可能)  注‼40ヶ月未満で解約すると元本割れになるので注意が必要です。

・一時貸付→解約手当金の95%を上限として借入できます。(断言はできませんが、2週間ほどで振り込んでもらえるので、有難いです😊)

 

小規模企業共済

・加入要件→中小企業の役員や個人事業主
 (法人が資金ショートしている場合は、社長が共済から借りた資金を法人に貸し付ける形にする事が出来ます。)

 

・一時貸付→資金繰りが困難な場合に掛金の範囲内(掛金納付月数の7~9割)で50万~1000万以内で借入が可能です。

 

 

次に金融機関からの融資についてご紹介いたします。

 

日本政策金融公庫

政府が100%出資してる金融機関なので、最後は国が面倒を見てくれるという強みがあり、民間の金融機関が敬遠しがちな

創業時や有事の融資の強い味方です。

 

 

借入金額は、自己資金の2倍くらいが目安と言われています。

 

創業融資を受ける際は、創業計画書という、業績経験や、根拠をもって現実的な計画をたてられているかなど、カルテになるような資料も作成しなければなりません(;_;)

 

 

 

保証協会付融資

創業して間もない企業や零細企業は、金融機関から直接借入するには信用が足りない事もあります。

 

その場合、保証協会に保証料を払って、保証してもらう保証協会付融資という融資があります。

 

融資の依頼は、金融機関と保証協会のどちらに依頼する事も出来ますが、どちらに依頼しても、保証協会と金融機関の両方での審査があります。

 

 

プロパー融資

保証協会の保証を付けずに、直接金融機関との信用で融資を受けます。

 

保証協会付の融資には限度額がありますが、プロパー融資ならそれを超えて借りることもできます。

 

金融機関との付き合いが深くなったり、返済実績を積み、信用を深めることでプロパー融資を受けやすくなりますが、他の融資方法と比べるとハードルは高くなります。

 

 

最後になりますが、融資を受けるには、日頃から融資を受けやすい体質にしておくことが大切です。

具体的にどのようなことに気を付けておくべきかをご紹介致します。↓↓↓

 

 

● 税金や社会保険料、公共料金の滞納はしない。

● 交際費を遣いすぎない。

● 役員報酬を高額にしない。

  →高額な交際費や役員報酬は、せっかく貸したお金を社長の個人的な事に使われたら、返してもらえるのか不安になりますよね!             

 

● 役員貸付をしない。
  会社から社長がお金を借りるのは金融機関には印象が悪いです。(関連会社への貸付も同じです。)

  →社長個人や関連会社に資金が流れては、資金使途通りにお金を使って業績をあげて返済してもらう、という銀行の計画が崩れてしまうと連想されます😥

 

●不動産担保があるからと安心しない。

などです(^^)

 

融資と聞くと、借金が増えて、利息を支払って、、、、と後ろ向きになるかもしれませんが、借入は時間を買っているという見方も出来ます😄

 

技術と、ある程度の資金が準備できても必要な資金が全て貯まるまでまっていたら、いつまでも先に進みません😥

 

新しいチャレンジをお考えの方事業を大きくしたい方熱意とビジョンは持っているけど、一歩を踏み出すことが出来ないという時は、ぜひ、弊社までご相談下さい‼‼‼

 

 

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社会保険、最低賃金、児童手当、雇用保険料… ~10月に変更になったこと~

 

皆様こんにちは🌞

税理士法人ティームズの馬場です!

 

秋も深まり過ごしやすい季節となってまいりましたね🍁

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

今回は2022年10月1日より変更になったものをいくつかご紹介したいと思います!

 

 

 

1.社会保険の適用範囲の拡大

 

年収106万円の壁(社会保険の壁)が変更となりました!

 

今までは

✓従業員数500人超

✓雇用期間が1年以上の見込み

✓賃金月額88,000円以上

✓週の所定労働が20時間以上

✓学生ではないこと

 

の5つ全てを満たしている場合社会保険に加入する必要がありましたが、

 

従業員数と雇用期間の要件が

✓従業員数500人超→従業員数100人超

✓雇用期間が1年以上の見込み→2ヵ月超の見込み

 

へ変更となりました。

 

知らない間に社会保険の適用となり、手取りが減ってしまった😢とならないようにお気をつけください。

こちらのブログで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください✨

 

 

 

2.最低賃金の改定

 

全国加重平均額は930円→961円

弊社のある大阪府では992円→1,023円

 

増額となりました。

 

大阪府ではついに大台の1,000円台となりましたね☺

 

ちなみに全国で最低賃金が1,000円台となっているのは、

東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のようです!

 

こちらのサイトから全国の最低賃金を調べることができますので、

是非お住まいの地域の最低賃金を調べてみてください💡

 

 

 

3.児童手当の所得上限限度額の制定

 

※今回は中学生と小学生のお子様がいて奥様が専業主婦の場合でご説明させていただきます。

 

今までは

✓年収960万円未満の場合→お子様1人につき月10,000円

✓年収960万円以上の場合→お子様1人につき月5,000円

 

支給されていました。

 

しかし、2022年10月以降は

✓年収1200万円以上の場合→児童手当支給なし

 

となります💦

 

お子様の人数や所得控除などで制限のかかる年収が異なりますので、

ギリギリ引っかかるかもしれないという方は担当者にご確認ください。

小規模企業共済やiDeCoを活用することで、回避できる可能性がございます🙌

 

 

 

4.雇用保険料の引き上げ

 

一般の事業の場合の雇用保険が

 

✓労働者負担分 0.3%→0.5%

✓事業主負担分 0.65%→0.85%

 

へ引き上げとなりました。

 

引き上げとなった原因として

雇用調整助成金や失業手当の給付の増加などが挙げられています。

コロナの影響をじわじわと感じますね…😢

 

変更のタイミングは

 

「10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」

 

となっています。

 

当月締・当月払であれば10月に支払われる給与から、

(10月15日締・10月25日払のケースは10月25日払分から)

 

当月締・翌月払であれば11月に支払われる給与から、

(10月31日締・翌15日払のケースは11月15日払分から)

 

新しい雇用保険料率が適用されます!

 

給与をお支払いの事業者の方は変更のタイミングにお気をつけください💡

 

 

 

 

他にもiDeCoの加入要件の緩和後期高齢者医療制度の自己負担負担割合の変更など

様々な変更がございます。

 

知らなかった😨とならないように皆様お気をつけください!

 

 

 

 

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後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

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ついにやってきた!コロナ融資の返済スタート

みなさん、こんにちは!

漫画「スラムダンク」の続編を、いまだに待っている税理士法人ティームズの北井です。

 

ご存じの通り、2020年初頭に始まった新型コロナウイルスの世界的な拡大により、政府は同年4月頃から実質無利子無担保、保証付きの、いわゆる「コロナ融資」を実施しました。

日本政策金融公庫だけでもこれまでに100万件弱、16兆円超を融資しています。スゴイ件数と額ですね!

 

 

このコロナ融資の後押しもあって、2021年の企業の倒産件数は6030件となり、増えるどころか過去50年で最も少ない歴史的な低水準にとどまっています。

コロナ以前よりも倒産件数が減少しているとは、私も知らなかったです。

弊社のお客様でもほとんどの方がコロナ融資を受けていますね。

 

 

しかしながら、ここにきて「融資後倒産」が急増しています。

 

 

コロナ融資によって一時期は経営危機を脱したものの、長引くコロナ禍で息切れしてしまったケースもあるのでしょうが、もう一つの要因は、コロナ融資の返済が始まったことも挙げられるでしょう。

 

 

もちろん、コロナ融資とはいえ借りたものは返さなければいけませんが、コロナ融資に甘えていた経営者からすれば、心情的に返したくなくなるんですよね?

やはり実質無利子無担保の融資は経営者をダメにする一面もあるのかも?知れませんね。

 

 

弊社では顧問先様が緊急的に融資を必要とはしていないながらも、このコロナ融資を利用する際、「これは万が一の時に使う保険的なお金です。決して無駄遣いのないようにしましょう。」とお伝えしていました。

 

 

中小事業者に限定した調査では、さらに悲観的な結果が出ています。

同調査では、返済に対する不安が「とてもある」「やや不安がある」と回答した経営者が74.6%を占め、将来を不安視する回答が大部分を占めました。

また、現時点での返済見込みについて「めどが立っていない」と回答する経営者も3割存在し、ほかにも「定期預金などを解約して返済」、「倒産や廃業」などといった悲壮な声が上がっています。

 

 

もちろん、資金繰り改善のためには、抜本的な経営改善がベストであることはいうまでもないですが、普通はそんな余裕はありませんので、「借り換え制度」も1つの選択肢でしょう。

各自治体では中小事業者を対象として、コロナ融資の借り換えをスタートさせています。

全国レベルでも、全国信用保証協会連合会が借り換え保証を行っています。また、こうした借り換え制度に加えて公的金融機関の「コロナ融資」が今年9月末まで延長されていることもあわせて覚えておきたいですね。

 

 

会社にとって資金は、人間に例えれば血液です。人間が流血しても輸血すれば何とかなるのと同じで、会社が赤字決算になっても資金が潤沢にあれば倒産はしません。

 

弊社では社内に「融資部門」があり、融資に関する耳より情報や融資実行までのお手伝いをしております。

 

 

夢と希望を持って設立した会社、絶対に倒産させたくないですよね!

 

お困りの際は、是非弊社までご相談ください。

 

 

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死亡消費税

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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