持続化給付金の給付要件と手順!!法人200万、個人100万

 

 

 

コロナ禍ですけれども

GWは、いかがお過ごしでしたか?

 

 

私は、Youtubeにあがっているアニメやお笑いを見て

友人とオンライン飲み会をして、「ステイホーム」しておりました。

 

ペガサス流星拳でコロナウイルスを打ち砕け!!!

 

 

 

毎春に名探偵コナンの映画があるのですが

映画館はしまっており、延期、、、

 

2年前の今頃は、コナンネタでブログを書いておりました

(1年前に書いたと思って確認したら、2年前でした。ぴえ~ん)

 

ぴえ~んは死語と思ったそこのあなた必読!!!

2年前の大久保の初ブログ

 

 

 

本題!!

令和2年5月1日から

法人・個人事業者に向けた持続化給付金

申請がスタート致しました。

 

概要

●コロナの影響で打撃を受けた事業者の事業継続、再起のための給付金

売上が前年同月比で50%以上減少している場合に給付

 (給付上限額は法人200万円個人事業者100万円)

●基本的に電子申請

(持続化給付金ホームページにて、情報を入力し、必要書類を添付して申請)

●申請期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日の24時まで(給付は一度だけ)

●申請後、不備がなければ2週間ほどで指定口座に入金

 

 

 

おおまかに手順を説明いたします。(個人事業者の場合)

 

 

 

①給付要件を満たすことを確認

 (1)2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続すること

 

 (2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で

  前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

 

 (3)不給付要件(風俗業や宗教団体)に該当しないこと

 

この3つの要件を満たすと持続化給付金をもらえます!

 

皆さん気になるのは

 (2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で

  前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

ですよね?

 

2019年の1月と2020年の1月や

2019年の4月と2020年の4月、

2019年の10月と2020年の10月などの

2019年と2020年の中でどこかの月の

売上の減少率を調べます。

 

たとえば、2019年4月の売上が50万円

2020年の売上が20万円だったとします。

 

(50万円ー20万円)÷50万円=60%減少となり、

(2)の要件を満たします。

 

 

 

②給付額の計算

2019年の事業収入400万円

 

前年同月比50%以上売上が減少した

2020年4月の売上が20万円とします

 

400万円ー(20万円×12)=160万円が給付額の対象になります。

 

しかし、個人事業者の給付金の上限は100万円ですので

 

この場合の給付額は、100万円です!!

 

 

 

③あとは、申請あるのみ

 

持続化給付金ホームページ

にアクセスして、「申請」ボタンを押し

メールアドレスを入力して仮登録、本登録を行います。

 

 

その後、マイページにて

宣誓や同意事項にチェックし、

申請者本人の基本情報

2019年と2020年の売上等

申請者本人の口座情報

などを登録し、「必要書類」を添付し

申請をします!!!

 

必要書類」は、主に

2019年の確定申告の控え(青色申告の場合は青色申告決算書を含む)

 ※受付収受印受信通知(メール詳細)納税証明書(事業所得金額の記載があるもの)のいずれかが必要

2020年の売上が50%以上減少した月の売上台帳等(様式不問)

口座情報が分かる通帳の写し

身分証明書の写し

 

 

 

申請後、通常2週間ほどで給付金が入金されるとの事です。

 

 

 

●2019年に開業された方の特例措置あり

●法人の場合は、必要書類が少し違います

●電子申告できない方のための窓口設置の予定(完全予約制)

●予算は2兆3,176億円、申請期限も令和3年1月15日なので

資金的に余裕のある方は、焦らずに申請を行えます

 

などなど

 

 

伝えたくても伝えきれない情報量、、、

 

 

 

弊社は、持続化給付金について

社内勉強会も行いました!!

 

 

ご不明な点がございましたら

ティームズへご連絡ください!!!!

 

 

 

 

前々回に引き続き、令和コソコソ噂話(持続化給付金無関係)

 

 

コロナの影響でどうなるかは分かりませんが、

政府が、消費活性策として

マイナンバーカードを使った

マイナポイントというポイント制度を

実施する予定らしいですよ!

 

マイナンバーカードを

取得している方がお得になるかもしれません!

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

緊急在庫処分SOS!

 

 

 

 

JR車内のヘルプマークの広告で

大人って、こどもだなぁと書かれており

胸を打たれたティームズ大久保です。

 

ヘルプマークを最近知った弱冠25歳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大を受け

北海道の食品関連企業では、

イベントの中止(北海道物産展など)や来客減少といった影響がでているそうです。

 

それに伴い

札幌商工会議所のHPで

食品関連企業の売上回復、販路の確保を目的に

緊急在庫処分SOS!

という掲示板が立ち上がりました!!

 

定価より安く販売されているお店もあるようですので

是非一度ご覧ください!!!

 

 

札幌商工会議所HP

 

 

 

税務面でのコロナの影響は、弊社のブログでもたびたび記載しております

個人の所得税・消費税の確定申告の延長!!!!

 

 

税務署での大混雑緩和のための措置ですね!

これを機にLet’s電子申告!

 

最近、免許の更新に行ったときに

長蛇の列の中ゴールド免許に切り替わったのですが

行政の手続きは、どうしてもアナログで

今回のことを経て、ネットでの手続きが可能になることを祈ります!

 

 

 

さて、先程の申告期限延長の他にも

期限の延長が発表されたものがいくつもあります!

 

  • 申告所得税関係

・所得税及び復興特別所得税の確定申告

・所得税及び復興特別所得税の更正の請求

・所得税の青色申告承認申請

・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

・所得税の青色申告の取りやめ届出

・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出

・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

・所得税の有価証券、仮想通貨の評価方法の届出

・所得税の有価証券、仮想通貨の評価方法の変更承認申請

・個人事業の開廃業等届出

 

  • 贈与税関係

・贈与税の申告

・贈与税の更正の請求

・相続時精算課税選択届出

 

  • 消費税(個人)関係

・消費税及び地方消費税の確定申告

・消費税及び地方消費税の更正の請求

 

  • その他

・国外財産調書の提出

・財産債務調書の提出

 

 

個人の所得税と消費税の確定申告延長以外に気になるのは

青色申告承認申請青色専従者給与に関する届出ですかね!

 

期限内に出さないと大いに損する可能性が出て来ますので

出し忘れていたという方は、まだ間に合いますので急いで出しましょう!!

 

 

 

今回のブログの題材は、青色申告承認申請

 

複式簿記により帳簿を記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成することで

特典を受けることができます!

 

 

1.青色申告特別控除65万円(令和2年より電子申告も要件に)

2.赤字を3年間繰り越せる

3.青色専従者給与を必要経費にできる

4.30万未満の減価償却資産の特例 etc

 

 

お金を使わずに65万円の経費を捻出できる!!

赤字を3年繰越して節税に!!(赤字は悪ではない!!)

青色専従者に給与を支払って家計にお金を残す!!

少額の資産を1年で経費にして課税の繰り延べ!!!

 

なんと素晴らしい制度でしょう、、、

 

 

 

 

本来の提出期限は青色申告を受けようとする年の3/15!

もしくは、開業の日から2月以内!!

のいずれか早い日!

お忘れのないように!!!

 

 

ぜひご活用ください!!

 

 

 

複式簿記とか、そういうの難しいという方は

ぜひティームズへ!!!

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

開業3年目から消費税

 

密かに「○○してみた」をブログ記事にしていたのに

することがなくなったティームズ大久保です。笑

 

 

開業1年目の個人事業をされているお客様とのお話で
「開業3年目から消費税を払わないといけないんですよね~?」とご質問をいただきました。

 

 

あながち間違いではありませんが
少し違ったため、可能な限り丁寧に説明して
お客様が思っているより消費税を払う時期が遅くなり喜んでいただきました。

 

 

個人事業をされている方の
開業3年目から消費税という認識についてお話します。

 

 

消費税は1年間の
収入(売上など)のうちの消費税額と
支出(仕入など)のうちの消費税額との差額を
国に納めます。

飲食業を営んでいるAさんを例に取ります。

 

 

 

Aさんの令和元年の成績

 

・売上1,100万円

・仕入330万円

 

だとしましょう。

売上には100万円の消費税があり、仕入には30万円の消費税があります。
この差額100万円-30万円70万円が、Aさんが納めるべき消費税です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70万円、、、多い、、、(´;ω;`)

 

 

ですが、消費税を払わないといけない人(納税義務者)と
払いう必要のない人(免税事業者)がいます。

 

 

Aさんが消費税を払わないといけない人か
払わなくてもいいのか、、、

 

 

どちらでしょうか?

 

 

 

 

♪~Thinking Time~♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、、、
令和元年の情報だけでは分かりませーん!!笑

 

 

 

 

大事なのは2年前の売上!!!
2年前の売上が1,000万円を超えていれば
消費税を払わなければいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、平成29年のAさんの売上が
1,000万円以下であれば、Aさんは消費税を払う必要がなく、
1,000万円を超えていれば、

Aさんは令和元年に70万円を払うことになるのです。

 

 

払うべきかどうかをまず判定して、
その後に払うべき消費税を計算しなければなりません。

 

 

中々難しい(´・ω・`)

 

 

なので、もしAさんが平成29年に開業していたら
平成29年平成30年の2年前は事業をしていないので売上は0円となり
開業して2年間は自動的に消費税を払わなくていいのです!
さらに、平成29年の売上が1,000万円以下だと、
令和元年も消費税が払う必要がありません。

 

 

昨年は、消費税の改正があり消費税への関心も高まっているかと思います。
「開業3年目から消費税」を払わなくてもいいかもしれません。

 

 

ちなみに上記の「売上」は、本来の意味とは異なります。
分かり易く説明するための表現であることをご了承ください。

(省略して説明している点も多々)
また、法人は、少し追加で計算が必要な場合がございますのでお気を付けください!

 

 

ご不明な点がございましたら
ぜひティームズへ!!!!

確定申告も近づいてまいりましたので
ぜひティームズへ!!!!!!

ご連絡お待ちしております!!

 

 

大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の大正コソコソ噂話にちなんで、、、

 

ブログの最後に
令和コソコソ噂話

 

 

個人事業主の所得税の確定申告の期限は令和2年3月16日ですが
消費税の申告期限は令和2年3月31日と所得税より猶予があるそうですよ。

 

 

次回も宜しくお願い致します!!!!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

ふるさと納税やってみた

 

 

朝に見た方おはようございます!

昼に見た方こんにちは!

夜に見た方こんばんわ!

 

税理士法人ティームズ大久保です。

 

 

もう一か月もすると年末ですね!!!

 

そんな年の瀬に駆け込みふるさと納税!!!!

特に興味はなかったのですが

親がほしいものがあるそうで

代わりにふるさと納税をしてみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとチョイスで

Let’sふるさと納税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初は、会員登録

住所氏名などなど基本情報を入力!!

アマゾンなどのIDでも登録可能のようです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無事に登録完了

 

 

 

次に控除シュミレーションで

自己負担額が2,000円で済むように

寄附上限額を計算します!!

 

税理士法人で働いている私としては

入力しやすかったですが

親は、少し面倒だったようで、、、

ここが、一番の難関のようです。

 

 

 

ぱっと上限額を計算して

続いては返礼品選び!!!!

 

 

毎年、我が家で返礼品としていただいている

レンコン!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付へ進んでいくと

申込オプションが!!!

 

 

一定の条件はありますが

「ワンストップ特例申請書の送付」

希望すると、送られてきた申請書を送り返すのみで

手続きが完了!!!!

 

 

レンコンいただきましたっ!!!!

 

 

もし、これをしなければ確定申告をしなければなりません。

なので

「ワンストップ特例申告書の送付」

       は

   「希望する」

       が

   マスト!!!

 

 

 

 

 

記載事項を確認して申し込むと

登録したメールアドレスに完了メールが届きました!!!

 

 

思っていたより手軽でしたね!!

 

 

ですが、わが愛する地元に納める予定の住民税が

別の地方自治体へ、、、

 

愛する地元の財源の減収に寄与してしまいました、、、笑

 

 

 

 

 

ぱぱっとふるさと納税を体験してみた大久保に一つの疑問が・・・

ふるさと納税は、自己負担額2,000円

所得税の還付住民税の控除を受けることができます!!

 

・・・ワンストップ特例を使えば、手間はかかりませんが

確定申告せずにどうやって所得税還付されるの??

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓調べました↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

 

ワンストップ特例を使用した場合

所得税の還付部分も、翌年の住民税の控除

充てられるそうです。

自分の知識不足で、少し汗をかきました(笑)

 

 

 

返礼品は数知れず!!

首里城の再建支援プロジェクト

あるようです!

 

 

 

 

 

まだ年が暮れるまで1ヶ月ございます!!

迷っている方は、ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

消費税増税体験してみた

 

 

朝見た方はおはようございます!

昼に見た方こんにちは!

夜に見た方こんばんは!!

 

税理士法人ティームズ大久保です!!!

 

 

いよいよ10/1から消費税が8%から10%にアップしました!!

さらには軽減税率!!!!

 

 

先日の北井代表のブログにも記載されておりました

軽減税率が適用されるか否か・・・その他諸々複雑に

 

北井代表ブログ記事「住みにくい世の中」

 

 

10/1の出勤前にセブンイレブンにて

こちらの商品を購入!!!!

 

 

 

 

 

 

 

左:リポピタンD

右:オロナミンC

 

この2つ

どちらも栄養ドリンクですが

な、なんと消費税率が異なります!!

 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓ 正解は ↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

 

左:リポピタンD →10%

右:オロナミンC →8%

 

 

これは食品表示法上

リポピタンD指定医薬部外品

 

 

 

 

 

 

 

 

オロナミンC炭酸飲料

 

 

 

 

 

 

 

 

このため消費税率が異なっているのです!

 

画像が粗いのはご愛敬

格安スマホのためカメラの精度を捨てて

このような無残な画質に、、、

 

 

そして、レシートも複雑に!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オロナミンCは軽減税率の対象品目ですので

※印が付いて税率8%

リポピタンDは特段変わった記載はなく10%

 

 

2%分、リポピタンDは味の深みがあったように感じます(笑)

 

 

今回、クレジット(楽天カード)決済を致しまして

キャッシュレス還元額-5円が表示されています!!!

 

 

 

 

 

イートインを併設している店舗の中には

レジ処理の混乱を防ぐために

イートインスペースを廃止して

休憩スペースとしたお店もあるようです!!!

 

 

 

 

経理処理も複雑になっていくでしょう!!!!!

 

まさに住みにくい世の中に…

 

 

お困りの方はぜひ弊社に御連絡下さい!!!!!!!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

Judgement

 

 

最近クーラーがいらないくらいに
涼しくなってきて喜んでいる大久保です。

 

 

 

 

お盆休みに祖母と一緒に
審判 ピッチの上の、もう一つのチーム
というサッカーの審判のドキュメンタリーを見ました。

 

 

、、、なんともマニアックな(笑)

 

 

普段選手のプレーしか見てない私にとっては
とても興味深い内容した。

 

 

内容としては
審判のフィットネステスト
試合中の審判同士の会話や選手との会話
審判が受けるセミナーの様子などなど盛りだくさんでした。

 

 

 

まずフィットネステスト!!
審判の方も選手同様に走り回らないといけないので
体力が必要なのですね!

 

走りながら正確な判断をするのは
容易なことではありません!!!

 

 

このフィットネステストは
他の方と競い合うものではないらしく
とても和気藹々とされていたことがとても印象的でした!

 

 

税理士試験で他の方と猛烈に競い合っている私としては
とても羨ましい光景でした(´;ω;`)

 

 

 

 

何より面白かったのが試合中の審判の様子!!!!

 

サッカーの入場で
よく4人の審判の方が入場してくる光景を目にすると思いますが
1人はボールの近くで審判する主審
2人はサイドで旗を持っている副審
…あと1人は??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この方!!!!
選手交代で背番号の札を挙げている方!!

 

 

ですが、この審判の仕事はこれだけではない!!!!

試合において主審、副審で見切れない部分をカバーする役割を担っています!!!!

 

 

審判の方はそれぞれトランシーバーで話し合いながら
注意すべき選手や、ファウル・ノーファウルの判定

などを行っているのです!!!

 

 

さらに、ハーフタイムでは
休む間もなく前半の反省会が行われ、ファウルを取られた選手の確認や
判断の難しいプレーの振り返りが行われていました!!

 

 

審判1人がプレーの全部を見れるわけではないので
お互いにコミュニケーションを取りながら
死角をカバーし合って、的確な判断をしているのですね!!!

 

 

 

また、審判の方同士で集まってのセミナーでは
有名な審判の方が講師となって
今までのプレーで判断が難しいものを取り上げて
それぞれの意見を出し合うグループワークが行われていました。

 

 

このセミナーも和気藹々と行われており
審判同士の信頼関係があるからこそ、審判としての
お仕事ができるのだなと感じました!

 

 

 

普段選手のプレーしか見ていない方も
このDVDを見ていただいて
多角的にサッカーを楽しんでいただければと思います!!!

 

 

 

最後に税金について少々…

 

京都アニメーションの放火事件を巡って
8月22日政府が、同社に寄付する企業などに対して税制面の負担を軽減する措置を
検討していることが報道されました。

国の文化「アニメ」に対して国を挙げて復興しようとしているのですね!

 

 

ちなみに私は
近日公開のアニメ映画

ヴァイオレットエヴァーガーデン

を見に行く予定です!!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

税金川柳募集開始!!!(ブログ記事とは無関係!!!)

 

 

朝見た方おはようございます。

昼に見た方こんにちは。

夜に見た方こんばんは。

 

 

G20大阪サミット開催が近づいてまいりまして

警察を見かける頻度が増して

何もしていないにもかかわらず、そわそわしている

ティームズ大久保です(笑)

 

 

 

 

税務雑誌を読んでいたところ、気になる記事が…

所得拡大 未払賞与による適用は税務調査で厳しくチェック?

 

所得拡大税制」と「未払賞与

 

どっちも勉強した―――――!!!

と思い、いつも以上にしっかり読みました(笑)

 

 

 

所得拡大税制とは…

当期に雇用者に支払うお給料等が前期より一定割合増えていたら

税金を減らしますよ!という制度です。

 

 

 

未払賞与とは…

本来、使用人に対する賞与は、支払った期の経費になります。

 

しかし、3つの要件を満たすと

経費にできる時期を1期早めることができる!

というものです。

 

税務雑誌での、論点は、未払賞与についてでしたので

今回のブログも未払賞与について記載します。

 

先程の3つの要件は…

 

その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

 

①の通知した全額を通知したすべての使用人に対して、

通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること

 

その支給額につき①の通知日の属する事業年度において損金経理していること

 

となっています。

んー、堅苦しくて何とも難しい…

 

 

 

現在は、6月ですので

6月決算と仮定してお話ししますと…

 

 

決算賞与としてAさんには10万円 Bさんには20万円 Cさんには30万円 を支払います。

とそれぞれに通知すれば①を満たします。

 

「基本給×業績割合」などですと具体的な金額が確定していないため、該当しないことになります。

 

 

 

上記の金額を7月末までに支払うと②の要件を満たすことになります。

 

 

 

そして、賞与60万円 / 未払費用60万円 と当期に仕訳をすると

③の要件を満たすことになります。

 

 

 

ざっくりいうと

支給額をそれぞれの使用人に通知

翌期首から1ヶ月以内に支給

当期にそれを仕訳

ということです。

 

 

この未払賞与が税務調査で否認されても

賞与自体は、翌期の経費になります。

 

しかし、所得拡大税制にも影響して

この制度が適用できなくなってしまう可能性が生じます。

適用できなくなると、この制度で減っていた税金を支払わなければいけないほかに、

追徴税額として追加でお金を支払わなければなりません。

 

 

 

なので、未払賞与が経費になるか慎重に検討していかなければならないとのことです。

 

 

 

 

今回は、可能な限り分かり易く書いたつもりですので

所得拡大税制、使用人賞与の詳しい内容は

少し省略しております。

 

 

 

気になる方は、ぜひ弊社までご連絡いただければ幸いです。

 

 

 

仕事を始めて早2年、少しずつ専門的な知識がついてきたのかなと思い

少し税務のお話をさせていただきました。

 

 

 

梅雨も近づいてきております。

 

5月病ならぬ、6月病というものもあるらしいですので

皆様お気をつけて梅雨を乗り切りましょう!!!!!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

1/3の純情な感情

 

 

 

 

朝に見た方おはようございます!

昼に見た方こんにちは!

夜に見た方こんばんは!

 

 

 

税理士法人ティームズ大久保でございます!!

 

 

 

2019年1/3が終わりましたね。

改元、それに伴う最大10連休を経て

時間が経つ速さに驚いている次第です。

 

 

 

私はありがたいことに10連休をいただきました。

 

そんな私の10連休の予定は

初日に弊社スタッフ・ご家族でのBBQ!!!

 

 

 

 

以上!!!!!

 

 

 

強いて言えば

家でキングスマンというスーツを着たイケメンが戦う

スパイアクション映画を見たくらい、、、

 

コメディ要素もあり、カメラワークに疾走感があり

とても楽しかったです!!!

 

 

少々グロテスクな描写もありましたが

ご興味ございましたら

ぜひご覧ください!!!!

 

 

 

 

 

 

話を戻して

私の10連休の最初で最後の予定であった

ティームズBBQの様子についてお伝えします!!!

 

 

 

 

弊社では、毎年4月の末にBBQを行っております!!

 

例年は4月にも関わらず暑い中ビールが進むBBQなのですが

 

今年は4月にも関わらず寒い!!!!

 

 

 

前日にスタッフに周知したものの

海辺ということもあり予想以上の寒さ、、、

 

 

ダウンを着てきている人がちょうどいいという具合に(笑)

 

 

仮面ライダー電王のブランケットが大活躍!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒すぎましたので

暖炉代わりに火おこし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分厚いタンにステーキ、ソーセージ、帆立など

とても豪華なBBQ!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらには、弊社のスタッフのお母様が

挿してくださったせせりの串まで!!!!

 

 

 

 

 

そして、イベントは○×クイズ!!!

さらには、代表税理士北井のパーソナル○×クイズ!!!!

大いに盛り上がりました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらにさらに

代表税理士北井の奥様のサプライズ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても喜んでいただきました!!!!

 

 

 

 

 

 

 

私は、お子様と遊んでいたのですが

子供の無尽蔵な体力に圧倒されておりました(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒い中ではありましたが

とても充実したBBQでした!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

ARIGATO

 

 

みなさん!!

朝に見た方おはようございます! 

昼に見た方こんにちは!  

夜に見た方こんばんは!

 

 

デスクワークによって体が凝り固まってきたため

ダンスをしたいなと思っている

税理士法人ティームズ大久保です!!

 

 

 

前回の記事の利き脳診断をしたところ・・・

http://teams-tax.com/blogs/archives/5480/

 

私大久保も、阿部氏同様にさう脳でした。

 

 

そういえば私は学生の時

「次の日朝早いから早く寝ないと、、、」と論理的に捉えつつも

「コードギアス(好きなアニメ)を見たい!!」と感情的な処理を行い

結局お布団の中で一気に朝まで見てしまう日もありました。

 

 

 

 

次の日は、モンスター(好きなエナジードリンク)を飲んで

死に物狂いで予定をこなしたことも今では良い思い出です(笑)

 

 

 

 

 

 

確定申告期限間近のこの時期にブログ担当が・・・

家と職場の往復が主で

特にこれといった面白いネタがない!!!!!

 

 

 

 

私は、悩むことをやめた。

 

 

モンスター(今でも愛飲)を片手に

最近、考えていることと

最近のちょっとした小話を書くことにしましたーーー!!!

 

 

 

 

 

 

 

皆さんは、誰かに何かをしてもらったとき

(物を拾ってもらったとき、仕事を手伝ってもらったときetc)

 

 

相手に対して何と言いますか?

 

 

 

 

 すいません」?

 ありがとう」?

 

 

 

日本人は謙虚であると言われています。

私もその1人で、一歩下がった消極的とも言える言動が多いため

 

 

 

 

すいません」と言ってしまうことが多いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、誰かに何かをしてもらったときは

謝罪ではなく、感謝を述べるべきだなと思い

意識的に、「ありがとう」と言うように心掛けています!!

 

 

 

 

もちろん、「すいません」と謝らなければならない時もありますが

 

ありがとう」と言える場面では

ありがとう」と伝えた方がお互い気持ちがいいなと私は思いました!!

 

 

 

 

・・・こんな話誰が興味あんねんっ!!!

ザ・プラン9のヤナギブソンさん(お笑い芸人)に言われそうですが

 

そんなことは気にせずに

 

 

 

 

ありがとう」に関する小話

 

 

先日、仕事帰りに

電車に乗っていました。

 

某駅を発車して間も無く電車が急停車しました。

 

 

 

倒れそうになりながらも何とか耐えた私は

こちらに向かって倒れそうになっている方を支えようとしましたが

力及ばずその方は倒れてしまいました。

 

 

起き上がらせようとしたのですが

非力な私は成人男性を持ち上げることはできず

その方が自ら立ち上がる結果となり

申し訳ない気持ちになりました。

 

 

立ち上がった際に「ありがとうございます」とは

仰って頂いたのですが

支えることができなかったため、気恥ずかしく

少しそっけなく受け答えしてしまいました。

 

 

 

 

後悔しながら

最寄り駅に着いて降りようとした際

その倒れた方も同じ駅で降りるようで

電車を出て改めて「ありがとうございます

と仰って頂けたのです。

 

 

 

手を差し伸べることしかできなかったにも関わらず

その姿勢に対して感謝を伝えて頂けたので

後悔も消え去りました。

 

 

 

 

ありがとう」と伝えることは

大事だなと実感した大久保の小話でした。

 

感謝の気持ちを忘れずに生活したいものです。

 

 

 

 

・・・それでは皆さんご一緒に!せーの

 

 

誰が興味あんねんっ!!!!!

 

 

 

次回もどうぞ宜しくお願い致します(笑)

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

1/21(月) 納期の特例期限

 

みなさん!!

朝に見た方おはようございます!

 

昼に見た方こんにちは!

 

夜に見た方こんばんは!

 

 

税理士法人ティームズの釘打ち職人こと

大久保でございます!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もいい一年でありますように!!!

 

タイトルにもあるように

1/21(月)は、源泉所得税

納期の特例期限ですので、お忘れのないように!!

 

 

 

今回のブログは、税金の話!!!!

・・・をしようと思っていたのですが

昨年末の弊社の忘年会の話をさせていただきます!

(税金の話は繰り越しです。)

 

 

 

今から遡ることおおよそ1か月前

平成30年12月28日に仕事を納めまして

事務所の掃除をして、いざ平成最後の忘年会へ!!!!

 

 

 

 

何と今回は、執行部の御三方がイベントを企画してくださいました!!!

ありがとうございます。

 

 

人生の経験値の差(年齢)によって3チームに分かれての

ワイン

食パン

書道

カレー

日本酒

利き対決!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングチーム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベテラン&ミドルチーム

 

 

目隠しをして競い合いました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じで(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真剣(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌舞伎(笑)

 

 

 

中々難しい問題ばかりで悩みました。

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

 

 

 

考え中

 

 

 

 

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

 

 

考え中

 

 

 

 

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

結果!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングチーム

圧・勝!!!!!

 

 

 

遠慮を知らない若者たち・・・笑

 

ペナルティー3位(ベテランチーム)

1位(ヤングチーム)敬語で話さなければいけなくなり

ヤングチームは、たくさんお酒を注いでいただきました。

 

ありがとうございます。

 

 

 

 

そして、社内投票によるブログ大賞の授与!

代表の北井が受賞しました!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大賞ブログ:優秀な社長の条件②

 

 

 

1年が終わった解放感忘年会の楽しさ

とても舞い上がってしまいました…

 

以下舞い上がった大久保↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両手に(赤・白ワイン)でご満悦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワインを飲んで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲み干して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順番待ちの大久保

 

 

ここぞとばかりに

1位の権利を行使してしまいました(笑)

 

 

今後も仕事でもイベントでも

ヤングチームがんばります!!!!

 

 

本厄ですが、無事に1年が終えますように!!!!

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

アーカイブ

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。