皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの藤井です!
先週の前嶋ブログにもございましたが、両腕の日焼けが火傷レベルでした笑
現在は、黒くなり脱皮時期です😱
と、言いますのも先日弊社主催でゴルフコンペを開催させて頂きました!!
(ジャパンクラシックカントリー倶楽部)
快晴の中、弊社からは代表北井、前嶋、盛影、藤井の現ゴルフ部総出陣しました!
気になるスコアは・・・・・・(恥ずかしいのでナイショです)
自己ベスト更新のペースでしたが、後半はどうしても不調になってしまいます😭
どなたか、アドバイスお待ちしております!
また、ゴルフのあとは「鶏一輪」様で打ち上げを行いました!
仕事の話もし、それ以外の話もし、とても有意義な時間となりました!
今回参加して頂きました方々、本当にありがとうございました!!!
ティームズでは、一般的な税務業務だけでなく、交流会や部活動にも力を入れております!
もちろん、税務面での相談はお任せ下さい!
ティームズゴルフ部の今後の目まぐるしい活躍を是非お楽しみ下さい!
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皆様こんにちは!
お盆で見事に暴飲暴食してしまいました、税理士法人ティームズの藤井です。
食生活を戻すべく夜ご飯をサラダのみにした結果、空腹と頭痛で寝不足に。。。
極端な食生活はダメですね~
さて、弊社では法人・個人の申告はもちろん、相続部門という部門があり、相続税申告にも力を入れております。
先日、相続部門専用の名刺が新たに誕生しました!
相続でお困りの方・下記事項に一つでも当てはまりましたら、是非ご相談下さい!
◇相続・不動産に強い税理士を探している
◇相続で何から手を付けて良いかわからない
◇相続税のシミュレーションをしたい
◇相続税対策がしたい
◇円満に相続がしたい
◇既に納めた相続税が高すぎる
◇土地を複数所有している
◇今の自社の価値を知りたい
相続部門では、相続税の申告をはじめ、相続税の概算シミュレーション、株価算定、セカンドオピニオンなど幅広く活動しております。
他事務所で申告してもらったけど、改めて見てもらうと還付を受けれた!なんて事例も😄
また、実際の相続税申告後における相続人の確定申告など、申告後のフォローも充実しております。
自分が亡くなった後の事が心配・・・
息子に会社の株を贈与したい・・・
などなど、少しでも気になった方は、是非ティームズまでご相談下さい!
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皆様こんにちは!
今回のブログは先週の前嶋ブログよりバトンを渡されました藤井が担当させて頂きます!
バスケットはお好きですか?
知る人ぞ知るセリフですね笑
先日、興行収入112億円突破しました「THE FIRST SLAM DUNK」を観てバスケ欲が爆発し、かなり久しぶりにバスケをしました。
翌日、全身の筋肉と関節から悲鳴が・・・笑
お気に入りのバッシュも購入し、モチベーションは爆あがりです。
最弱王争いをしていた現役時代ではバッシュで遊ぶなんて考えもなかったのですが、専門店に入るとこんなにも楽しいものなんですね~!
最近の休日はバスケ→温泉→酒のフルコースを過ごしております笑
さて、3月に入り、確定申告もいよいよラストスパートですね~!
そんな中こんなニュースが・・・
「サラリーマン109人に脱税指南か ウェブ会社代表を告発」
「知っている人だけが得するお話。払いすぎた税金を戻しませんか⁉」などとSNSで呼びかけ、
会社員らに脱税を指南したとして、ウェブサイト運営会社代表が刑事告発されました。
サラリーマンが副業で赤字が出た場合、一定の条件を満たせば、所得税の還付を受けられることがあります。
この制度を悪用し、副業で赤字が出たとするウソの確定申告書作成を代行していたようです。
2021年分までの7年間で指南した脱税の総額はなんと約4,300万円に上り、自らも報酬として約2,500万円を得ていたとみられます。
依頼者のほとんどは20代~30代の若いサラリーマンであり、その内の1人が5年間で100万円あまりの還付を受けていましたが、還付金の返金に加え、重加算税も課されることとなりました。(そりゃそうですよね・・・)
また、国税当局はこの行為を依頼した会社員の男女109人に対しても順次、追徴課税する方針です。
あちゃ~の一言に尽きますね。
そのうえ税理士事務所で勤務経験のある仲間らと指南グループをつくっていたとかなんとか・・・
なんだかやるせない気持ちになりますね。。
国税当局によると、所得税の不正還付は年々、増加傾向にあることから摘発を強化していて、去年までの1年間の追徴課税額は2億円以上に上るということです。
ウソの申告をするのは簡単ですが、税務調査で調査官が調べれば一発でバレます。
「節税」と「脱税」を正しく理解して、正しい申告を行いましょう!
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皆様こんにちは!
最近健康診断でボロボロな予感がして結果にソワソワしている税理士法人ティームズの藤井です。
骨密度、去年はもっと下がるようなら医者に相談した方が良いと言われ・・・
今年はというと・・・
医者に相談した方が良いと言われてしまいました・・・笑
例年、弊社太田と骨密度の底辺の争いをしているのですが、今年は負けそうです😅
さて、弊社Facebookでも投稿がありましたが、先日ティームズイベントとして「信貴山 のどか村」に行ってきました!
弊社馬場委員長率いるイベント委員全力のイベントです!
盛大に紹介したいと思います!
JR王寺駅に集合!
のどか村到着!! 天候にも恵まれました!!
現地集合した弊社鵜川(変身しそうなカッコ良さでした🏍)
~~のどか~~
当初みかん狩りを予定していたのですが、まだ開催しないとのことで・・・
~マ菜を採る弊社代表~
~農家スタイルで完全に運営側の弊社盛影~
~農家と記念撮影~
~大根を採る弊社西尾~
大根デッカイ部門は弊社近藤がダントツの優勝!
~ニワトリの卵ひろい~
人生初のシイタケ狩りでは、弊社篠原が100g賞で優勝!
その後BBQもしました!!
(代表・近藤:やっと飲めるわ~)
先程の卵を用いた「天空卵かけご飯」「天空たまごプリン」、
「石窯ピザ」「のどか村ワイン」もかなり美味しかったです!
天然温泉も堪能しました♨
普段、コンクリートに囲まれ、数字という数字にまみれているので
かなりリフレッシュできました!
これから年末調整・償却資産税・確定申告と税務イベントが盛りだくさんですが、
弊社一同気合を入れて頑張ってまいります!
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皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの藤井です!!
突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?
そうです!
私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)
おお!と思われた方・・・
どーでもええ!と思われた方・・・
一番下のクリックお願いします!笑
本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・
ドン!!
こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑
完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)
今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑
さて、今回はこのような記事を見つけました。
皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?
死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。
どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。
現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。
例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。
しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。
また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・
死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。
社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。
この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。
そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。
一般会計税収の推移
(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)
この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。
例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。
また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。
死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。
今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。
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皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!!
Facebookでも既に更新されておりますが、先日 リーガロイヤルホテル リモネ様 で確定申告慰労会を行いました!
ティームズの慰労会では珍しい(初めて?)ビュッフェ形式での慰労会で大変美味しく頂きました!!
リーガロイヤルホテルのカレーライスや・・・
ワインがとまらなかったり・・・
デザートまで堪能いたしました!!!
そして2022年、実は3年ぶりにイベント委員となり、久しぶりにイベントの司会をさせて頂きました!
今回のイベントは席対抗イラストリレーや英文伝言ゲームを行いました!
(お題は何でしょう?)
英文での伝言が想像より難しく、盛り上がりました!!
・・・と、ここまで表題について全く触れておりませんので最後に少しだけ触れたいと思います(笑)
表題にも記載した通り、令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更となっております。
令和3年と比較すると厚生年金は変更なし、健康保険料・介護保険料がともに低くなっていますね!
給与計算をご自身でされている社長様は今後の徴収ミスにご注意ください!
全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
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皆さんこんにちは!!
今週あった健康診断で身長は変わらず、体重だけが増加しておりショックを隠せない税理士法人ティームズの藤井です!
コロナで外食もほとんどできなかった1年間でしたのになぜでしょうか・・・?
ミステリーです・・・😢
気持ちを切り替えまして今回のお題は「出張」です。
皆さんは「出張経費」と「出張手当」の違いはご存じでしょうか?
出張経費とは、出張で発生する交通費や宿泊費のことをいいます。具体的には電車や飛行機などの交通費、現地でのレンタカーやガソリン代、ホテル代等をさします。
一方、出張手当とは社員が遠方で業務を行う際に発生することが予想される食事代等の雑費をまかなう目的で支給される金銭補助のことをいいます。
今回は「出張手当」についてみていきます!
出張手当をうまく活用することで節税が可能となります!
通常、出張手当の相場は国内でおおむね日額2,000円~3,000円(重役クラスで5,000円程度)、海外出張で日額4,000~5,000円(重役クラスで7,000円程度)となっております。
この出張手当・・・メリットが大きいのです!
メリット① 非課税
出張手当について社内のルールを定めた「出張旅費規程」を作成し、その規定通りに金額を支給することで、会社側では経費計上(消費税上も支払った消費税として認識)でき、受取った従業員側では非課税とされるため所得税がかかりません。
また、出張手当はその使途は問われないためそのままポケットマネーにしてしまっても税法上何の問題もございません。
メリット② 事務処理の簡略化
出張に伴う費用は出張者の立替による精算が一般的ですが、出張手当として一律の金額を支給することによって、領収証の確認等の事務処理を簡略化することができます。
頻繁に出張を行う企業の場合、経理部門などの事務コストを大幅に削減することが可能です。
次に出張手当の注意点をみていきましょう!
注意点① 出張旅費規程の作成が必要
出張手当は出張旅費規程に基づいて支給されるものですので、会社で出張旅費規程の作成が必要となります。
注意点② 手当が高額すぎると課税対象
出張手当が高額すぎれば「不正に収入を増やそうとしている」と税務署が判断し、課税対象となる可能性がございます。
しかし、税務署もいくらまでといった明確な基準を設定していません。
あくまでも「その出張について通常必要と認められる範囲内」での設定が必要となります。
役員の出張手当を高額に設定してしまい調査で否認された場合、
①役員賞与扱いとなり会社の経費として認められず、消費税上も支払った消費税として認められない。
②否認された役員については、否認された手当部分について所得税・住民税が課税される。
など最悪のケースも・・・😱
うちの会社はどうなんの?と気になった方は是非ティームズまでご連絡下さい!!
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皆様こんにちは!!
今朝の雷雨に起こされ、若干寝不足気味な税理士法人ティームズ藤井です!!
今回は「大阪府雇用促進支援金」について書きたいと思います!
◆大阪府雇用促進支援金とは◆
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、新たに求職者を雇い入れ、3ヶ月間継続雇用した事業主の皆様に支給する支援金となります。
ざっくり言うと・・・
“新たに人材を採用した事業者にお金を出しますよ” という支援金です!
◆支給額◆
正規雇用労働者1人につき25万円
非正規雇用労働者1人につき12.5万円
◆主な流れ◆
STEP1. 求人掲載
大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にてあう」に掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載
STEP2. 採用 雇入れ開始
①上記求人を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所がある求職者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇用(雇用保険加入が必要です)
②雇用後すみやかに、「支援金申請フォーム」から、申請者情報・被雇用者情報等を登録(登録用URLが届きます)
STEP3. 3ヶ月の継続雇用
①登録用URLより「雇用保険被保険者番号」と「3ヶ月継続雇用の状況」を入力し、登録
②登録した内容(様式1~3)を印刷の上、日付等の必要事項を記載し、下記の添付書類を揃えて「大阪府雇用促進支援金事務局」に郵送もしくは持参
◆申請に必要な添付書類◆
①履歴書
②雇い入れ後3ヶ月分の給与明細
③労働契約期間がわかる書類
④雇用保険恵の加入がわかる書類
⑤支援金の振込先口座の通帳等
その他、詳細の要件等は下記URLよりご確認頂けます!
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
人材を探し中の事業者様、是非ご活用下さい!!
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皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの藤井です!
外ではすっかり桜の季節でぽかぽか陽気ですね~
昨日4月1日はエイプリルフール!!
という事で今日はエイプリルフールについて少し書きたいと思います!
皆さんもご存じの通りエイプリルフールとは毎年4月1日はウソをついても良いという風習の事なのですが、実はその起源は現在でも全く不明とされています。
最も有力なものはフランスの説で、昔は3月25日を新年とし4月1日までお祝いをしていたのですが、1564年に1月1日が新年と定められました。
これに反発した人々が4月1日を「嘘の新年」として抗議のお祭りをした事がはじまりとされています。(多くの人が処刑されたとか・・・)
今ではすっかりと定着しましたエイプリルフールですが、実はウソをつくのにはルールが存在する事はご存じでしょうか?
①人を精神的にも肉体的にも傷つけない
あくまでユーモアな日ですので、終わったときに全員が楽しい気持ちになることが大切です(笑えない冗談はやめましょう!)
②モノに損害を与えない
エイプリルフールだからといってモノを壊すのはやめましょう・・・
③つかれたウソにウソで返してはいけない
(知らずに返してしまってたような気がします・・・)
④「だまし」を含める
ハロウィーンのいたずらには「窓を石鹸で洗う」や「車に卵を投げる」、「トイレットペーパーで家を覆う」など、されると大問題になりそうなものがありますが、エイプリルフールでは「だまし」を入れてネタばらしで噴き出させるというのがポイントになります。
⑤ウソをついて良い時間帯は午前中だけ
午後にウソをつくとただの嘘つきになってしまいますのでご注意下さい・・・
また、海外ではこのような特徴もございます。
【イギリス】
・真剣にウソをつく
新聞社やテレビ局等が嘘か本当か分かりにくい情報を真面目に発信し、午後にタネあかしをしてホッとさせるようです。
伝説のエイプリルフールネタとされているのが1951年のスパゲッティの収穫が好調というネタで、どうやってスパゲッティの木を育てるのか問い合わせが殺到したそうです(笑)
【フランス】
・フランス語でエイプリルフールは「4月の魚」と表現されるのですが、これはフランスでは4月から魚が産卵期に入るため、漁獲期最終日の4月1日に「ボウズ」で戻ってきた漁師をからかった事が由来とされています。
この事からフランスでは紙に書いた魚の絵をこっそりと背中に貼り付けるといういたずらが現在でも残っているようです。
【中国】
・中国では文化的な伝統や社会主義の価値観にそぐわないという事からエイプリルフールにウソの発言を慎むように呼びかけられています。
【インドネシア・マレーシア】
・中国と同様に、インドネシアやマレーシアでもエイプリルフールにウソはNGとされています。
インドネシアやマレーシアにはイスラム教信者が多く、コーランに「他人に嘘をついてはいけない」という一文があるため、宗教的に禁止されています。
エイプリルフール・・・調べると意外に奥が深いですね(笑)
会社の事業年度でも4月1日~3月31日という期間が多く、税理士試験や簿記試験でもほとんどがこの事業年度になっております。
この理由は残念ながらエイプリルフールに合わせてユーモアな期首にしたい!!という訳ではなく、次の通りとされています。
①国・地方公共団体等の公的機関の会計年度が4月1日~3月31日までのため
②①に付随して税制改正の時期が4月からという事が多いため
③教育機関の学校年度が3月終了である事から、新卒社員の入社時期と合わせて人事異動や人事評価が行われているケースが多いため
④「株主総会への対策」という観点から3月決算にして、株主総会を多くの企業が集中する6月下旬に設定しておきたいとのインセンティブが働いていたため
大阪では新たにコロナに係る「まん延防止措置」が適用されますが、お体に気をつけてお過ごし下さい!
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皆様こんにちは!!
9月に購入した振動マシンに全く乗らなくなった税理士法人ティームズの藤井です!!
購入当初はウキウキしながら乗っていたものの、今ではただスペースを取るだけの物体と化してしまいました(笑)
必要性を見直さなければいけないですね・・・
・・・見直しと言えば・・・
令和3年度税制改正大綱が発表されました!!!(無理やり過ぎでしょうか?)
え?今年はどんな改正があるの?と気になる猛者様は下記URLへ出陣してください!!
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
今回は特に影響がありそうな所得拡大促進税制(中小企業向け)について少し書きたいと思います!
所得拡大税制とは・・・青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です!
従来の要件では・・・
①前年度より給与等を支給している
②継続雇用者(前年度期首から適用年度期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に対する給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
となっておりましたが、今回の改正で②の要件を雇用者に対する給与等支給額の前年度比1.5%以上と見直されました。
つまりどう変わったん?と思われた方・・・
適用しやすくなったのです!!!(ざっくりしすぎしょうか?笑)
この所得拡大税制は前年度より給与を多く支払っていれば適用できる可能性がありますのでもったいない!となる前にぜひティームズまでご連絡下さい!!
と、ここで終わるのも良いのですが本来であれば昨日12/16はティームズ家族忘年会の日だったのですが、今年はコロナの影響で中止となりました。。
ですので昨年行いました家族忘年会の写真でお別れしたいと思います!!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.09.21
2023.09.14
2023.09.06
2023.08.30
2023.08.24
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24