皆様こんにちは。こんばんは。
税理士法人ティームズの盛影です。
少し更新が遅くなってしまいましたが、先日12月1日(木)に弊社ティームズ主催の
勉強会および交流会が南森町のプレミアホテルCABIN内の「dining SAKURA」にて開催されました。
今回の勉強会の内容は
「創業したての社長が知っておかなければならない会計・税務セミナー」でした。
熱弁を振るう弊社代表の北井
熱心なご様子の顧問先様の皆様
(写真のどこかに私が写っておりますので探してみてください。)
そして勉強会のあとは交流会がスタート!
ディナーはおしゃれなビュッフェ形式です!!
たくさんの顧問先様同士の交流が行われておりました。
そして最後は全員で記念撮影!!!
皆様いい笑顔ですね(●´ω`●)
この度の勉強会・交流会はほぼ満席のご出席者様となり大盛況でした。
私も担当以外の顧問先様とお話させて頂きましたが、やはり経営者様のお話は大変興味深く勉強になります。
ティームズではまた今後もこのようなイベントを発信して参りますので、この度ご参加できなかった皆様はぜひ次回の交流会のご出席お待ちいたしております。
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皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。
ティームズの盛影です。
早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。
御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。
2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。
本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑
今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!
今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!
私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。
早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。
さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/
国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。
日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)
そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)
また、同日通達の改正が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)
つまり、
売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得
となるようです。
記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。
さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。
少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。
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みなさまこんにちは。ティームズ盛影です。
連日猛暑の暑~い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。
暑がりで寒がりの私は口癖のように「暑い」を連呼しております。(仕事中は自粛しております)
みなさまくれぐれも熱中症など体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。
さて、今年は2年ぶりにFUJI ROCK FESTIVAL」(フジロック)、「SUMMER SONIC」(サマーソニック)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(ロックインジャパン)、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」(ライジングサン)など夏の大規模音楽フェスが開催されます。また開催済みのフジロックはyoutubeでライブ配信するなど、新しい取り組みが行われたようです。
小規模のライブハウスでもイベントが開催されるなど2022年はエンターテイメントが活発になってきていますね。音楽好きの私としては従来のスタイルを踏襲しつつも、新しいエンターテイメントの誕生を期待しております。
そんな中ひっそりと毎年行われているフェスをご紹介させていただきます。
その名は「税理士試験」。
毎年、8月の上旬から中旬に全国各地で3日間開催されます。私も8月4日に参加してまいりました。
税理士試験ってどんなんなん?とよく顧問先様にご質問をいただきます。
そんな時、私はドラゴンボール方式ですと説明しております。7つ集めれば神龍が現れ願い事を叶えてくれるアレです。
具体的には1年に1回開催で受験は1度に何科目でも受験可能、11個の受験科目のうち、合格科目を5つ集めれば晴れて税理士登録に進めるシステムです。
(厳密には必修科目・選択必修科目がございます。)
しかし、この税理士試験に参加するためには誰でも参加することはできない「受験資格」のハードルがございます。
会計科目は日商簿記1級合格者など、税法科目は法律学・経済学などの履修単位取得者などです。
しかし、令和5年(2023年)より、この「受験資格」の要件が緩和されます。
会計科目については従来の要件が撤廃され、「誰でも受験可」となります。
税法科目についても、「法律学・経済学など」が「社会科学」に拡充されたことで文学部や理工学部の大学生・卒業生も受験可能になります。
となると、大学卒業時には税理士試験5科目合格者が現れる時代が来るかもしれませんね。
この緩和の背景には税理士試験の受験者数は減少傾向、税理士業界の人手不足があるかもしれません。この緩和が業界のさらなる活性化になることを期待しています。
参照
国税庁HP:「税理士試験の受験資格の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf
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みなさまはじめまして。
今回よりティームズブログの執筆を担当させていただきます盛影です。
来たる4/22日は推しキャラである伊之助様の誕生日なので数奇な運命を感じております。
今後ともよろしくお願いいたします。
さてはじめに少し自己紹介をさせていただきます。
HPのプロフィールにはスペースの関係上、割愛させていただきましたが、書ききれなかった私の趣味の1つに
「韻(いん)」というものがございます。
「オヤジギャグ」「ダジャレ」「ヒップホップ」「ラップ」
など様々なイメージを持たれるかと思います。
「韻」とは「母音または子音の同じ音を持つ言葉を繰り返し使う」ということです。
「なんやそれ」
となるかと思いますので例を交えて詳しくご説明させていただきます。
例えば、「税理士」で韻を探していこうと思います。
「税理士」の音は分解すると
「Ze・i・Ri・Si」となり母音(a i u e o) は「e・ i・ i・ i」で「えいいい」と発します。
この「えいいい」と同じ母音使い、言葉を探すと
「正式(Se・i・Si・Ki)」、「形式(Ke・i・Si・Ki)」などがあります。
「ん」や「ぁぃぅぇぉ(小文字)」は無視しても良いルールがあるので上級者になるとこれを含めることにより多くの韻を見つけることが可能になり、長い文字数ほど賞賛されます。
5文字だと「権利金(Ke・ N・Ri・Ki・N)」、「原始人(Ge・N・Si・Ji・N)」などがありますね。
日本人は短歌や俳句など古くから音遊びに触れているので「韻」遊びも得意な人が多いのかと思っております。
みなさまもこの「韻」という松尾芭蕉もハマったといわれるこの言葉遊びをぜひチェレンジしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。
と、ここで終わってしまうとブログ削除に終わってしますので「韻」にちなみ「印紙」についてお話させて頂きます。
印紙税は1624年にオランダで考案されたと言われており、わが国では1873年の明治時代に導入された税になります。
売上代金受取書(いわゆる領収書)や不動産売買契約書や約束手形など20種類の課税文書に課税されます。
この中にみなさまも何点かお持ちであろう預金通帳が含まれております。
実はこの預金通帳1口座あたり1年間で200円の印紙税がかかりこれを銀行が負担しているんです。
仮に日本人口である、1億2000万人が1口座を持っていた場合、銀行は毎年240億円を国に印紙税として納税することになります。
最近はパソコンやスマホなどで振込などができる便利なサービスも増えWeb通帳やデジタル通帳をご利用される方も増えてきているかと思います。
実はこのデジタル通帳には印紙税がかかりません。
印紙税は一定の要件を満たす「文書の行使」であることを課税対象としており、現状デジタルには対応していないのです。
ということは、
PDFにて契約書や領収書をメールにて送信という場合には収入印紙は不要ということです。このPDFを紙に印刷して保管しても収入印紙は不要です。
実はFAXで送信したものでも印紙税の対象にはなりません。
紙であったものを少しデジタルに変えるだけで簡単に印紙代を節税できます。
環境にもおサイフにも優しいですね。
コロナ渦によりデジタル化・ぺーペレスやハンコレスがより推進されていく中、150年前からある印紙税法がどのように変わっていくのか今後の動向に注目していきたいと思います。
ご精読ありがとうございました。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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