皆様こんにちは!!
9月に購入した振動マシンに全く乗らなくなった税理士法人ティームズの藤井です!!
購入当初はウキウキしながら乗っていたものの、今ではただスペースを取るだけの物体と化してしまいました(笑)
必要性を見直さなければいけないですね・・・
・・・見直しと言えば・・・
令和3年度税制改正大綱が発表されました!!!(無理やり過ぎでしょうか?)
え?今年はどんな改正があるの?と気になる猛者様は下記URLへ出陣してください!!
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
今回は特に影響がありそうな所得拡大促進税制(中小企業向け)について少し書きたいと思います!
所得拡大税制とは・・・青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です!
従来の要件では・・・
①前年度より給与等を支給している
②継続雇用者(前年度期首から適用年度期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に対する給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
となっておりましたが、今回の改正で②の要件を雇用者に対する給与等支給額の前年度比1.5%以上と見直されました。
つまりどう変わったん?と思われた方・・・
適用しやすくなったのです!!!(ざっくりしすぎしょうか?笑)
この所得拡大税制は前年度より給与を多く支払っていれば適用できる可能性がありますのでもったいない!となる前にぜひティームズまでご連絡下さい!!
と、ここで終わるのも良いのですが本来であれば昨日12/16はティームズ家族忘年会の日だったのですが、今年はコロナの影響で中止となりました。。
ですので昨年行いました家族忘年会の写真でお別れしたいと思います!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!!
最近振動マシンを購入して全身ブルブル揺れている税理士法人ティームズの藤井です!!
振動マシン・・・なんばウォークでよく見かける、アレです(笑)
ものすごい振動で血行が良くなるのか、全身あちこちカユいです。
ドラマを見ながら・・・アニメを見ながら・・・理論マスターを見ながら・・・・できますので、おススメです!(アニメ見ながらしかやっておりません)
さて、今回は家賃支援給付金(社宅Ver)について書きたいと思います!
売上が大幅に減少した中小企業等の地代・家賃の負担を軽減する目的の制度ですが、役員や従業員のために借りた「社宅・社員寮」は給付対象になるのでしょうか????
当初は、「社宅の居住者である役員や従業員からたとえ1円でも社宅賃料を徴収している場合には「転貸」に該当するため、給付の対象外になる。徴収せず無料で居住させている場合には対象になりえる」とされていました。
しかし、現在経済産業省より「家賃支援給付金に関するよくあるお問合わせ」として次のQ&Aが公表されております。
Q.社員寮・社宅について給付の対象となるのか?
A.法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。
ここで注目される「転貸」ですが、過去の最高裁判例(昭和31年11月16日判決)では、従業員から「世間並みの家賃相当額」を徴収している場合には、従業員に対して「転貸」しているものと判断できる旨を示しております。
つまり裏を返せば、「世間並みの家賃相当額」を従業員から徴収していないのであれば、「転貸」ではないのでは?という事になります。
従って、企業が大家さんから賃貸借契約に基づいて借り受けたものを、ほぼそれに近い賃料で別途従業員に又貸ししているようなケースには「転貸」と認められ給付対象外となりますが、それ以外のケースでは給付対象になると考えられます。
社宅だから無理・・・と諦めていた社長様!給付対象になる可能性がございますので、一度ご確認してみてはいかがでしょうか?
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
最近ようやく布団をNウォームからNクールに変え、ひんやりと快適に寝ている税理士法人ティームズの藤井です!
本日は新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定について書きたいと思います!
まず、役員給与の改定方法には次の3つの方法があります。
①「期首から3月以内」の改定
②「臨時改定事由」による改定
③「業績悪化改定事由」による改定
③の「業績悪化改定事由」とは、「法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」をいい、コロナウイルスの影響で売上が減少し、やむを得ず役員給与を減額した場合③に該当する事となります。
つまり、コロナウイルスの影響で役員給与を減額改定した場合、改定前後の支給額がそれぞれ同額であれば損金になります!
ただし、この減額改定・・・注意が必要です!
会社の存続や従業員の雇用を守るための苦肉の策として役員給与を減額改定した会社も多いかと思います。
ただ役員自らの生活等も考えれば影響が止んだ後はいち早く元の水準に戻したいところですよね・・・
ここで、影響が止んだことで同一事業年度中に2度目の改定を行い従来の支給額に戻した場合どうなるでしょうか?
この場合の改定は、役員給与の増額改定であり③の「業績悪化改定事由」に該当しないため、②の「臨時改定事由」に該当するかどうかがポイントとなります。
臨時改定事由とは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とされており、上記のケースは該当しないこととなります。
このため、増額改定後の金額のうち、改定前の金額を超える部分の金額が損金不算入となってしまいます。
一方、コロナウイルスの影響による役員給与の減額改定後、同一事業年度中に更なる減額改定を行う事も想定されますが、この場合「業績悪化改訂事由」に該当する余地もあると考えられます。
ただし、通常、役員給与の改定は1度であり、よほどの理由がない限り利益操作と取られかねないので、2度目の減額をする場合は、減額理由として説得力のある合理的な理由を残しておく必要があります。
何かと問題の多い役員給与ですが、お困りの際はぜひティームズまでご連絡下さい!!
(Nクールおすすめです)
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの藤井です!
今回は持続化給付金について書きたいと思います!
持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して給付金を支給する制度になります。
給付額は法人で最大200万円、個人事業主は最大100万円給付されます。
※実際の計算方法はこちらです
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12ヵ月)
支給対象はコロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等になります!
また、前年同月比の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、選択頂けます!!
申請に必要な情報としましては、住所・口座番号のほか法人は①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等、個人事業主は①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等が必要になります。
申請方法はWeb上での申請を基本とし、必要に応じ完全予約制の申請支援を行う窓口を設置する予定です。
その他詳細等は4月最終週を目途に確定・公表される予定ですので今後に注目です。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!
最近お昼にインスタントからサラダにチェンジして身体が軽く感じる税理士法人ティームズの藤井です。
もう少しサラダを続けたいと思います。
さて今回のブログでは、「小規模企業共済制度」について書きたいと思います。
小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営している、小規模企業の経営者や役員・個人事業主などのための積立による退職金制度です。
掛金を全額所得控除できるので高い節税効果があり、さまざまなメリットが受けられるおトクな制度になります。
小規模企業共済のメリット
①掛け金は加入後も増減可能で全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定可能で、加入後も増額・減額ができます。また、その全額を所得控除できるため、高い節税効果があります。
②共済金の受け取りは一括・分割どちらも可能
共済金は退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はございません。また、受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が選択可能です。「一括」の場合は退職所得扱いになり、「分割」の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
③低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金等のを借り入れることができます。具体的には、一般貸付制度・緊急経営安定貸付け・傷病災害時貸付け・福祉対応貸付け・創業転業時 規事業展開等貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け があります。
さまざまなメリットがある小規模企業共済制度ですが加入資格があり、以下のいずれかに該当する場合に加入できます。
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
⑥上記「①」と「②」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
気になった方、是非ティームズにご連絡下さい!
最後に確定申告真っただ中、年に一度の作業でお悩みの方に某サイトで発見しました確定申告あるあるのうち藤井5選(独断と偏見で選びました)を発表したいと思います。
1.領収書の束を前に「常日頃から整理整頓しておけば良かった」と後悔する
2.これはどの項目にあたるのか?をインターネットで検索するも答えが複数あってわからなくなる&他に面白い情報がでてきて作業が進まない
3.何も悪いことをしていないのに、税務署に行くとドキドキしてしまう
4.納税額が多いとへこむ。かといって所得が低いとそれはそれでへこむ
5.地元の税務署に平日の朝一番で乗り込むも、長蛇の列
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!!
12月ももう中旬、あっという間に年末がやってきますね・・・
年末がやってくるといえば皆様もう購入されましたでしょうか?
そう!「 年末ジャンボ宝くじ!!!」
今年の年末ジャンボ宝くじは1等賞金が7億円、1等の前後賞が各1億5,000万円で、1等・前後賞合わせてなんと10億円!!!
また、年末ジャンボミニは1等3,000万円、1等の前後賞は各1,000万円で合わせて5,000万円となっております!
鶴瓶師匠の言う通り、買わないという選択肢はありませんね(笑)
発売概要と当せん金・本数は以下のとおりになります↓↓
[年末ジャンボ宝くじ]
[年末ジャンボミニ]
夢が膨らみますね~~
ところでこの宝くじの当選金、非課税扱いなのは最近良く知られていますが、高額当選した場合その情報は税務署に一生残されていることはご存じでしょうか?
どこからそんな情報が・・・といいますと高額資金が動く場合、金融機関から税務署に情報が行くことになっているのです。
そして相続が発生し、銀行口座に現金が残り少なければその使途を調べられたり、妻や子どもに多額のお小遣いをあげていれば贈与税の申告があったかなども確認されてしまいます。
知らずに贈与して半分以上贈与税がかかるなんてことも・・・
高額当選したけどどーしたらいいの?という方、是非ティームズにご相談ください!!
まだ購入されていない方、12/21(土)までの発売となりますので宝くじ売り場へダッシュしましょう!!(笑)
藤井は「当たりそうな気がする!!!」ので今年も買う気満々です!!(笑)
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!
税理士法人ティームズ藤井です!!
消費税が10%へ増税され早くも1ヶ月が経ちますが、皆様新税率には馴れましたでしょうか?
私藤井は支払のほとんどがクレジットカードになり、カード不可のお店では支払い時に心配になる時も・・・
2020年2月からは郵便局でもキャッシュレス決済が導入される予定です。
キャッシュレス決済が利用できるのは、郵便窓口で取り扱っている次の商品・サービスの支払い時となります。
1.郵便料金または荷物(ゆうパック、ゆうメールなど)運賃の支払い
2.切手、はがき、レターパックなどの販売品(印紙を除く)の支払い
3.カタログ、店頭商品などの物販商品の支払い
また、利用できるのは、クレジットカードが6ブランド、電子マネーが4ブランド、スマホ決済が11ブランドとなっております。
◆クレジット・デビット・プリペイドカード
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、銀聯
◆電子マネー
交通系IC、iD、WAON、QUICPay+
◆スマホ決済
ゆうちょPay、Amazon Pay、au PAY、d払い、LINE Pay、メルペイ、Origami Pay、PayPay、楽天ペイ、アリペイ、WeChat Pay
サービス開始は2020年2月3日を予定しており、全国65の郵便局で導入。同年5月には約8,500局でキャッシュレス対応する様です。
ちなみに大阪府で2月に導入される予定の郵便局は大阪中央郵便局となります。
今後郵便局でキャッシュレス決済が導入されれば、郵便局の利用がより便利になりそうですね!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!
昨日、弊社主催の異業種交流会が開催されました!
私、藤井は今回不参加でしたがまるで参加していたかの如くブログを書きたいと思います(笑)
今回の交流会では、弊社顧問先様でもあるSTYLEC八木理恵様による講演をして頂きました!!
講演のテーマはこちら!
「好印象を武器に!あなたのビジネスを加速させる印象のマネジメント」
印象アップの5つの法則、着こなしで格をあげるためのポイント、色が持つ心理効果
などなど、ビジネスマン必見の内容となっておりました!
自分の自己紹介を対面の方に動画で撮ってもらったり・・・
人に初対面でマイナスイメージを与えた場合、プラスにもっていくためには8回会わなければならなかったり・・・
見た目が良い人と悪い人では生涯年収が3,000万円も変わる・・・
など、驚きの話もありました!
講演後の交流タイムでも皆様大変盛り上がっておりました!!
講師の八木様、お越し頂きました皆様、本当にありがとうございました!!
・
・
・
参加したかったなあ…
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!!
最近テレビの画面がふとしたときに消え(音だけが流れます)、「買換え!?」とびくびくしている税理士法人ティームズ藤井です。
「買換え!?」と、いうわけで今回は法人が特定資産を買換えた場合の圧縮記帳について簡単にお話します!
そもそも、国税庁HPによると買換えの圧縮記帳とは、法人が、昭和45年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、その有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する。とあります・・・
・・・なんのこっちゃ(笑)
簡単に説明しますと、
①法人が所有する特定の資産(棚卸資産を除きます)を譲渡する。
②譲渡をした事業年度中に特定の資産を取得する。
③取得した資産を取得日から1年以内に事業の用に供した、又は供する見込みである。
④一定の経理で損金算入!
という流れになります!
ここで注意して頂きたいのが、どれでも買換えの圧縮記帳の対象にはならないという事です。
譲渡資産は、事務所(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得の日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものとされております。
ですので、私がテレビを買替えてもこの譲渡資産には該当しないこととなります。
また、買換資産にも細かい要件が定められていますので、建物・土地等の買換えを考えている方はぜひティームズにご相談下さい!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!
突然ですが、熱中症対策していますか??
そんなんクーラーつけて水分補給してたら大丈夫やろ。。
そう思っている方、要注意ですよ~汗
今回の藤井ブログは熱中症対策講座です!
①熱中症とは?
そもそも熱中症とは、高温多湿な環境に私たちの身体が適用できないことで生じるさまざまな症状の総称をいい、その重症度によって次の3つの段階に分けられます。
Ⅰ度:現場での応急処置で対応できる軽症
(めまい・立ちくらみ・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗)
Ⅱ度:病院への搬送を必要とする中等症
(頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感)
Ⅲ度:入院して集中治療の必要性のある重症
(意識障害・けいれん・手足の運動障害・高体温)
※大変危険な状態ですので、すぐに救急車を呼んでください!
②熱中症が起こりやすい場所は?
熱中症といえば、炎天下に長時間いた、真夏の暑い中運動をしていたといったケースのみを想像してはいませんか?
もちろん、このような環境では注意が必要ですが、実際にはこうした場面だけではないのです。
実は梅雨の時期に突然気温が上がった、急に暑い日が増えたなど、暑さにまだ慣れていない時期にも多く発生します。
具体的に、次のような環境では熱中症に注意が必要です。
・気温が高い、湿度が高い
・風が弱い、日差しが強い
・照り返しが強い
・急に暑くなった
意外なことに、気温が低くても湿度が高ければ熱中症にかかる恐れがあります。
例えば、気温が25度以下でも湿度が80%以上ある場合は注意が必要です。
また、救急要請時の発生場所は住居等居住施設がもっとも多く、家の中でじっとしていても室温・湿度の高さから熱中症にかかることもあります。
③熱中症の予防・対策は?
・気温と湿度の管理
今、自分のいる環境の気温や湿度をいつも気にして、屋内の場合、扇風機やエアコンで室温を適度に下げましょう。「この程度の暑さならガマンガマン」はやめましょう(笑)
・日差しをよける
外出時にはなるべく日陰をあるき、帽子や日傘等で直射日光を避けましょう。
・服装を工夫する
衣服は綿や麻などの通気性の良い生地を選んだり、下着には吸水性や速乾性に優れた素材を選びましょう!
・こまめな水分補給
のどが渇く前にこまめに水分補給しましょう。ただし、コーヒーや緑茶、ビールなどは利尿作用があるので適しません。
また、汗をかくと水分と一緒にミネラルやビタミンも失われます。
スポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補給できますが、糖分が多いので注意が必要です。ミネラル補給には麦茶をおすすめします!
・冷却グッズを身につける
首元など太い血管が身体の表面近くを通っている所を冷やすと効率よく身体を冷やすことが出来ます!
・暑さに備えた体作り
ウォーキングやランニング等の運動で汗をかく習慣を身につけることも大切です。
日頃から暑さに身体を慣らしておきましょう!
④熱中症になってしまったら?
熱中症が疑われる場合は、次のような応急処置をしてください!
Ⅰ 涼しい環境に移す
Ⅱ 脱衣と冷却
衣類を脱がせ、体内の熱を外に出します。さらに、露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風機等で仰いだり、氷まくらで首や脇の下、太ももの付け根を冷やし体温を下げましょう。
Ⅲ 水分と塩分を補給する
冷たい水やスポーツドリンクなど。ただし、意識障害がある場合は水分が気道に流れ込む恐れがありますので、避けましょう。
Ⅳ 救急車を呼んでください・・・
⑤最後に
最後に、体温調節機能が十分に発達していない子供や屋外で働く方、スポーツをする方、高齢者の方は特に注意が必要です!
また、犬や猫などのペットも熱中症にかかりますので十分注意が必要です!
これからの暑い季節、熱中症対策を万全に行い元気に乗り切りましょう!!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2021.01.15
2021.01.08
2020.12.24
2020.12.17
2020.12.13
2013.12.12
2013.10.24
2013.10.24
2013.09.18
2013.08.30