みなさま、新年あけましておめでとうございます!
年末年始の不摂生により確実に増量傾向にある、税理士法人ティームズ代表の北井です。
一体ティームズ社員全員で合計何キロ増量するのか、検証してみたいものです・・・
2019年の締めくくりとして、弊社では忘年会を「家族忘年会」と「スタッフのみの忘年会」の2回行うことにしています。
家族忘年会は、弊社自慢のイベント企画委員会のメンバーが渾身の企画で盛り上げてくれました。
本当に頭が下がります。
また、スタッフのみの忘年会では、弊社執行部の北井・中西・友松+α?が余興等を企画しました。
ひじょーに手前味噌ながら、上記2つの忘年会は関西の会計事務所忘年会の中でも指折りの盛り上がりだったと自負しております。
その時の様子は、次のブロガーに任せます。
さて、今年2020年はオリンピックイヤーでもあり、特別感を抱いている方も多いのではないでしょうか。
税理士法人ティームズでは2020年の目標として、次の内容を掲げます。
1.労働環境の更なる改善
弊社は決してブラック企業ではなく、かなりホワイトな方だと思いますが、まだまだ改善の余地があると考えてます。
そのために、社員の声に耳を傾けます。
ずーーっと先の将来、社員が自分の人生を回想する時、「ティームズで働けて良かった~」と思ってもらえたら最高です。
2.顧問先様の満足度アップ
弊社スタッフは、ホスピタリティのある対応で顧問先様と接しているので、よく感謝のお言葉を頂くことがあります。
もちろん、お叱りの言葉を頂くこともあり、そこは即改善できるよう光速対応します。
少しでも感謝のお言葉を多くし、お叱りのお言葉を少なくするよう、よくよく考えて行動します。
ずーーっと先の将来、顧問先様がご自分の人生を回想する時、「ティームズが顧問で良かった~」と思って頂けたら、こんなに嬉しいことはないです。
3.事務室の拡大(所長室の縮小)
有り難いことに、年々顧問先様増加に伴い、ティームズ社員も増えております。
そこで、事務室机の島を増やすべく、事務室の拡大工事を行う予定です。
そのために、所長室が縮小するのはやむを得ません。
可能な限り働きやすいようにレイアウトするのが目標です。
今年も、社員とその家族を大切にし、顧問先様には最高のサービスを提供するというスタンスは変わりません。
毎年同じで、見方によっては愚直に思えるかもしれませんが、ティームズはこのスタンスでずっと急成長急拡大しています。
2020年も、税理士法人ティームズは基本スタンスを大切にしつつ、必ず成長していきます。
ティームズと関わる全ての方々、今年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い申し上げます。
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みなさん、こんにちは!
急に、ティームズ社員の太田・西によるブログ「TBR」を意識するようになった、税理士法人ティームズ代表の北井です。
なんか面白いやーん
さて最近、ティームズへご来社頂いたお客様に、「20名近くの社員を抱えて、色々大変でしょう」というお声をよく頂きます。
そんな時、「いえいえ、そんなことないですよ!弊社には素晴らしい制度があるんで」と答えるようにしています。
今回は、そんなティームズの良いところを少しご紹介したいと思います。
ティームズの素晴らしい制度とは??
何を隠そう、ティームズは社内に委員会制度を採用しています。
これは、税理士事務所(法人)ではかなり希だと思います。
委員会の具体的内容は、
・人材育成委員会
・顧問先様拡大委員会
・新企画イベント委員会
・顧問先様拡大委員会
・事務所美化委員会
・広報委員会
・交流会実行委員会
・勉強会発案委員会
・年賀状企画委員会
・年賀状印刷発送委員会
また、上記10の委員会を統括する機関として、執行部があります。
統括するからには委員会よりも上位概念という位置づけではありますが、あくまで執行部はお飾り的であり、ティームズのエンジンは10の委員会だと考えています。
以下は、執行部および委員会制度を運用する上での留意点で、社員全員で共有している内容です。
①委員会報告(クラブ協議会)は年間4回実施(1月・4月・7月・10月)する。
②委員会はティームズの活動を決定する重要機関である。それは合議制であり、委員長単独で決定してはいけない。
③各委員長は委員会の意見をまとめて代表して発表するが、決して権力者ではない。
④対外的に責任をとるのは執行部、特に代表社員税理士であり、各委員会や社員ではない。
⑤執行部は各委員会の決定事項に承認または否認する立場にあるが、原則として各委員会の決定事項を尊重する。
以上のことに留意した経営を実行した結果、代表である私の負担が軽減したばかりでなく、私一人では想像もできなかったアイディアを各委員会が出してくれるようになりました。
ほんと素晴らしいの一言に尽きます!!
さらに連動して、次のようなデータを叩きだすことが出来ました。
・面談した新規顧客様との成約率90%以上をキープ
・新規契約顧問先様数は毎年約80件
・顧問先様の倒産件数毎年0件をキープ
・面談した入社希望者さんの入社率100%
(ティームズが内定を出した入社希望者に限る)
・優秀な人材が毎年2~3名正社員として入社
10名以上の社員さんを抱えるようになってトップダウン経営に限界を感じている社長、ご自身一人ではできないことも委員会制度は軽々できるようにしてくれますよ!
ぜひ参考にして下さい!
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みなさん、こんにちは!
ティームズスポーツ大会後の打ち上げで、あろうことか酔いつぶれてしまった税理士法人ティームズの北井雄大48歳です。
複数の方に「学生か!!」と突っ込まれたことは言うまでもありません・・・
さて、気を取り直して、今回は今年10月1日からの消費増税(8%⇒10%)と同時に導入される「軽減税率」について書きたいと思います。
国税庁によると、酒類を除く飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象となり、消費税8%に据え置かれます。
これが軽減税率です。
ハンバーガーショップなどでテイクアウトすると軽減税率8%が適用され、外食として店内で食べる(イートイン)と10%が適用されます。
これは有名な話ですね。
酒は軽減税率の対象とならず10%です。
毎日お酒を飲んでる人にとっては痛恨の極みです。
アルコールを主食としてる人を軽視し過ぎです。
ア〇中の方々にとって住みにくい世の中になったものです・・・
では、調味料の「みりん」は??
答えは・・・酒類に該当するので10%が適用されます。
なんでやねん!って突っ込みたくなります。
同じ調味料である醤油とみりんで税率が違うなんて・・・
「酒類は税率が高いから、アルコール度数14%くらいあるみりん飲んどこ~」って人にとっても住みにくい世の中になったものです・・・
でも、たまに見かける「みりん風調味料」は??
答えは・・・酒類に該当せず軽減税率8%が適用されます。(ややこしいわ!)
ちなみに、ノンアルコールビールにも軽減税率8%が適用されます。
ビールもノンアルコールビールも同じ嗜好品やん・・・
では、食用の氷や保冷用の氷はどうでしょう??
答えは・・・食用の氷は飲食料品なので軽減税率8%、保冷用の氷は10%が適用されます。
あくまで食用じゃないと軽減税率は適用されないのですね。
保冷用の氷をハイボールに突っ込んでる人もいるでしょうに・・・住みにくい国になったものです。
もちろんドライアイスも10%が適用されます。
ミネラルウォーターや水道水はどうでしょう??
答えは・・・ミネラルウォーターは飲食料なので軽減税率8%、水道水は10%が適用されます。
普段から水道水をがぶ飲みしてる人もいるでしょうに、これはひどいですね。
海外移住を真剣に考えてしまうレベルですね・・・
あと、新聞も軽減税率の対象となり消費税率は8%に据え置かれます。
これには要件があり、
①週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること
②定期購読契約に基づくもの
である必要があります。
ってことは、かるーい感じのスポーツ新聞でも定期購読していれば軽減税率8%が適用され、コンビニで日経新聞を購入すると10%が適用されるわけですね。
少し違和感が残りますね・・・
この軽減税率に対する小売店の対応がちゃんと出来ておらず、みなさんが何かを購入する際に税率を間違えて販売される可能性もあります。
軽減税率で損をしないように、一定レベルの知識は持っておきたいですね。
さらに詳細を聞きたい方は、気軽に税理士法人ティームズに連絡くださいね!
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みなさん、こんにちは!
先日のネパール訪問時に同行メンバー4人でヒマラヤ周遊ツアーを申し込んだんですが、雨季にも関わらずその日だけカラッと晴れました。
「日頃の行いが大して良くないメンバーばかりなのに、そんなのはあんまり関係ないんやな」って思いはじめた、税理士法人ティームズの北井です。
さて、今年の4月25日から続いている『社長のバトンタッチ』シリーズも、今回で最終回となります。
間延び感がハンパないですが、どうぞ気のせいだと思ってスルーして下さい。
過去の復習はこちらです
↓ ↓ ↓
「過去2回分も読んでられるかいな」と思ったあなた!
・・・私もそう思います笑
せめて①だけでも読んでみてくださいね!!
前回は事業承継税制を適用するための『人の条件』と『会社の条件』について書きましたが、今回は『スタートしてから5年間の条件』と『スタートしてから5年経過後の条件』について書きたいと思います。
<スタートしてから5年間の条件>
①後継者が会社の代表であり続けること
②後継者が会社の株式を保有し続けること
③会社の雇用の平均8割も維持すること※
※③については、かなり弾力化されており、当税制を適用しやすくなっています
<スタートしてから5年経過後の条件>
これは、猶予されていた税金が免除になるための最後の条件です
それは、、、
5年経過後でも株式を保有し続けること!!
もし、、、
株式を誰かに売却してキャッシュ化すると、今まで猶予されていた税金を納める必要がでてきます
まさに今までの努力が水の泡ですね
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3回にわたりお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか??
そもそも、読んでもらったのでしょうか??笑
もちろん、他にも細かな注意点がありますので、当税制を利用する際には、必ず専門家(税理士法人ティームズ)にご相談くださいね!!
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みなさん、こんにちは!
最近、加圧トレーニングを覚えた税理士法人ティームズの北井です。
ピラティス、インナーマッスル、マスターストレッチ・・・
よく知らない言葉ばかりです。こんな世界もあるんですね~
さて今回は、前回書いた「社長のバトンタッチ①」の続きを書こうと思います。
前回の内容がわかならいと、今回の内容は「なんのこっちゃ」状態になるので、まずは必ず復習をお願いします。
制度趣旨を再確認すると、、、
中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるなら、自社株についての相続税や贈与税を大幅に減免するものです。
この制度を受けることが出来た場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと、最終的に100%免除してくれます。
では、誰でもこの制度を受けることが可能かというと、もちろんそんな訳はなく、「人の条件」、「会社の条件」、「スタートしてから5年間の条件」、「スタートしてから5年経過後の条件」をクリアする必要があります。
これらの条件の内、今回は「人の条件」と「会社の条件」についてご説明いたします。
「人の条件」
〈先代経営者の条件〉
①会社の代表社であったこと
②会社の筆頭株主であったこと
③贈与時において、会社の代表権を有していないこと
①②について、制度趣旨からすると当然の条件だと思います。
③について、株式を贈与する前に、まずは代表権を後継者に譲る必要があるのです。
〈後継者の条件(親族でなくてもOK)〉
①会社の代表者になること
②会社の筆頭株主になること
③贈与の場合は、3年以上取締役であること
①②については、先代経営者と同様ですね。
③については注意が必要ですね。思いつきの贈与ではこの制度は利用できません。
「会社の条件」
これはズバリ、中小企業者に該当すること。
つまり、会社に体力のない中小企業者の事業承継を円滑に行いたいわけです。
この条件は、各業種によって内容が異なります。
例えばサービス業でこの制度を利用するためには、次のような内容となっています。
①資本金は5,000万円以下
②常時使用する従業員の数は100人以下
(他の業種については条件が異なるので注意が必要です)
ただし、①②のいずれかを満たせばOKです。
また、もし現在、条件を満たしていなくても、資本金を減額すれば制度を利用できます。
今回は以上です。
次回北井ブログ「社長のバトンタッチ③」において、「スタートしてから5年間の条件」と「スタートしてから5年経過後の条件」についてご説明いたします。
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みなさん、こんにちは!
ゴルフの調子がさっぱり上がらず焦りだしている、税理士法人ティームズの北井です。
そろそろ弊社社員の山本にも負けるんじゃないかとドキドキしています。
でもまだ藤井には負けないと思います・・
さて、かなり突然ですが、次のようなお話を聞いて、みなさんはどう思われますか??
ある中小企業の社長は30年前にご自身で100%出資して、「株式会社ティームズ」を設立しました。
その後、事業は右肩上がりで好調、会社の純資産額は雪だるま式に大きくなりました。
会社の株価を顧問税理士に計算してもらったところ、その額はなんと5億円!
それを聞いて、社長は自分の努力の結晶だとして、良い気分になっていました。
社長はまあまあ金遣いが荒く、受け取った多額の役員報酬はほとんど北新地で使ってしまい、預金は1,000万円程度しかありません。
そんな折、不幸にも社長は癌と診断され、余命は半年と通告されてしまいました。
社長の息子は現在30歳でサラリーマンですが、社長が引退した後は事業を継ごうと決めています。
さて、以上のケースで、問題点はどこでしょうか?
会社名がおかしい? ち、ちがいます!
新地でお金を使いすぎ?? 間違いではありませんが、本質を突いてません!
この問題点について、わかる方はすぐわかるのですが、そうでなければ???だと思います。
このケースの一番の問題点は、会社の株式(自社株式)の価値が高くなりすぎて、事業承継(社長から息子へのバトンタッチ)が困難になっている点です。
え?
自社株式って何??
ここでは、社長が保有している株式会社ティームズの株式です。
この社長が会社設立時に全額出資してるので、この社長が株主であり会社のオーナーです。
従って、この会社の価値は全てこの社長の財産であり、相続財産になるのです。
え?
それはわかったけど、なんで事業承継が困難になるの??
この会社を引き継ぐのは社長の息子ですが、息子が社長から5億円の価値のある株式をもらい受けるには、贈与税または相続税がかかります。
家族構成にもよりますが、息子の贈与税または相続税は数億円になるでしょう。
そんな多額の税金を息子さんが現金で納められると思いますか?
普通は不可能ですよね??
じゃあ、この業績の良い会社は解散を余儀なくされるのでしょうか・・・・・?
この会社がなくなることで、雇用も失われ失業率も高くなり、まさに我が国の損失ですよね!
そこで国は、「もし事業を円滑に次代に引き継いでくれたら、税金を猶予または免除してあげるよ」という趣旨で、ある制度を作りました。
これこそが、 『事業承継税制』です。
なんと、本来なら数億円かかる税金をタダにしてくれるっていう制度です!!
大奮発ですよね!
次回の私のパートでは、この事業承継税制について詳しくお伝えしたいと思います。
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みなさん、こんにちは!
前回のブログで「優秀な社長の条件①」と銘打ちながら1つも条件を紹介しなかった、税理士法人ティームズの北井です。
そんなブログを掲載したら、、、
「顧問先を倒産させないための『社長の条件』なのに、北井先生の次のブログがアップされるのを待ってたら、会社倒産しますわ!」
とか、
「ガチンコファイトクラブ並みに引っ張りすぎ!(古っ!)」
とか、、、のご指摘を受けました。
申し訳ございません!!
そんなこんななので、今回は早速、弊社顧問先様の中でも群を抜いて成長している会社の社長様の共通点をいくつか挙げていきたいと思います。
(勝手ながら、優秀な社長の会社を弊社に置き換えたりして書かせて頂きます)
1.利益を出すためなら何でもする覚悟を持っている!
私がサラリーマンだった時、仕事を終えて会社を一歩出たら、仕事のことはほぼ頭から消え去ってました。
でも現在、税理士法人の代表となってからは、起きているときはもちろん、寝ているときでも会社経営のことを考えるようになりました。これは本当です。
例えば、日中はアポが5~6件、夜は会食の予定が詰まっていると、日常の事務処理ができなくなるので、夜中2時に起きて3時には出勤してたりします。もはや変態です、、、
でも、伸びている会社の社長様の朝は早いです!
まあまあストレスですが、こういうストレスが溜まるくらいじゃないと事業はうまく行かないんだと思います。
また、各業界で一流と言われている人と接点を持って、1つでもその方の言動や所作を盗むべきです。
「人の真似するなんて、自分のプライドが許しませんわ」って言っているようでは、会社の将来は危ういですよ!
利益を出すためなら何でもする覚悟を持ちましょうね!
社長になったあなた、これから社長になるあなた、今すぐサラリーマン時代の考え方は捨てましょう!
2.5年後、10年後のビジョンを持っている
社長になると、日々のルーティンワークに忙殺されます。
でも、社長が細かい仕事ばかりに時間をとられて、会社経営の方向性を見失っていいはずがないですよね?
スタッフさんに任せられる部分は大いに任せ、社長は売上拡大等の成長戦略を図り、社内のスタッフさんを適所に配置して大いに活躍してもらいましょう。
伸びている会社の社長様は、上手に仕事をスタッフに任せて、自分は会社の舵取りに徹しています。
私は、我がティームズの1年後から10年後までの貸借対照表と損益計算書を予想して、時々見るようにしてます。
ややオーバーペース気味に売上計画を立てておいて、その計画に追いつくように創意工夫するようにしています。
3.紹介を頂ける仕組みを作っている
ほとんどの会社は紹介や口こみで商品を販売していると思います。
ということは、あらゆる場面で税理士法人ティームズを思い出して頂けるようにする必要があります。
そうなんです。今日もどこかで、、、
「売上が大きくなってきたから、税理士を使おうと思ってるんやけど、いい先生知らん?」
「今の税理士は高齢でアナログすぎるから、もっと若い税理士探してるねん」
という会話がたくさん繰り広げられているはずですが、そんな時に税理士法人ティームズを思い出してくれる仕組みが必要ですよね?
そこで、まず手っ取り早い方法として、
・今後紹介してほしい相手に、こちらから先に紹介する
⇒こうすることで、相手方に「今度お返しをしないと!」って思っていただけます。相手方の脳内に確実に食い込めます。
・定期的にコンタクトをとる(空き時間に小まめに連絡する)
⇒常にその人の記憶にティームズを残す!税理士ときたらティームズ!相手方にはこの思考回路になって頂きます。
伸びている会社の社長様は、SNS等を駆使して、これらの仕組みを作っています。
次に、ブランディング効果を狙った方法として、、、
・自社開催の交流会を実施する
⇒弊社では年に1度、100名規模の異業種交流会を開催しておりますが、そうすることによって、
「あの税理士法人はやることが他とは違う」
「あの税理士法人と関わっていたら、色々と紹介してくれそう」
「自分の取引先に、こんないい事務所知ってるって自慢しよう」←やや誇張が過ぎました。
って感じの好ましい変化が生まれてきます。素晴らしいことですよね!
今回は3つほど優秀な社長の共通点をご紹介しましたが、次回も残りの3つほどをご紹介する予定です。
断言できることは、、、
これらを実践する社長と実践しない社長は、数ヶ月後に大きな差が付いてしまうということです。
この記事を読んだ社長様、是非とも実践していただくようお願い致します。
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税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24